08 予約
〜予約をお取りください!〜
手続の予約制(※必須)について
- 1.遺言書の保管の申請など、本制度の多くの手続は、実際に遺言書保管所の窓口に来て行っていただくものとなりますが、それらの遺言書保管所において行う全ての手続について、予約が必要です。
- 2.遺言書保管所にお越しいただいた際は、ご持参いただいた書類の審査等のため、手続の完了までに待ち時間が発生します。
少しでも待ち時間を減らすことができるよう、予約制を導入していますので、ご理解いただきますようお願いします。 - 3.本制度の手続のうち、変更の届出と証明書の交付の請求は、郵送により行うこともできます。 郵送の場合には、予約は不要で、窓口にお越しいただく必要もありませんので、これらの手続については、郵送で行うことをおすすめしています。
予約方法のご案内
- 1.手続を行う遺言書保管所を決めてください。
- 2.ご希望の日時で、手続を行う遺言書保管所の予約を取ります。予約方法は以下のとおりです。
- ①法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (★おすすめ)
※24時間365日(メンテナンス時除く。)いつでも利用可能です!
- ②予約を取りたい遺言書保管所への電話又は窓口での予約
- ※平日9:00~17:00まで(土日祝日、年末年始を除く。)
- ※お電話の場合は、時間帯によってつながりにくいことがあります。
- ※遺言書保管所の窓口では、職員が他の手続対応中の場合お待ちいただくことがあります。
- ①法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約 (★おすすめ)
予約に関する注意事項
- ①予約は、手続を行うご本人が行ってください。
- ②予約を行うことができる期間は、30日先までです。
- ③当日の予約はできません。
- ④午前中は翌業務日以降の予約、午後は翌々業務日以降の予約をすることができます。
例)月曜日の予約は、その前の週の金曜日の正午まで予約可能。 - ⑤法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約した場合は、予約日時の変更をHPで行うことができますが、当日のキャンセル等については、直接、予約をした遺言書保管所へ電話連絡をお願いします。
- ⑥例えば、御夫婦でそれぞれ1通ずつ、遺言書の保管の申請をする場合、同じ遺言書保管所で一緒に手続を行う場合には、お一人につき1件の予約が必要です。