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印鑑登録をしていない外国会社等が発起人等として定款に契印を行う方法について(お知らせ)

平成29年2月28日
(法務省 民事局)
 会社法(平成17年法律第86号)第933条の規定に基づく外国会社の登記をしていない外国会社又は印鑑を押印することのできない外国人が,数葉にわたる定款に会社法第30条第1項及びその準用規定並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定により公証人の認証を受けなければならないとされている定款に発起人又は社員として契印を行う方法については,各葉ごと又は袋つづりのつづり目に署名する方法(いわゆる割サイン)によるほか,各葉の余白部分に署名し,又はイニシャルを自書する方法によっても差し支えないこととされましたので,お知らせいたします。