

お知らせ
- 令和8年2月2日(月)
- オンライン手続の試行範囲の拡大について
オンライン手続の試行範囲を令和8年2月2日(月)から拡大します。
これにより、保管申請の提出書類の電子メールによる事前チェックを利用することのできる遺言書保管所の数が、大幅に増えました(39都道府県・68遺言書保管所)。
また、東京法務局本局で実施している電子メールによる変更の届出の試行について、これまでは遺言者以外の方の氏名、住所等の変更の届出に限られていましたが、遺言者の氏名、住所等の変更の届出も電子メールによる届出をすることが可能となりました(法定代理人による届出等を除く。)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
- 令和8年1月20日(火)
- 相談会等の開催について
以下の法務局において相談会等が開催されます。詳細はリンク先をご覧ください。
・岡山地方法務局
・神戸地方法務局
・水戸地方法務局
・さいたま地方法務局
・甲府地方法務局
・松江地方法務局
・函館地方法務局
・静岡地方法務局①
・静岡地方法務局②
・札幌法務局
・東京法務局
- 令和7年3月10日(月)
- 東京法務局本局におけるオンライン手続の試行について
東京法務局本局において、令和7年3月10日から、オンライン手続の試行を開始しました。
詳細は東京法務局のホームページをご覧ください。
- 令和6年2月13日(火)
- ラジオのアーカイブ配信について
2月11日(日)に政府広報オンラインにより放送されたラジオについて、アーカイブ配信されています。)。
詳細はリンク先をご覧ください。
- 令和6年2月9日(金)
- ラジオの放送について
2月11日(日)に政府広報オンラインによるラジオの放送がされます(自筆証書遺言書保管制度がテーマです。)。
詳細はリンク先をご覧ください。
- 令和5年10月2日(月)
- 「10通知」ページを更新しました。
指定者通知(遺言者の死亡後に、遺言者が指定する者に対する遺言書が保管されていることの通知)の対象範囲等が拡大されました。
詳細はリンク先をご覧ください。
- 令和5年8月31日(木)
- 指定者通知(遺言者の死亡後に、遺言者が指定する者に対する遺言書が保管されていることの通知)の対象範囲等が拡大されます。
指定者通知の対象者として指定できるのは、これまで受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定していたところ、令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定が可能になります。
なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することもできます。
- 令和5年5月29日(月)
- 「07管轄/遺言書保管所一覧」ページを更新しました。
法務局の管轄区域が変更となりました。
詳細はリンク先をご覧ください。

- 東京都 40歳代の方
夫婦で子がおらず、兄弟が行方不明であることから、この制度を利用することで相続手続を円滑に進められると思いました。
- 神奈川県 40歳代の方
障害のある子がおり、遺産分割協議の際に後見人を選任しなければならないため利用しました。
- 東京都 50歳代の方
遺言書を書くにはまだ若いかもしれないが、万が一突然死亡した時に、悔いを残すことがないようにと思い利用しました
- 東京都 50歳代の方
夫婦のみであるため、財産の行方はしっかりと決めておきたいと思い利用しました。
- 神奈川県 50歳代の方
未成年後見人を決めておきたかったため利用しました。
- 東京都 50歳代の方
今後ますます単身者や子供のいない世帯が増えると思われますので、とても安心感のある制度です。