第9回ヘイトスピーチ対策専門部会を開催しました
第9回ヘイトスピーチ対策専門部会を開催しました
平成28年(2016年)に、いわゆるヘイトスピーチ解消法(「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年法律第68号))が施行されて以来、法務省では、関係省庁及びヘイトスピーチ対策に取り組む地方公共団体の協力を得て「ヘイトスピーチ対策専門部会」を開催しています。
令和7年11月19日(水)に、第9回となるヘイトスピーチ対策専門部会が開催されました。今回は、18の地方公共団体に参加いただき、川崎市、東京都、沖縄県から、ヘイトスピーチの解消に向けた現在の取組や今後の課題等を紹介していただきました。また、法務省を始め、警察庁、外務省、総務省、文部科学省からも、国によるヘイトスピーチの解消に向けた取組等について紹介しました。
法務省からは、ヘイトスピーチ解消法の施行月(6月)における取組やSNSを活用した情報発信などを紹介したほか、昨年6月に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)」において、ヘイトスピーチが個別の人権課題として掲げられたことなどについて説明しました。
各地方公共団体から、関係省庁に対するもののみならず、他の地方公共団体に対して対応実績等についての質問も出されるなど、活発な質疑応答も行われました。
今回のヘイトスピーチ対策専門部会の配布資料等については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/JINKEN/stophatespeech_renkei.html)で公開しています。
ヘイトスピーチ解消法が施行されて以降、これまで国や各地方公共団体において様々な取組が実施されていますが、一部の地域においては、依然としてヘイトスピーチを伴う街頭デモ等が継続して行われているほか、SNSや電子掲示板等のインターネット上でのヘイトスピーチも後を絶ちません。
ヘイトスピーチを解消するためには、関係省庁や地方公共団体が連携・協力を図り、いかなる偏見・差別もあってはならないということを広く社会に継続して訴えかけるとともに、粘り強く取り組んでいく必要があります。今後も、ヘイトスピーチ対策専門部会を継続して開催し、関係省庁や地方公共団体との連携・協力を図っていきます。
平成28年(2016年)に、いわゆるヘイトスピーチ解消法(「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年法律第68号))が施行されて以来、法務省では、関係省庁及びヘイトスピーチ対策に取り組む地方公共団体の協力を得て「ヘイトスピーチ対策専門部会」を開催しています。
令和7年11月19日(水)に、第9回となるヘイトスピーチ対策専門部会が開催されました。今回は、18の地方公共団体に参加いただき、川崎市、東京都、沖縄県から、ヘイトスピーチの解消に向けた現在の取組や今後の課題等を紹介していただきました。また、法務省を始め、警察庁、外務省、総務省、文部科学省からも、国によるヘイトスピーチの解消に向けた取組等について紹介しました。
法務省からは、ヘイトスピーチ解消法の施行月(6月)における取組やSNSを活用した情報発信などを紹介したほか、昨年6月に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画(第二次)」において、ヘイトスピーチが個別の人権課題として掲げられたことなどについて説明しました。
各地方公共団体から、関係省庁に対するもののみならず、他の地方公共団体に対して対応実績等についての質問も出されるなど、活発な質疑応答も行われました。
今回のヘイトスピーチ対策専門部会の配布資料等については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/JINKEN/stophatespeech_renkei.html)で公開しています。
ヘイトスピーチ解消法が施行されて以降、これまで国や各地方公共団体において様々な取組が実施されていますが、一部の地域においては、依然としてヘイトスピーチを伴う街頭デモ等が継続して行われているほか、SNSや電子掲示板等のインターネット上でのヘイトスピーチも後を絶ちません。
ヘイトスピーチを解消するためには、関係省庁や地方公共団体が連携・協力を図り、いかなる偏見・差別もあってはならないということを広く社会に継続して訴えかけるとともに、粘り強く取り組んでいく必要があります。今後も、ヘイトスピーチ対策専門部会を継続して開催し、関係省庁や地方公共団体との連携・協力を図っていきます。

