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11 よくあるご質問

本制度についての基本的な疑問等にお答えします。

・遺言書について

Q1遺言書保管所(法務局)では、遺言書の書き方を教えてくれますか。
A遺言書保管所では、遺言書の内容に関するご質問・ご相談には一切応じられません。遺言書の様式等については、「03 遺言書の様式等」をご覧いただき、ご自身で作成いただく必要があります。ご不明な点等がある場合は、弁護士等の法律の専門家にご相談ください。
Q2遺言書を書いた用紙に模様が入っているのですが、遺言書の保管の申請は可能でしょうか。
Aその用紙に記載された文字の判読に支障がなければ可能です。
Q3遺言書の内容を何色かで色分けして書いてもよいでしょうか。
A民法上の制約はありませんが、本制度を利用される場合にはお勧めしません。
遺言書保管所で保管されている遺言書については、相続開始後、相続人等がその内容を確認する手段として、遺言書情報証明書の取得や遺言書の閲覧があります。遺言書の閲覧をすれば、遺言書の色分けを確認することができますが、遺言書情報証明書は白黒で出力されるため、色分けを確認することができません。そのため、色分けをして遺言書を作成しても相続人等に認識されない可能性があります。
Q4この制度が開始する前に作成した遺言書も保管してもらえますか。
Aこの制度は、令和2年7月10日から開始しましたが、それ以前に作成された遺言書も、所定の様式を満たしていれば、保管することができます。なお、平成31年1月12日以前に作成された遺言書の財産目録は、自書で作成されている必要があります。

・申請書・請求書等について

Q5申請書や請求書などの各種様式はどこで入手できますか。
A06 申請書/届出書/請求書等」に掲載している各種様式をダウンロードすることができます。また、最寄りの法務局の窓口又は法務局に返信用封筒と切手を同封して郵送する方法でも入手可能です。
Q6申請書・請求書等は法務局の窓口で手続の際に作成してもよいですか。
A申請書・請求書等は、事前に作成いただく必要があります。あらかじめ作成されないままでお越しいただくと、予約時間内に手続が終わらず、再度来庁いただく必要がある場合があります。

・遺言書の保管の申請について

Q7保管の申請をしたいのですが、遺言者本人が病気のため遺言書保管所へ出頭できない場合はどうすればよいですか。
A遺言書の保管の申請時には、必ず遺言者本人が出頭しなければなりませんので、その場合には、本制度を利用いただくことができません。自筆証書遺言として自ら又は第三者に保管していただくこととなります。また、公正証書遺言については、公証人が出張して作成することができます。詳しくは公証役場にお問い合わせください。
なお、介助のための付添人の同伴は問題ありません。
Q8保管の申請時には、遺言書を封筒に入れたまま遺言書保管所へ持参すればよいですか。
A遺言書保管所では、お預かりする遺言書について、スキャナで読み取り、その画像情報も保管します。そのため、封がされているものは取り扱うことができませんので、遺言書の保管の申請は、遺言書は、複数枚あってもホチキスなどでとじず、各ページがばらばらの状態でお持ちください。封筒も不要です。
Q9本人確認に必要とされる顔写真付きの身分証明書を所持していない場合はどうすればよいですか。
A本人出頭義務を課していることから、なりすましを防止する必要があるため、顔写真付きの身分証明書の提示が必須です。なお、マイナンバーカードは誰でも無料で取得できます。
Q10保管の申請の手数料は、保管年数に応じて増えるのですか。
A保管の申請の手数料は、その後の保管年数に関係なく、申請時に定額(遺言書1通につき、3900円)となります。
Q11手数料納付のための収入印紙は、どこで購入すればよいですか。
A遺言書保管所の庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。詳しくは、手続を行う予定の遺言書保管所へお問合せください。
Q12遺言書を遺言書保管所に預けたことを家族に伝えておいた方がよいですか。
Aご家族に伝えておいていただくと、相続開始後、ご家族がスムーズに遺言書情報証明書の請求等を行うことができますので、推奨します。その際、保管証を利用すると「遺言書が保管されている遺言書保管所」や「遺言書の保管番号」等の情報も含め、確実にその事実が伝わりますのでおすすめです。
Q13保管証を紛失した場合、再発行してもらえますか。
A保管証の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、保管証があるとその他の手続がスムーズですが、保管証がなくても手続は可能です。
Q14遺言書の保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更したい場合はどうすればよいですか。
A遺言書の保管の申請の撤回を行うと、遺言書の返還を受けることができます。返還された遺言書を物理的に廃棄し、新たに遺言書を作成して、再度保管の申請することで、内容を変更後の遺言書の保管が可能であり、この方法を推奨します。
その他にも、返還された遺言書を民法968条3項の方法で変更して、再度保管の申請をする方法と、撤回をせずに、別途新たに遺言書を作成して、追加で保管の申請をする方法があります。追加で保管の申請をする方法だと新旧複数の遺言書が存在することとなります。
なお、いずれの場合も改めて遺言書の保管の申請の手数料がかかります。
Q15外国に住んでいる日本人(日本国籍)が遺言書の保管の申請をする場合、どのように住所を証明すればよいですか。
Aお住まいの国の在外公館で発行された在留証明書をご用意ください。在留証明書の申請手続の詳細については、在外公館に直接お問い合せください。

・遺言書の保管の申請の撤回について

Q16遺言書の保管の申請の撤回を行うと、その遺言は無効になるのですか。
A遺言書の保管の申請の撤回は、遺言書保管所に遺言書を預けることをやめることであり、その遺言の効力とは関係ありません。
Q17引越しをした後に遺言書の保管の申請の撤回をしたい場合は、引越し先の近くの遺言書保管所で手続はできますか。
A遺言書の保管の申請の撤回ができるのは、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみになっています。それ以外の遺言書保管所で手続はできません。

・遺言書情報証明書の請求・遺言書の閲覧について

Q18遺言書の閲覧をしたいのですが、遺言書が保管されている遺言書保管所が遠方である場合も、その遺言書保管所へ行かなければなりませんか。
A遺言書の閲覧の方法は、2つあります。①遺言書の原本を閲覧する方法と、②モニターで遺言書を閲覧する方法です。モニターで閲覧する場合は、全国どこの遺言書保管所においても閲覧することが可能ですので、最寄りの遺言書保管所において閲覧が可能です。
Q19遺言書情報証明書を取得したいのですが、自分で遺言書保管所へ行かなければなりませんか。
A遺言書の保管の申請と異なり、遺言書情報証明書等の証明書の交付の請求については、ご自身で遺言書保管所に出向いて請求する方法のほか、郵送による請求等が可能です。また、法定代理人による請求も可能です。なお、保管の申請書や請求書等の書類については、司法書士等にその作成を依頼することができます。
Q20遺言書情報証明書はどのような手続に使用できますか。
A相続登記手続等や銀行における相続手続について、遺言書情報証明書を使用していただけます。
Q21遺言書情報証明書の遺言者の住所が旧住所のままです。新住所に変更してもらえますか。
A遺言者の住所等に変更が生じた場合には、遺言者は遺言書保管所に変更を届け出ることとされております。遺言者からの変更届出がない限り、遺言書保管所において変更はできませんので、ご理解願います。

・その他

Q22家族(相続人)は遺言書保管所に保管されている遺言書を返却してもらうことができますか。
Aできません。遺言書保管所に保管されている遺言書については、家族(相続人)であっても返却を受けることはできません。内容を確認するには、遺言書情報証明書の交付の請求や遺言書の閲覧の請求をする必要があります。
Q23予約せずに遺言書保管所に行った場合には申請を受け付けてもらえますか。
A各種申請・請求に当たっては、原則として予約が必要です。予約せずに来庁された場合、長時間お待ちいただいたり、その日に手続をしていただけない場合があります。詳しくは予約ページをご覧下さい。
Q24自筆証書遺言に係る遺言書を作成したら、必ず遺言書保管所に預けなければならないのですか。
A本制度は自筆証書遺言に係る遺言書について、遺言書保管所に保管するという選択肢を増やすものであり、従前どおり自宅等で保管していただくことも可能です。
Q25自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選べばよいですか。
Aそれぞれ長所・短所がありますので、どちらを選ぶかは、それらを比較した上で、ご本人の判断となります。
Q26公正証書遺言や家庭裁判所によって選任された遺言執行者は、遺言書情報証明書の交付を請求することができますか。
Aこのような遺言執行者について、遺言書保管所で保管されている遺言書に遺言執行者として記載がされている場合に限り、遺言書情報証明書の交付の請求をすることができます。遺言書に記載がされていない遺言執行者は、遺言書情報証明書の交付の請求をすることができません。
Q27「遺言者が指定した方への通知」を受領したのですが、どうしたらいいですか。
A受領された方が遺言者の関係相続人等(遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等)である場合は、遺言書の閲覧又は遺言書情報証明書の交付の請求を行ってください。遺言者の関係相続人等であるか分からない場合は、遺言書保管事実証明書の交付の請求をすることにより確認できます。