地図等の訂正の電子申出(オンライン申出)について
地図等の訂正の電子申出(オンライン申出)について
《目 次》
第1 はじめに
第2 オンライン申出の対象等
1 対象手続
2 利用時間等
第3 オンラインによる地図訂正申出の手続
1 概要
2 オンライン申出の流れ
3 電子証明書の取得
第1 はじめに
不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図及び同条第4項に規定する地図に準ずる図面の訂正の申出(以下「地図訂正申出」といいます。)は、インターネットを利用して電子申出(以下「オンライン申出」といいます。)ですることができます。
オンライン申出をする場合の手続等については、以下のとおりですが、利用環境やパソコンの操作手順等について確認される場合には、登記・供託オンライン申請システムのホームページを参照してください。
第2 オンライン申出の対象等
1 対象手続
オンライン申出をすることができる地図訂正申出は、当該地図訂正申出の対象である土地の登記記録の地積に錯誤があり、地積に関する更正の登記(以下「地積更正登記」といいます。)の申請と併せてしなければならないもの(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」といいます。)第16条第2項参照)であって、登記・供託オンライン申請システムを用いた当該地積更正登記の申請と同時に行われるものに限ります。
2 利用時間等
(1) 利用時間
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、次のとおりです。
|
平日の8時30分から23時まで |
なお、登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、次のホームページから御確認ください。
※ 受付時間は、平日の8時30分から17時15分までです。平日の17時15分以降及び休日に申請情報(地図訂正申出情報)が登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、申請情報(地図訂正申出情報)を送信した日の翌日(翌業務日)に受付がされます。
(2) お問い合わせ先
登記・供託オンライン申請システムに関する御質問や申請用総合ソフトの操作方法の御質問などは、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせください。
|
《登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク》 |
なお、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は、事前に次のホームページを御確認ください。
第3 オンラインによる地図訂正申出の手続
1 概要
オンライン申出によって第2の1の地図訂正申出を行う場合には、第3の2で定める地図訂正申出情報及び添付情報を、当該地図訂正申出と同時に行う地積更正登記の申請情報及び添付情報と共に、登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。
2 オンライン申出の流れ
オンライン申出の流れは、次のとおりです。
(1) 地図訂正申出情報の作成
地図訂正申出情報は、下記様式に基づき、申出に係る土地1筆ごとに作成します(不登規則第16条第6項、不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「不登令」といいます。)第4条本文)。
オンライン申出において提供する地図訂正申出情報の記録方式は、PDF形式とします。
また、作成した地図訂正申出情報には、申出人又はその代理人が電子署名を行う必要があります(不登規則第16条第8項,不登令第12条本文)。
PDFファイルに電子署名を行う際の留意事項は、次のホームページを御確認ください。
また、地図訂正申出情報への電子署名についての説明は、次のホームページに記載されている「第3の3 電子証明書の取得」を御確認ください。
(2) 添付情報の作成
ア 概要
オンライン申出によって地図訂正申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて必要な添付情報も提供する必要があります。この添付情報には、作成者の電子署名を行う必要があります。電子署名についての説明は次のホームページに記載されている「第3の3 電子証明書の取得」を御確認ください。
なお、地図訂正申出と、地積更正登記の申請とを併せて、登記・供託オンライン申請システムに送信することができる申請データ(地図訂正申出情報,これらの添付情報のファイル等を含む。)の合計容量は、全体で25MBまでとなります。
イ 添付情報の種類
オンライン申出をする場合に、添付情報として提供することができるファイルの種類は、次のとおりです。
《共通》
署名付きPDFファイル(注1)
[ファイル名・拡張子] ファイル名.pdf
《土地所在図等》
図面署名ファイル+図面XMLファイル(注2)
[ファイル名・拡張子] ファイル名.xml.sig.xml+ファイル名.xml
図面署名ファイル+図面TIFFファイル(注2)
[ファイル名・拡張子] ファイル名.tif.sig.xml+ファイル名.tif
これらのファイルのほか、指定公証人が認証した電磁的記録(電子私署証書ファイル)も添付情報として提供することができます。指定公証人が認証した電磁的記録の詳細については、次のホームページを御確認ください。
(注1)PDFファイルに電子署名を行う際の留意事項は、次のホームページを御確認ください。
(注2)図面署名ファイル、図面XMLファイル及び図面TIFFファイルの仕様等の詳細については、次のホームページを御確認ください。
☆不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式
ウ 添付情報の特則
上記ア及びイのほか、添付情報については、次の特則があります。
(ア) 代表者の資格を証する情報(代理人の権限を証する情報)
オンライン申出の申出人がその者の不登規則第43条第1項第2号に掲げられている電子証明書(商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書)を提供したときは、当該電子証明書に記載された事項により、申出人の本人確認及び代表者の資格を確認することができることから、当該電子証明書の提供をもって、代表者の資格を証する情報及び代理人の権限を証する情報の提供に代えることができます(不登規則第16条第9項,第44条第2項及び第3項)。
(イ) 登記事項証明書
登記事項証明書を地図訂正申出情報と併せて提供すべき場合には、財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスの照会番号サービスによって提供される「照会番号」を地図訂正申出情報に記録(照会番号の他に、発行日付も併せて入力願います。)して申出することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます(不登規則第16条第8項、不登令第11条)。
なお、登記情報提供サービスの利用方法などに関するお問い合わせは、次のホームページを御確認ください。
(ウ) 表示に関する登記の添付情報の特則
地図訂正申出をオンライン申出する場合に、添付情報(申出人等が作成したもの並びに土地所在図及び地積測量図を除きます。)が書面に記載されているときは、申出人等が作成した写しに相当する情報(当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものです。)を添付情報とすることができます(不登令第13条第1項、不登規則第16条第8項)。
ただし、この場合には、申出人等は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に書面の原本を提示しなければなりません(不登令第13条第2項、不登規則第16条第8項)。
(エ) その他
オンライン申出によって地図訂正申出を行う場合において、当該地図訂正申出に係る添付情報が、当該地図訂正申出と同時に行う地積更正登記の申請の添付情報と共通するものであるときは、当該地積更正登記の申請の添付情報を援用することができます。
また、地図訂正申出と同時に行う地積更正登記の申請の添付情報が書面で作成されている場合には、その書面を登記所に提出する方法によりオンライン申出をすることができます(不登令附則第5条第1項。これを「特例方式」と称しています。)。特例方式によりオンライン申請をする場合は、次のホームページを御確認ください。
☆不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について
(3) 地図訂正申出情報及び添付情報の送信
地図訂正申出情報及び添付情報の作成後、それらを、当該土地に係る地積更正登記の申請情報に添付し、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
(4) 補正
地図訂正申出情報及び添付情報に不備がある場合は、原則として、その申出は却下されます。しかし、不備の内容が補正することができるものである場合には、その不備を補正することにより、地図訂正申出をすることができます。不備が補正されない場合は、その申出は却下されます。
なお、オンライン申出をした場合の補正については、全てオンラインでする必要があります。
補正をする場合の手続の流れは、次のとおりです。
なお、申請用総合ソフトの操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。
ア 補正のお知らせ
地図訂正申出情報及び添付情報に不備がある場合には,、登記所から、補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の「補正」欄(同時に申請した地積更正登記に係るもの)に掲示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので、その内容を確認してください。
なお、事案によっては、登記所の職員から電話により直接補正の内容をお伝えする場合もあります。
イ 補正情報の作成等
補正の内容を確認した後、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面から、補正対象の申請情報(同時に申請した地積更正登記に係るもの)を選択して、補正情報を作成します。作成した補正情報は、電子署名を行った上、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
(5) 取下げ
地図訂正申出情報及び添付情報に不備がある場合は、原則として、その申出は却下されます。しかし、申出人から、地図訂正申出の取下げをすることもできます(申出人から取下げがされない地図訂正申出については、登記官が却下することとなります(不登規則第16条第14項、第38条)。
なお、オンライン申出した場合の取下げは、全てオンラインでする必要があります。
※ オンライン申出による地図訂正申出は、地積更正登記の申請を併せてする必要があるものであり、登記・供託オンライン申請システムを用いた当該地積更正登記の申請と同時に行われるものに限られるため、地積更正登記の申請を単独で取り下げることはできません(地積更正登記の申請を地図訂正申出と併せて行わなければならない場合を除き、地図訂正申出のみを単独で取り下げることはできます。)。
地図訂正申出のみを単独で取り下げる場合、又は同時に行われた地積更正登記の申請の内容が二つ以上の土地についてのものである場合であって、そのうちの一部の土地について地図訂正申出及び地積更正登記の申請を取り下げる場合には、取下情報の入力をする際に「一部取下げ」を指定する必要があります。
取下げをする場合の手続の流れは、次のとおりです。なお、申請用総合ソフトの操作方法などに関しては,次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。
ア 取下情報の作成
地図訂正申出を地積更正登記の申請と共に取り下げる場合には、申請用総合ソフトに用意されている取下書の様式を用いて、取下情報を作成します。作成した取下情報は、電子署名を行った上、登記・供託オンライン申請システムに送信します。
イ 申出意思の撤回により取下げをする場合
地図訂正申出をした後、その手続が完了するまでは、地図訂正申出の意思を撤回して、当該申出を取り下げることができます。ただし、代理人によって地図訂正申出をした場合には、添付情報として提供した代理人の権限を証する情報とは別に、申出意思撤回による取下げに関する代理人の権限を証する情報を添付してください。
3 電子証明書の取得
オンライン申出をする場合において、地図訂正申出情報及び添付情報を登記・供託オンライン申請システムに送信するには,申出人又はその代理人(以下「申出人等」といいます。)は、あらかじめ、それぞれの情報に応じた電子証明書を取得し、その電子証明書を地図訂正申出情報及び添付情報と共に送信する必要があります。
詳しくは次のホームページに記載されている「第3の3 電子証明書の取得」を御確認ください。
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