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令和5年における「人権侵犯事件」の状況について

 法務省の人権擁護機関では、人権を侵害されたという方からの申告等を端緒に、その被害の救済を図るため、人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)に基づき、調査救済手続を実施しています。令和6年3月に令和5年における取組状況について公表しましたので、その内容の一部をご紹介します。

 人権侵犯事件として、令和5年に新規に救済手続を開始した件数は、8,962件でした。そのうち、インターネット上の人権侵害情報に関する件数は、1,824件であり、高水準で推移しています。
 具体例(概要)として、電子掲示板上で、特定の地域に住む外国人住民に対して、当該地域社会からの排斥を扇動する投稿がされた事案では、法務局が調査した結果、当該地域に住む外国人住民は日本から出て行けなどとする投稿が複数回にわたってなされていたことから、当該投稿は、当該外国人住民の名誉感情を侵害するものであると認められたため、法務局から、サイト管理者に対し、当該投稿を削除するよう「要請」を行ったところ、当該投稿が削除されるに至りました。

 法務省の人権擁護機関では、人権侵犯の疑いのある事実に接した場合、人権侵犯事件として救済手続を開始し、人権侵犯行為を行った者に対して、「説示」を行ったり、具体例のように人権侵犯による被害の救済・予防に関して、実効的な対応をすることができる者に対し、必要な措置を執ることを「要請」しているほか、人権侵犯の事実が認められない場合でも、人権尊重の理念に対する理解を深めるため、事件の関係者又は地域社会を対象として、事案に応じた「啓発」を行っています。

 人権侵犯事件は、その多くが人権相談を端緒として開始しているところです。人権相談は、窓口、電話、メール等の方法で対応しています。また、窓口では約80言語、電話及びメールでは10言語で対応しています(詳細はhttps://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html)。

○令和5年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~法務省の人権擁護機関の取組~
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00246.html