法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 人権擁護 > 人権擁護局フロントページ > ひとりで悩まずにご相談ください > 女性の人権ホットライン

女性の人権ホットライン

人権イメージキャラクター 人KENまもる君                           人KENあゆみちゃん
人権イメージキャラクター 人KENまもる君                           人KENあゆみちゃん

ゼロナナゼロのハートライン

 夫・パートナーからの暴力,職場での差別セクシュアル・ハラスメントストーカーなど
どんなことでも相談してください。
 女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。

○受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
女性の人権ホットライン 0570-070-810
女性の人権ホットライン 0570-070-810
 

女性の人権ホットラインとは

女性の人権ホットラインポスター
女性の人権ホットラインポスター
 「女性の人権ホットライン」は,配偶者やパートナーからの暴力,職場等におけるセクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
 電話は,最寄りの法務局・地方法務局につながり,相談は,女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料,秘密は厳守します。(インターネットでも相談を受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。)。
 

※ 発信した地域によっては,その地域を所管しない法務局・地方法務局で電話を受ける場合があります。
  PHS,IP電話からは接続できません。こちらの一覧表にある法務局・地方法務局の電話番号をご利用ください。

女性を被害者とする主な救済措置の事例

 「女性の人権ホットライン」による相談等を端緒として,人権が侵害された疑いのある事案について救済手続を開始する場合があります。女性を被害者とする主な救済措置の事例は次のとおりです。

1.夫による妻に対する暴力事案

 妻から被害の申告があり,調査を開始した事案。内容は,夫から日常的に暴言を吐かれ,身体を足蹴りされるなどの暴行を受けているというもの。
 緊急の対応が必要であるとの判断から,被害者の一時保護を念頭に「配偶者暴力相談支援センター」への通報をしたところ,被害者は,速やかに一時保護されるに至った。その後,被害者は,自宅に帰宅することを希望し,その前提として夫に対し,暴力をやめるよう啓発してほしい旨を希望した。 
 そこで,被害者と夫の関係の調整を試みたところ,夫は,暴力行為を認め,その不当性を十分に認識し,深く反省している態度を示し,被害者もこれを了解した。その後,被害者に現況を尋ねたところ,夫からの暴力は一切なくなったことが確認された。(措置:「調整」「啓発」)

 

2.会社経営者による従業者に対するセクシュアル・ハラスメント事案

 女性従業員から被害の申告があり,調査を開始した事案。内容は,会社経営者からセクシュアル・ハラスメントを受けたというもの。
 調査の結果,会社経営者は,健康診断結果を通知するに当たり,同社従業員らが在席する事務室内において,被害者の意に反して,他の従業員に知られないよう配慮することなく,同人に関する医師の所見及び身体的特徴を口頭で指摘するなどした事実が認められた。
 そこで,会社経営者に対して,当該行為の不当性を十分認識して自戒するとともに,基本的人権に対する正しい理解を深め,今後,同様の行為に及ぶことのないよう説示した。(措置:「説示」)


人権擁護局フロントページへ

ページトップへ