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定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,より広くテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました

 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(令和2年法務省令第36号)の施行により,令和2年5月11日から,定款認証を含む電磁的記録の認証手続について,より広く,テレビ電話等を利用して行うことが可能となりました。

電磁的記録の認証手続について

 これまで,オンラインで嘱託がされた定款認証を含む電磁的記録の認証手続における嘱託人が指定公証人の面前で行う行為については,必要な添付書類の提出を含めて,嘱託が全てオンラインで指定公証人に提供されているものについてのみ,テレビ電話等を利用して行うことが可能とされていましたが,今般の省令改正により,嘱託人の申立てがあり,指定公証人が相当と認めるとき(注)にテレビ電話等を利用して行うことが可能となりました。
 手続の具体的な方法等につきましては,日本公証人連合会のページを御覧ください。

(注)「指定公証人が相当と認めるとき」としては,必要な添付書類が全てオンラインで指定公証人に提供されている場合に加え,必要な添付書類があらかじめ指定公証人に郵送されている場合が想定されます。

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