全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します
◆女性の人権に関する相談窓口
「夫やパートナーからドメスティック・バイオレンス(DV)を受けた」「ストーカー行為を受けた」「職場でセクシュアル・ハラスメントを受けた」こんな悩みごとはありませんか。
全国の法務局・地方法務局では,女性の人権に関する問題を専門に取扱う専用相談電話「女性の人権ホットライン」(全国共通ナビダイヤル0570−
◆11月14日(月)から20日(日)の7日間は,全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

女性の人権ホットライン強化週間ポスター
法務省人権擁護局及び全国人権擁護委員連合会では,「女性に対する暴力をなくす運動」(毎年11月12日から同月25日まで)実施期間中の11月14日(月)から20日(日)まで,全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します。
「仕事や学校が忙しくて日中は相談ができない」「相談窓口に行くのは気が進まない」などといった方も,お気軽にご利用ください。期間中は,平日の受付時間を延長するとともに,土曜日・日曜日も相談に応じます。
「女性の人権ホットライン」では,女性の人権に関する様々な相談に応じています。一人で悩まず,まずはお電話ください。
(強化週間中の受付時間)
・11月14日(月)〜18日(金) 午前8時30分〜午後7時
・11月19日(土)・20日(日) 午前10時〜午後5時
(通常受付時間)
・月〜金(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分〜午後5時15分
◆相談から救済へ
人権が侵害された疑いのある事件を人権侵犯事件と呼んでいます。
全国の法務局・地方法務局では,人権に関する相談を受けるだけでなく,相談内容に人権侵害の疑いがあるものについては,人権侵犯事件に切り替えて救済手続を開始します。その結果,「人権侵害あり」と認められれば,事案に応じた措置を講じます。この措置には,法律的なアドバイスをしたり,当事者間の話合いを仲介するものから,人権を侵害した者に対して反省を促し,善処を求めるために,事理を説き示すものなど,様々なものがあります。
救済手続の流れ
平成22年に救済措置を講じた事例(夫による妻に対する暴行事案)
聴覚障害のある妻より,夫から再三暴力を受けているとの被害申告があり,調査を開始しました。
人権擁護委員が,妻の求めに応じ,同人と夫との関係の調整を試みましたが,夫が反省の態度を示さなかったことから,妻は,夫から離れて生活することを希望しました。そこで,法務局において自治体の福祉相談センターに妻の一時保護を要請する一方,人権擁護委員が妻の避難先を探していたところ,避難に適した借家があることが判明したことから,同人権擁護委員が当該借家の借用手続にも協力し,妻は当該借家に避難するに至りました。
◆人権相談の窓口
法務局・地方法務局には,「女性の人権ホットライン」の他にも,種々の相談窓口が設けられています。
@全国共通人権相談ダイヤル「みんなの人権110番」0570−
…差別や虐待など様々な人権相談に応じています。
A専用相談電話「子どもの人権110番」0120−
…「いじめ」をはじめとする子どもに関する人権相談に応じています。
B「インターネット人権相談受付窓口」
…インターネットに接続できるパソコンや携帯電話があれば,24時間365日相談を申し込むことができます。
C常設相談所
…全国の法務局,地方法務局の本局及びその支局では,常設の人権相談所を開設しています。
【お役立ちリンク】
・「インターネット人権相談受付窓口」 |
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