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法テラスで新たな援助が始まりました(平成30年1月24日)

平成30年1月24日に改正総合法律支援法が全面施行され,これにより,法テラスは,以下の「1・2」の新たな援助を行うことになりました。
(法テラスについてのご説明は,この後の連載記事「そんなとき法テラスがお役に立ちます!vol.40」をご覧ください。)
1. 高齢者・障がい者等で認知機能が十分でない方に対する援助
(民事法律扶助の拡充)(改正総合法律支援法30条1項2号・3号)

○援助の特長
高齢者や障がい者等で認知機能が十分でない方は,法的問題を抱えていても,自ら法的サービスを受けるために行動することが難しい場合があります。そのため,「認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれのある方」(特定援助対象者)を対象とした,以下の①②の新たな援助が開始されました。
① 新たな「出張」法律相談援助
○対象
特定援助対象者であって,近隣に居住する親族がいないなどの理由により,法的サービスを自発的に求めることが期待できない方
○内容
対象者を支援する地方公共団体,地域包括支援センター,社会福祉協議会等の職員の方からの法テラスへの申入れにより,弁護士や司法書士による出張法律相談を実施する制度です。
これまでの法律相談援助と異なり,資力のある方でもご利用可能です。ただし,一定の基準を超える資力のある方には,相談料(5,400円)を負担していただきます。
② 弁護士費用等の立替対象の拡大
○対象
資力の乏しい特定援助対象者
○内容
弁護士費用等の立替援助の対象を,自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立(※)に拡大しました。
※:例)生活保護法に基づく審査請求,介護保険法に基づく審査請求 など
詳細はこちらをご覧ください。
2. DV等の被害者に対する法律相談援助
(新設)(改正総合法律支援法30条1項5号)

○援助の特長
DV,ストーカー,児童虐待の被害は,深刻な再被害へ進展する危険が大きく,早い段階で弁護士による助言が必要な場合があります。
そのため,これらの被害を受けている方を対象とした,再被害の防止に必要な新たな法律相談が開始されました。
○対象
DV・ストーカー・児童虐待(特定侵害行為)の被害を現に受けている疑いがあると認められる方。(代理の方による相談は対象外です。)
- DV…………
- 配偶者や事実上婚姻関係と同様の関係にある者等からの暴力などをいう。*配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律1条1項
- ストーカー…
- 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情等を充足する目的で,つきまといなどの行為を行うことをいう。*ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項
- 児童虐待……
- 保護者がその監護する児童(18歳未満)に対し,暴力を加える,わいせつ行為をするなどの行為を行うことをいう。*児童虐待の防止等に関する法律2条
○内容
刑事に関するものも含め,再被害の防止に関して必要な法律相談を実施する制度です。資力のある方でもご利用可能です。ただし,一定の基準を超える資力のある方には,後日,相談料(5,400円)を負担していただきます。
詳細はこちらをご覧ください。