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令和7年における「人権侵犯事件」の状況について

 毎年3月、法務省では、前年における人権侵犯事件の状況を公表しています。 
 そこに並ぶ数字は、一見すると無機質に映るかもしれません。しかし、その一つ一つの背後には、傷つき、悩んでいる「誰か」の存在があります。ヘイトスピーチに関する事案も、同じです。 
 今回は、令和7年における人権侵犯事件の状況について、その一部をご紹介します。 

 人権侵犯事件として、令和7年に新規に救済手続を開始した件数は、8,207件でした。そのうち、インターネット上の人権侵害情報に関する件数は、1,569件に上り、引き続き高い水準で推移しています。 

 ヘイトスピーチに関する人権侵犯事件の具体例として、以下のような事案がありました。 

 (インターネット上におけるヘイトスピーチ) 
 日本国内に居住する外国人住民の集団を害虫と結び付ける等の投稿がされているとして、法務局に情報提供がありました。法務局が調査した結果、当該投稿は当該外国人住民の集団を著しく侮蔑するものであり、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当するものであると認められたため、法務局から、サイト管理者に対し、当該投稿についての情報提供を行ったところ、当該投稿が削除されるに至りました。 

 法務省の人権擁護機関では、被害者からの救済の申出等により、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合、速やかに人権侵犯事件として救済手続を開始します。 
 調査の結果、人権侵害を行った者に対して改善を求めるため「説示」等を行うほか、実効的な対応ができる者に対して、必要な措置を執ることを「要請」しています。また、人権侵犯の事実が認められない場合であっても、人権尊重の理念に対する理解を深めるため、事件の関係者又は地域社会を対象として、事案に応じて「啓発」を行うなどしています。 

 人権侵犯事件は、その多くが人権相談をきっかけとしています。全国の法務局では、窓口、電話、メール等の方法で人権相談に応じており、日本語を自由に話すことができない場合でも相談に応じられるよう、窓口では約80言語、電話及びメールでは10言語に対応しています(詳細はhttps://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html)。 

 今、ヘイトスピーチに悩んでいる方は、ぜひ法務局へ御相談ください。 
 また、あなたの周りにヘイトスピーチに悩んでいる方がいたら、法務局の相談窓口を教えてあげてください。 

 〇外国語人権相談ダイヤル 
  0570-090911 
  対応時間 平日(年末年始を除く)9:00~17:00 

 〇外国語インターネット人権相談受付窓口 

 ○令和7年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~法務省の人権擁護機関の取組~