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05 証明書について

証明書は2種類あります

本制度では、遺言者の死亡後、その相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)は、当該遺言者の遺言書について、①遺言書情報証明書及び②遺言書保管事実証明書の2種類の証明書の交付の請求をすることができます。

A 遺言書情報証明書について

1 内容

この証明書は、遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(又は国籍等)に加え、目録を含む遺言書の画像情報が表示されるものであり、遺言書の内容の証明書となるものです。

この証明書を取得することにより、遺言書の閲覧と同様に遺言書の内容を確認することができます。

従前は、遺言書の原本を使用して行っていた手続について、その代わりに添付して使っていただくことを想定しています。

2 見本

遺言書情報証明書の見本は以下のとおりです。

遺言書情報証明書の見本PDF

B 遺言書保管事実証明書について

1 内容

この証明書は、請求書に記載した特定の遺言者の遺言書で、請求者自身が相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等に該当する遺言書が、遺言書保管所に保管されているか否か、その遺言書の保管の事実の有無を証明するものです。

例えば、生前、被相続人が遺言書を作成したかどうかを一切知らない相続人が、遺言書保管所に同人の遺言書が保管されていないか、確認するなどの目的で取得することが考えられます。

この証明書で、請求者自身に関係する遺言書が保管されているということが確認できた場合に、遺言書情報証明書を取得すると、遺言書の内容を確認することができます。

2 見本

遺言書保管事実証明書の見本を次の2パターンを例にお示しします。

  1. 請求人の資格が「相続人」で、遺言書が保管されている場合

    遺言書保管事実証明書の見本①PDF

  2. 請求人の資格が「相続人以外」で、遺言書が保管されていない場合

    遺言書保管事実証明書の見本②PDF

3 この証明書の認証文の種類について

  • この証明書は、具体的には、
    1. 特定の者を遺言者として、
    2. 請求者の資格を「相続人」又は「相続人以外(受遺者・遺言執行者ほか遺言者の相続人でない方は全てこちらに該当します。)」として
    3. 請求者が関係する遺言書の保管の有無を確認するものです。
  • そのため、請求者の資格に応じて、証明書に記載された認証文の意味合いに違いがありますので、以下に示します。
  認証文
保管されている〇 保管されていない×
請求者の資格 相続人 上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。 上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
※当該遺言者が、遺言書保管所には一切遺言書を預けていないということを意味します。
相続人以外 上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。 上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等(略)とする遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。
※証明しているのは、当該請求人を受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されていないということであり、当該請求人を受遺者等としない遺言書が保管されている可能性があります。