CONTENTS
戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました!
はじめに

戸籍とは、日本人の身分事項(出生や婚姻など)を公証する唯一のものだよ。これまで戸籍には氏名のフリガナが記載されていなかったけど、令和7年5月26日から、氏名のフリガナが記載されるようになったんだ。これによって、いろいろな行政手続が効率化されて、デジタル社会における重要な基盤となることが期待されているよ。
それじゃあ、みんなの戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れを説明するね。
あなたのご自宅に通知が届きます

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが書かれた通知がみんなの住所に送られてくるから、通知が届いたら、必ず確認してね。
フリガナの通知は、戸籍単位で送付されるから、例えば、父、母、長男、長女の4人家族が同じ住所に住んでいる場合は、家族4人分のフリガナが記載された通知が住所地に届くことになるよ。この例で、例えば長男だけ別の住所に住んでいる場合は、長男には個別に通知が届くよ。
通知に記載されるフリガナは、住民票のフリガナ情報等を参考にしているよ。

さっきもお願いしたけど、通知が届いたら、通知に記載されたフリガナを必ず確認してね。正しいフリガナの場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されるから届出は不要だよ。
もしも間違っていたら、令和8年5月25日までに、市区町村に正しいフリガナを届け出てね。届出は、郵送や窓口で行うこともできるけど、マイナポータルからオンラインで行うのが便利だよ。詳しい手順は、以下の特設サイトや動画を確認してね。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html

https://www.youtube.com/watch?v=3NNzgpbam8Y

氏のフリガナは戸籍の筆頭者(一番最初に記載されている人)が、名のフリガナは各人が届出をすることができます(未成年者については、親権者が届出することもできます。)。
届出をする際は、他の行政手続等(パスポート等)において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
なお、届出に手数料はかかりません。また、届出をしないことに罰則もありません。
戸籍に記載されたフリガナを変更するには

令和8年5月25日までに届出をしなかった場合、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されることになるけど、後から間違っていることが分かったら、一度だけ家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができるよ。
でも、一度届出をした後に変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になるよ。
おわりに

みんなの戸籍に関わる重要なことだから、通知が届いたら必ず内容を確認してね!