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登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る業務委託契約の解除について

平成24年7月17日
法務省民事局

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」といいます。)第22条第1項の規定に基づき,下記2の契約を解除し,登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務(以下「本件委託業務」といいます。)の適正かつ確実な実施を確保するため,解除後の措置として,本年8月6日から平成25年3月31日までの期間において,新たな民間事業者により,本件委託業務を実施する予定ですので,お知らせします。

1 契約を解除する事業者

(1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:ATG company株式会社

(2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:アイエーカンパニー合資会社

2 解除する契約

(1) 平成21年度においてATG company株式会社と契約締結した次の法務局又は地方法務局の登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る業務委託契約(本年8月6日から平成25年3月31日までの期間に係る部分)
 ア さいたま地方法務局
 イ 広島法務局
 ウ 福島地方法務局
(2) 平成21年度又は平成22年度においてアイエーカンパニー合資会社と契約締結した次の法務局又は地方法務局の登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る業務委託契約(本年8月6日から平成25年3月31日までの期間に係る部分)
 ア 東京法務局
 イ 横浜地方法務局
 ウ さいたま地方法務局
 エ 前橋地方法務局
 オ 静岡地方法務局
 カ 甲府地方法務局
 キ 京都地方法務局
 ク 神戸地方法務局
 ケ 奈良地方法務局
 コ 和歌山地方法務局
 サ 名古屋法務局
 シ 津地方法務局
 ス 岐阜地方法務局
 セ 広島法務局
 ソ 松江地方法務局
 タ 鹿児島地方法務局
 チ 宮崎地方法務局
 ツ 仙台法務局
 テ 盛岡地方法務局
 ト 秋田地方法務局
 ナ 青森地方法務局
 ニ 札幌法務局
 ヌ 函館地方法務局
 ネ 高松法務局
 ノ 高知地方法務局
 

3 上記2の契約の履行場所(登記所)

 別紙のとおり

   (別紙)上記2の契約の履行場所(登記所) [PDF]
 

4 解除理由

 上記1の事業者に対し,本年2月14日付けで,本件委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため,法第27条第1項の規定に基づき,健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続の適切な履践等について指示をしましたが,今般,同事業者が多額の健康保険料等を滞納している事実が判明しました。
 この事実は,法第22条第1項第1号トの「第27条第1項の規定による指示に違反したとき」に該当するものです。
 そこで,法第22条第1項の規定に基づき,上記2の契約(本年8月6日から平成25年3月31日までの期間に係る部分)を解除することとしました。

    






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