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令和8年2月2日から所有不動産記録証明制度が始まります!

背景

日本では「誰が持っているか分からない土地」が増えていて、社会問題になっています。この「誰が持っているか分からない土地」のことを、「所有者不明土地」と呼んでいます。所有者不明土地の広さは、九州と同じくらいあると言われています。

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この所有者不明土地が発生する主な原因の一つに、土地の持ち主が亡くなったあと、所有者の変更(相続登記)がされないまま放置されていることが挙げられます。

この問題を予防するために、令和6年4月1日から、不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されました。これによって、不動産を相続した人は、必ず相続登記をしなければならなくなりました。

相続登記をするには、まず亡くなった人がどの不動産を所有しているかを把握する必要があります。しかし、これまで亡くなった人が所有していた全ての不動産を一覧的に把握する仕組みは存在しなかったため、相続登記が必要な不動産を把握することが難しい場合もありました。

そこで、亡くなった人が所有していた不動産を把握しやすくするため、令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」という新たな制度が開始されることとなりました。

シラナカッタヌキ
不動産登記推進サポーター
「シラナカッタヌキ」

所有不動産記録証明制度について

この制度は、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行するものです(所有者として登記に記録されていない場合には、該当する不動産はないという証明書が発行されます。)。

これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、相続登記の申請手続の負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことができます。

このように、相続登記の申請を準備する上で、大変便利な制度ですので、ぜひ、活用してみてください!

おわりに

今回は、所有者不明土地の発生を予防するための方法の1つとして、「所有不動産記録証明制度」を紹介しました。

このほかにも、所有者不明土地対策で注目すべき制度として、令和6年4月1日から開始された「相続登記の義務化」や令和8年4月1日から開始される「住所等変更登記の義務化」があります。どれも、皆さまの“身近”な制度ですので、こちらの情報についてもぜひチェックしてみてください!

トウキツネ
不動産登記推進
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「トウキツネ」
相続登記の義務化ポスター
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