法務局に寄せられた「えせ同和」行為に関する人権相談の状況について
1 近年の相談件数及び相談された要求の内容について
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
えせ同和行為に関する相談件数 | 5 | 7 | 11 | 8 | 10 |
要求の内容 | 物品 | 示談金 | 融資 | 寄付金 | 賛助金 | 契約 | 下請 | 講演会 | その他 | 合計 |
令和5年度 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
令和4年度 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
令和3年度 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
令和2年度 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
令和元年度 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2 具体的な相談内容と対応例
物品の送り付け
(相談の内容)
同和団体を名乗る者から活動資金の援助を求められ、これを断ったにもかかわらず、相手方からCDらしきものが送付されてきた。開封せずに、相手方に不要である旨伝えたところ、相手方から事務手数料の名目で金銭の支払いを要求された。相手方の話の仕方は恐怖心を抱かせるような言い方で、今後も同様の要求を受ける可能性がある。どのように対応すればよいか。
(対応)
毅然とした対応で拒否し、送付物は開封せずに受取を拒否する。不安であれば最寄りの警察署へ相談し、何かあればすぐに対応することができるような体制を整える。
同和団体を名乗る者から活動資金の援助を求められ、これを断ったにもかかわらず、相手方からCDらしきものが送付されてきた。開封せずに、相手方に不要である旨伝えたところ、相手方から事務手数料の名目で金銭の支払いを要求された。相手方の話の仕方は恐怖心を抱かせるような言い方で、今後も同様の要求を受ける可能性がある。どのように対応すればよいか。
(対応)
毅然とした対応で拒否し、送付物は開封せずに受取を拒否する。不安であれば最寄りの警察署へ相談し、何かあればすぐに対応することができるような体制を整える。
寄付金納入の強要
(相談の内容)
当社宛てに同和団体を名乗る者から「同和対策活動費を支払え。」と電話があった。応対した職員は、当初「会社として支払うことはできない。」などとこれを断っていたが、相手方から「会社として支払えないならば、個人で支払え。」などと更に要求され、職員は断り切ることができなかった。今後、会社宛てに請求書が送付される見込みである。支払の意思はないが、どのように対応すればよいのか。
(対応)
支払の意思がないのであれば、毅然とした態度で断り、「同和対策を目的とした活動であっても金銭の支払は飽くまで任意のものであり、強制されるべきではないと法務局から助言を受けている。」と相手方に伝えても差し支えない。「同和問題について意識が低い。」と言われたときは、「法務局に相談して助言を受ける。」と回答する。
当社宛てに同和団体を名乗る者から「同和対策活動費を支払え。」と電話があった。応対した職員は、当初「会社として支払うことはできない。」などとこれを断っていたが、相手方から「会社として支払えないならば、個人で支払え。」などと更に要求され、職員は断り切ることができなかった。今後、会社宛てに請求書が送付される見込みである。支払の意思はないが、どのように対応すればよいのか。
(対応)
支払の意思がないのであれば、毅然とした態度で断り、「同和対策を目的とした活動であっても金銭の支払は飽くまで任意のものであり、強制されるべきではないと法務局から助言を受けている。」と相手方に伝えても差し支えない。「同和問題について意識が低い。」と言われたときは、「法務局に相談して助言を受ける。」と回答する。