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障害を理由とする偏見や差別をなくしましょう



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 障害のある人が職場において差別待遇を受けたり、店舗でのサービス等を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。全ての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会にするため、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

政府の取組

 障害者施策に関して、近年の政府の主な取組をご紹介します。

1.障害者基本法の改正
 平成18年(2006年)12月の国連総会において採択された「障害者の権利に関する条約」(障害者権利条約)の理念を踏まえて、平成23年8月に「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)が改正されました。この改正により、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することが新たな目的とされました。また、障害者基本計画の実施状況の監視・勧告等を行う機関として、内閣府に「障害者政策委員会」が設置されました。

2.障害者虐待防止法の施行
 平成24年10月には、障害のある人に対する虐待を防止すること等を目的とする「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成23年法律第79号。障害者虐待防止法)が施行されました。

3.障害者差別解消法の施行及び改正
 平成26年(2014年)1月には、我が国が、障害者権利条約を批准しました。同条約の批准のため、平成23年の障害者基本法の改正が行われるとともに、平成25年6月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。障害者差別解消法)が成立しました。
 平成28年4月には、同法が施行され、行政機関等や事業者に、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が求められることとなりました。
 また、令和3年6月には、障害者差別解消法が改正され、事業者による合理的配慮の提供についての努力義務が義務へと改められることとなりました(令和6年4月1日から施行)。

4.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行
 令和4年5月には、障害のある人があらゆる分野の活動に参加することができるよう、障害のある人による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進すること等を目的とした「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(令和4年法律第50号。障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が施行されました。

5.障害者基本計画(第5次)の策定
 令和5年3月には、障害者基本法に基づく「障害者基本計画(第5次)」が策定され、政府は、同計画に沿って、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図っていくこととしています。

内閣府「障害者施策」(※内閣府のホームページにリンク)

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(※内閣府のホームページにリンク)

厚生労働省「障害者虐待防止」(※厚生労働省のホームページにリンク)

内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)から

 令和4年に内閣府が行った調査(あなたが、障害者に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。)では、「職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること」などが問題となっていることがうかがえます。

  • 内閣府「人権擁護に関する世論調査」(令和4年8月調査)から:
    障害者に関する人権問題

法務省の人権擁護機関による取組内容

 法務省の人権擁護機関では、車椅子や障害者スポーツ体験、パラリンピアンによる講話と組み合わせた人権教室など、様々な人権啓発活動に取り組んでいます。
 また、障害者施設等において、施設の協力を得て、臨時に特設の人権相談所を開設して入所者等からの相談に応じており、普段、法務局に出向くことが困難な入所者やその家族が、施設内で気軽に相談できるように配慮しています。さらに、介護サービス施設・事業所に所属するホームヘルパー等、障害のある人と身近に接する機会の多い社会福祉事業従事者等に対して、人権相談活動について周知・説明し、人権侵害事案を認知した場合の情報提供を呼び掛けるなど連携を図っています。
 
障害のある人に関する
人権侵犯事件の新規救済手続開始件数
  障害のある人
に対する差別待遇
障害者福祉施設
における人権侵犯
平成30年 235 40
令和元年 163 38
令和2年 125 28
令和3年 112 22
令和4年 107 27

旧優生保護法

 平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(平成31年法律第14号)が成立し、公布・施行されました。この法律の趣旨については、法律の前文において以下のように述べられています。
 昭和23年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成8年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。
 このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。
 今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものである。
 ここに、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定する。

 また、同法の成立を受けて、内閣総理大臣から談話が公表され、多くの方々が生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対し、政府としての深い反省とおわびが示されました。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の成立を受けての内閣総理大臣の談話(平成31年4月24日)【PDF】

 この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金の支給が行われています。詳細は、特設ホームページをご覧ください。


旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(※旧優生保護法一時金に係る特設ホームページにリンク)

各種資料等

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