関係省庁・地方公共団体との連携
法務省を含む関係省庁及び地方公共団体との間で、ヘイトスピーチに係る取組の情報共有等を行っています。
ヘイトスピーチ対策専門部会
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年法律第68号)第4条に規定する国及び地方公共団体の責務を果たし、同法第2章に規定する基本的施策を適切に推進するため、ヘイトスピーチ対策専門部会を開催しています。
根拠・構成【PDF】※令和6年8月1日人権教育・啓発関係府省庁連絡会議幹事会議長決定
根拠・構成【PDF】※令和6年8月1日人権教育・啓発関係府省庁連絡会議幹事会議長決定