矯正の沿革と仕事のあらまし
沿革
矯正局
矯正局は,明治12年に内務省監獄局として発足し,その後,司法省,法務府,法務省等の内部部局として,その名称も行刑局,刑政局,矯正保護局等の変遷を経て,昭和27年に現在の名称となり,矯正施設(刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所及び婦人補導院)の保安警備,分類保護,作業,教育,医療,衛生など被収容者に対する処遇が適正に行われるよう指導,監督するとともに,最近の矯正思潮に沿った新しい処遇方法についての調査研究など矯正行政全般に関する事務をつかさどっています。
矯正管区
矯正管区は,矯正局の事務を分掌し,管轄区域内の多数の施設を統括し,各施設の適正な管理運営を図るため指導監督調整等に当たっている地方支分部局です。
矯正管区においては,原則として,1月に1度,管内処遇情報等の定期的な公表を実施しています。記者説明会に参加を希望される記者の方は,各矯正管区にお問い合わせください。
全国の矯正管区の所在地等はこちらへ
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刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)
我が国における近代的行刑制度は,明治5年の監獄則の制定に始まり,明治41年に制定された監獄法によって確立されました。
監獄という名称は,大正11年に,組織法上,刑務所及び少年刑務所と改められ,昭和12年には被勾留者を主として収容する施設を拘置所と称することになりました。
監獄法は,その後,平成18年,平成19年の2度の改正により監獄法が全面改正され,その名称も「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改められたことに伴って,監獄という名称も刑事施設に改められています。刑務所,少年刑務所及び拘置所は,この新しい法律が規定する刑事施設として設置され,現在に至っています。
この一部改正法の施行をもって,「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」は,「刑事収容施設及び被収容者等の処遇の関する法律」との題名に改められ,約100年ぶりに監獄法の全面改正が完了しました。
刑務所,少年刑務所及び拘置所は,この新しい法律の規定による刑事施設として置かれています。
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監獄という名称は,大正11年に,組織法上,刑務所及び少年刑務所と改められ,昭和12年には被勾留者を主として収容する施設を拘置所と称することになりました。
監獄法は,その後,平成18年,平成19年の2度の改正により監獄法が全面改正され,その名称も「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改められたことに伴って,監獄という名称も刑事施設に改められています。刑務所,少年刑務所及び拘置所は,この新しい法律が規定する刑事施設として設置され,現在に至っています。
この一部改正法の施行をもって,「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」は,「刑事収容施設及び被収容者等の処遇の関する法律」との題名に改められ,約100年ぶりに監獄法の全面改正が完了しました。
刑務所,少年刑務所及び拘置所は,この新しい法律の規定による刑事施設として置かれています。
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少年院
少年院は,大正11年に矯正院として発足しましたが,昭和23年に新しい少年保護の理念に基づき少年法が改正されたことに伴ってその名称が少年院に改められ,現在に至っています。
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少年鑑別所
少年鑑別所は,昭和24年,少年法の改正に伴って発足した少年観護所及び少年鑑別所(当時は鑑別業務のみ行う。)が,昭和25年に統合され,少年保護鑑別所として発足しました。昭和27年に少年鑑別所と名称が改められ,現在に至っています。
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婦人補導院
仕事のあらまし
刑事施設
刑事施設には,刑務所,少年刑務所及び拘置所があります。
拘置所には主として勾留中の被疑者,被告人が収容されています。そして,これら未決拘禁者が逃走したり,証拠を隠滅したりすることのないようにするとともに,正当な防御権に支障をきたすことなく,公正な裁判を受けられるよう配慮しています。
刑務所及び少年刑務所では,拘置所と異なり,受刑者の刑の執行を通じて改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るために,次のような様々な処遇を行っています。
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刑務作業・職業訓練の詳細はこちらへ
まず,新たに刑が確定した受刑者に対して科学的な処遇調査を行い,個々の受刑者の持つ問題点と資質との関係を把握し,本人に最もふさわしい処遇を行うために必要な事項を明らかにして,処遇要領を策定します。次に,受刑者の大部分を占める懲役受刑者には作業を行わせます。この作業は,できる限り受刑者の勤労意欲を高め,職業上有用な知識及び技能を習得させることとされており,その内容は,木工,印刷,洋裁,金属,革工の主たる業種をはじめとして多岐にわたります。
また,全国8か所に設けられた総合訓練施設では,受刑者の職業訓練を重点的に実施し,所定の訓練を修了した受刑者には,厚生労働省職業能力開発局長名の職業訓練履修証明書が交付されます。
受刑者に対する教育活動としては,刑執行開始時及び釈放前の指導,改善指導,教科指導,篤志面接委員等による助言・指導,レクリエーション等の活動を中心として行っています。
刑事施設では,被収容者に適正な生活条件を保障する必要があります。例えば,食糧の給与,衣類,寝具,日用必需品等の給貸与,運動,入浴の実施等です。衛生,健康管理面についても十分に配慮しています。被収容者が疾病にかかったときは施設の医師が治療に当たります。そのため,各施設には医療設備を備え,医師,看護師等が配置されており,特に専門的治療を要する者は医療刑務所に収容しています。また,被収容者の処遇に当たっては,手紙の発受,面会の実施,図書の閲読等についても十分に配慮しています。
拘置所には主として勾留中の被疑者,被告人が収容されています。そして,これら未決拘禁者が逃走したり,証拠を隠滅したりすることのないようにするとともに,正当な防御権に支障をきたすことなく,公正な裁判を受けられるよう配慮しています。
刑務所及び少年刑務所では,拘置所と異なり,受刑者の刑の執行を通じて改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るために,次のような様々な処遇を行っています。
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まず,新たに刑が確定した受刑者に対して科学的な処遇調査を行い,個々の受刑者の持つ問題点と資質との関係を把握し,本人に最もふさわしい処遇を行うために必要な事項を明らかにして,処遇要領を策定します。次に,受刑者の大部分を占める懲役受刑者には作業を行わせます。この作業は,できる限り受刑者の勤労意欲を高め,職業上有用な知識及び技能を習得させることとされており,その内容は,木工,印刷,洋裁,金属,革工の主たる業種をはじめとして多岐にわたります。
また,全国8か所に設けられた総合訓練施設では,受刑者の職業訓練を重点的に実施し,所定の訓練を修了した受刑者には,厚生労働省職業能力開発局長名の職業訓練履修証明書が交付されます。
受刑者に対する教育活動としては,刑執行開始時及び釈放前の指導,改善指導,教科指導,篤志面接委員等による助言・指導,レクリエーション等の活動を中心として行っています。
刑事施設では,被収容者に適正な生活条件を保障する必要があります。例えば,食糧の給与,衣類,寝具,日用必需品等の給貸与,運動,入浴の実施等です。衛生,健康管理面についても十分に配慮しています。被収容者が疾病にかかったときは施設の医師が治療に当たります。そのため,各施設には医療設備を備え,医師,看護師等が配置されており,特に専門的治療を要する者は医療刑務所に収容しています。また,被収容者の処遇に当たっては,手紙の発受,面会の実施,図書の閲読等についても十分に配慮しています。
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| 単独室 | 共同室 |
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| 入浴場 | 面会待合室 |
少年院
少年院は,主として家庭裁判所で少年院送致の決定を受けた,おおむね12歳以上20歳未満の非行少年を収容し,明るい環境と自覚に訴えた規律ある生活の下で,生活指導,職業補導,教科教育をはじめとする各種の教育訓練を行い,少年の改善更生を図る教育施設です。
少年院の教育は,一人ひとりの少年の特性や教育上の必要性に応じて作られた個別的処遇計画を基に,その少年に最もふさわしい内容,方法をもって行われます。
少年院には,少年の非行性の程度に応じて,一般短期処遇,特修短期処遇及び長期処遇の区分があります。
一般短期処遇を行う少年院は,問題性が単純又は比較的軽く,継続的,集中的な指導と訓練によって早期改善の可能性が大きい少年を収容し,短期教科教育課程及び短期生活訓練課程の処遇課程を設け,4〜5か月程度の比較的短い在院期間で対象少年の問題性,必要性に応じた集中的な教育を実施しています。
特修短期処遇を行う少年院は,問題性が一般短期処遇の少年より進んでおらず,かつ,短期間の継続的,集中的な指導と訓練によって早期改善の可能性が大きい少年を収容し,2〜3か月程度の在院期間で院外委嘱教育をはじめとする開放処遇を重点とした教育を実施しています。
長期処遇を行う少年院は,短期間の教育では効果が期待できない問題性を持った少年を収容し,生活訓練課程,職業能力開発課程,教科教育課程,特殊教育課程,医療措置課程の処遇課程を設け,対象少年の問題性,必要性に応じた教育,特に社会生活に適応するための具体的な知識や職業上の技能等を高める教育等が行われています。
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少年院の教育は,一人ひとりの少年の特性や教育上の必要性に応じて作られた個別的処遇計画を基に,その少年に最もふさわしい内容,方法をもって行われます。
少年院には,少年の非行性の程度に応じて,一般短期処遇,特修短期処遇及び長期処遇の区分があります。
一般短期処遇を行う少年院は,問題性が単純又は比較的軽く,継続的,集中的な指導と訓練によって早期改善の可能性が大きい少年を収容し,短期教科教育課程及び短期生活訓練課程の処遇課程を設け,4〜5か月程度の比較的短い在院期間で対象少年の問題性,必要性に応じた集中的な教育を実施しています。
特修短期処遇を行う少年院は,問題性が一般短期処遇の少年より進んでおらず,かつ,短期間の継続的,集中的な指導と訓練によって早期改善の可能性が大きい少年を収容し,2〜3か月程度の在院期間で院外委嘱教育をはじめとする開放処遇を重点とした教育を実施しています。
長期処遇を行う少年院は,短期間の教育では効果が期待できない問題性を持った少年を収容し,生活訓練課程,職業能力開発課程,教科教育課程,特殊教育課程,医療措置課程の処遇課程を設け,対象少年の問題性,必要性に応じた教育,特に社会生活に適応するための具体的な知識や職業上の技能等を高める教育等が行われています。
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少年鑑別所
少年鑑別所は,主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を収容するとともに,家庭裁判所が行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分の執行等に資するため,少年の資質の鑑別を行っています。
資質の鑑別は,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づいて,少年の素質,経歴,環境及び人格並びにそれらの相互の関係を明らかにし,少年たちが非行に走るようになった原因や,今後どうすれば健全な少年に立ち戻れるのかを明らかにするものです。その結果は,鑑別結果通知書として家庭裁判所に送付され,審判や少年院・保護観察所での指導・援助に活用されます。
このほか,少年鑑別所では,地域社会の青少年の健全育成のため,少年本人のほか,子どもの問題でお悩みの保護者や学校の先生などの相談に応じています。
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資質の鑑別は,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づいて,少年の素質,経歴,環境及び人格並びにそれらの相互の関係を明らかにし,少年たちが非行に走るようになった原因や,今後どうすれば健全な少年に立ち戻れるのかを明らかにするものです。その結果は,鑑別結果通知書として家庭裁判所に送付され,審判や少年院・保護観察所での指導・援助に活用されます。
このほか,少年鑑別所では,地域社会の青少年の健全育成のため,少年本人のほか,子どもの問題でお悩みの保護者や学校の先生などの相談に応じています。
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婦人補導院
婦人補導院は,売春防止法による補導処分に付された者を収容し,更生させるために必要な補導を行う施設です。この補導処分は,売春の目的でその勧誘等の行為をした20歳以上の女子に対して,刑の執行が猶予されるとき,裁判所の裁量によって言い渡されます。
婦人補導院では,生活能力や境遇に恵まれないこれらの女子を保護的環境の中に置き,規律正しい生活の下で,社会生活に適応させるために必要な生活指導及び職業補導を実施し,更に,その更生の妨げとなる心身の障害に対する医療等を行っています。
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婦人補導院では,生活能力や境遇に恵まれないこれらの女子を保護的環境の中に置き,規律正しい生活の下で,社会生活に適応させるために必要な生活指導及び職業補導を実施し,更に,その更生の妨げとなる心身の障害に対する医療等を行っています。
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