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不動産登記の電子申請(オンライン申請)について

《目 次》

第1 はじめに

第2 オンライン申請の対象等

1 対象手続

2 利用時間等

第3 オンラインによる登記の申請手続

1 概要

2 オンライン申請手続の流れ

3 電子証明書の取得

第4 オンラインによる登記識別情報の失効の申出

1 概要

2 オンラインによる登記識別情報の失効の申出の流れ

3 電子証明書の取得

第5 オンラインによる登記識別情報に関する証明の請求

1 概要

2 オンラインによる登記識別情報に関する証明の請求の流れ

3 電子証明書の取得

第6 オンラインによる職権登記に係る申出の手続

第1 はじめに

不動産登記の申請は、インターネットを利用して電子申請(以下「オンライン申請」といいます。)ですることができます。

オンライン申請をする場合の手続等については、以下のとおりですが、利用環境やパソコンの操作手順等について確認される場合には、登記・供託オンライン申請システムのホームページを参照してください。

☆登記・供託オンライン申請システムのホームページ

第2 オンライン申請の対象等

1 対象手続

オンライン申請をすることができる不動産登記の手続は、登記の申請(嘱託を含みます。以下同じです。)、登記識別情報の失効の申出、登記識別情報に関する証明の請求、職権登記に係る申出(相続人申出等、ローマ字氏名併記の申出、旧氏併記の申出、旧氏併記の終了の申出及び法人識別事項の申出をいいます。以下同じです。)及び登記事項証明書等の送付請求になります。

登記の申請をオンラインでした場合は、その申請の補正、取下げ及び事前通知の申出もオンラインですることとなります。また、登記の申請の却下、登記識別情報の通知及び登記完了証の交付もオンラインでされます(注)。職権登記に係る申出をオンラインでした場合も同様です。

(注)不動産登記規則附則第3条第1項ただし書に規定する「電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿」(いわゆる「改製不適合の登記簿」)についての登記の申請は、オンライン申請をすることができません。

なお、登記識別情報の通知は、原則としてオンラインでされますが、申請人の申出がある場合には、書面で交付することもできます。詳しくは、次のホームページを御確認ください。

☆登記識別情報の通知の方法について

また、登記事項証明書等の送付請求の手続については、次のホームページを御確認ください。

オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について

2 利用時間等

(1) 利用時間

登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、次のとおりです。

月曜日から金曜日までの8時30分から21時まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)

なお、登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、次のホームページから御確認ください。

☆利用時間・運転状況

※ 登記の申請の受付時間は、8時30分から17時15分までです。17時15分を過ぎて申請情報が登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、申請情報を送信した日の翌日(翌業務日)に受付がされます。職権登記に係る申出についても同様です。

(2) お問い合わせ先

登記・供託オンライン申請システムに関する御質問や申請用総合ソフトの操作方法の御質問などは、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせください。

《登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク》
 電話番号:050-3786-5797
 障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
 電話番号:050-3822-2811又は2812

なお、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は、事前に次のホームページを御確認ください。

☆システムの操作に関するお問い合わせ

第3 オンラインによる登記の申請手続

 1 概要

不動産登記の申請をオンラインでする場合は、申請用総合ソフトを利用して作成した申請情報とその登記の申請に必要な添付情報とを登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。

申請用総合ソフトは、登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードすることができます。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

 

2 オンライン申請手続の流れ

一般的なオンライン申請の流れは、次のとおりです。個別の登記手続によっては、これ以外の操作なども必要となる場合もありますので、詳しくは、最寄りの登記所に御確認ください。

なお、代表的な登記の目的ごとのオンライン申請手続の流れなどは、次のホームページを御確認ください。

☆操作手引書(簡易版)ダウンロード

(1) 申請情報の作成

申請用総合ソフトに用意されている登記申請書様式から申請しようとする登記の目的などを確認して適切な申請様式を選択し、登記の申請情報を作成します。作成した申請情報には、申請人又はその代理人の電子署名を行う必要があります。電子署名についての説明は、「3 電子証明書の取得」を御確認ください。

(2) 添付情報の作成

ア 概要

登記の申請をする際は、申請情報と併せて必要な添付情報も送信する必要があります(注)。この添付情報には、作成者の電子署名を行う必要があります。電子署名についての説明は、「3 電子証明書の取得」を御確認ください。

なお、一つの申請で登記・供託オンライン申請システムに送信することができる申請情報及び添付情報のファイルの合計容量は、15MBまでとなります。

(注)添付情報が書面で作成されている場合には、その書面を登記所に提出する方法によりオンライン申請をすることができます(これを「特例方式」と称しています。)。特例方式によりオンライン申請をする場合は、次のホームページを御確認ください。

不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について

イ 添付情報の種類

オンライン申請をする場合に、添付情報として提供することができるファイルの種類は、次のとおりです。

《共通》

署名付きPDFファイル(注1)

[ファイル名・拡張子]  ファイル名.pdf

ビットマップイメージファイル(注2)

[ファイル名・拡張子]  ファイル名.bmp

《土地所在図等》

図面署名ファイル+図面XMLファイル(注3)

[ファイル名・拡張子]  ファイル名.xml.sig.xml+ファイル名.xml

図面署名ファイル+図面TIFFファイル(注3)

[ファイル名・拡張子]  ファイル名.tif.sig.xml+ファイル名.tif

  これらのファイルのほか、指定公証人が認証した電磁的記録(電子私署証書ファイル)も添付情報として提供することができます。指定公証人が認証した電磁的記録の詳細については、次のホームページを御確認ください。

☆「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について

(注1)PDFファイルに電子署名を行う際の留意事項は、次のホームページを御確認ください。

☆PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について

(注2)申請情報の編集の際に、外字を使用する場合に必要となります。

(注3)図面署名ファイル、図面XMLファイル及び図面TIFFファイルの仕様等の詳細については、次のホームページを御確認ください。

☆不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式

ウ 登記識別情報

() 登記識別情報の提供

登記識別情報を提供しなければならないとされている登記の申請(例えば、合筆の登記、所有権の移転の登記など)をオンライン申請する場合は、申請用総合ソフトに用意されている「登記識別情報提供様式」を作成して、登記名義人が電子署名(注)を行った上、申請情報と共に提供する必要があります。

(注)登記識別情報の提供に関し、その暗号化に関する権限を委任されている代理人がオンライン申請する場合は、その代理人が電子署名を行ったもので足ります。ただし、登記識別情報の暗号化に関する権限が委任されていることを確認するため、代理人の権限を証する情報には、その旨の委任条項が必要となります。

なお、「登記識別情報提供様式」の作成方法等については、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

 () 登記識別情報の通知

登記識別情報が通知される登記の申請(例えば、合筆の登記、所有権の移転の登記など)をオンライン申請する場合は、登記識別情報の通知を希望しない場合及び書面による登記識別情報の通知を希望する場合を除き、申請用総合ソフトに用意されている「登記識別情報通知取得用届出様式」及び「取得者特定ファイル」を作成して、「登記識別情報通知取得用届出様式」に登記名義人が電子署名(注1)を行った上、申請情報と共に提供する必要があります(注2)。

(注1)登記識別情報の通知に関し、その復号に関する権限を委任されている代理人がオンライン申請する場合は、その代理人が電子署名を行ったもので足ります。ただし、登記識別情報の復号に関する権限が委任されていることを確認するため、代理人の権限を証する情報には、その旨の委任条項が必要となります。

(注2)登記識別情報通知及び登記が完了したことの通知(登記完了証)を同時に受ける場合には、申請用総合ソフトに用意されている専用の登記申請書様式(電子公文書一括取得用)を使用して、「取得者特定ファイル」も申請情報と共に提供する必要があります。

なお、「登記識別情報通知取得用届出様式」及び「取得者特定ファイル」の作成方法等については、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

エ 添付情報の特則

上記アからウまでのほか、添付情報については、次の特則があります。

() 住所を証する情報

住所を証する情報を提供しなければならないものとされている登記の申請をする場合に、住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定されているものです。)又は会社法人等番号を申請情報に記録して申請したときには、住所を証する情報を提供することを要しません(不動産登記令第9条及び不動産登記規則第36条第4項本文)。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないとされている場合には、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることになるものに限られています(不動産登記規則第36条第4項ただし書)。

なお、オンライン申請の申請人がその者の不動産登記規則第43条第1項第1号に掲げられている電子証明書(公的個人認証サービスの電子証明書)を提供したときは、その電子証明書に記録された事項により、申請人の現在の住所を確認することができますので、その電子証明書の提供があるときは、現在の住所を証する情報に代えることができます(不動産登記規則第44条第1項)。

() 会社法人等番号(代理人の権限を証する情報)

オンライン申請の申請人がその者の不動産登記規則第43条第1項第2号に掲げられている電子証明書(商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書)を提供したときは、当該電子証明書に記載された事項により、申請人の本人確認及び代表者の資格を確認することができることから、当該電子証明書の提供をもって、会社法人等番号又は当該電子証明書によって登記官が確認することができる代理人の権限を証する情報の提供に代えることができます(不動産登記規則第44条第2項及び第3項)。

() 登記事項証明書

   登記事項証明書を申請情報と併せて提供すべき場合には、財団法人民事法務協会の登記情報提供サービスの照会番号サービスによって提供される「照会番号」を申請情報のその他事項欄に記録(照会番号の他に、発行日付も併せて入力願います。)して申請することにより、登記事項証明書の添付を省略することができます(不動産登記令第11条)。

     なお、登記情報提供サービスの利用方法などに関するお問い合わせは、次のホームページを御確認ください。

☆登記情報提供サービス 

() 表示に関する登記の添付情報の特則

表示に関する登記をオンライン申請する場合に、添付情報(申請人等が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除きます。)が書面に記載されているときは、申請人等が作成した写しに相当する情報(当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したもの)を添付情報とすることができます(不動産登記令第13条第1項)。

 ただし、この場合には、申請人等は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に書面の原本を提示しなければなりません(不動産登記令第13条第2項)。

(3) 申請情報及び添付情報の送信

   申請情報及び添付情報が完成したら、それらを登記・供託オンライン申請システムに送信します。

(4) 登録免許税の納付

ア 納付の方法

登録免許税を納付する必要がある登記の申請をオンライン申請する場合は、次のいずれかの方法により登録免許税を納付することとなります。

() 電子納付

インターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用して登録免許税を納付する方法です。

申請情報及び添付情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると登録免許税の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。

「電子納付情報」が発行されると、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面にある「納付」ボタンが表示されますので、「納付」ボタンを押して納付内容の確認及び電子納付をします。

※ 電子納付する場合の納付期限は、申請情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した日の翌日から起算して1日間(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に掲げる休日は除きます。)となります。例えば、申請情報が金曜日に登記・供託オンライン申請システムに到達した場合は、月曜日から起算して1日目の当該月曜日の終了時が納付期限となります。

なお、電子納付をする際の操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」のほか、「電子納付による手数料等のお支払いについて」を御確認ください。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

☆電子納付による手数料等のお支払いについて

() 現金納付

登録免許税を現金で納付する方法です。登録免許税を現金で納付する際は、最寄りの税務署などに、あらかじめ登録免許税額に相当する現金を納付していただき、その際に発行される領収証書を登録免許税納付用紙(注)に貼るとともに、申請人の住所及び氏名、登記の受付年月日及び受付番号、登録免許税額などを記載して、申請情報を送信した登記所に持参又は送付する方法により提出してください。

(注)登記所に現金をお持ちいただいても登録免許税を納付することはできません。

() 印紙納付

登録免許税を収入印紙で納付する方法です。登録免許税を収入印紙で納付する際は、あらかじめ登録免許税額に相当する収入印紙を購入していただき、その印紙を登録免許税納付用紙(注)に貼るとともに、申請人の住所及び氏名、登記の受付年月日及び受付番号、登録免許税額などを記載して、申請情報を送信した登記所に持参又は送付する方法により提出してください。

(注)登録免許税納付用紙(PDF一太郎Word)は、申請用総合ソフトに用意されています。申請用総合ソフトでは、個々の申請ごとに申請情報等を入力することにより、申請人の住所及び氏名その他の内容が自動で転記されて登録免許税納付用紙が作成されますので、これを御利用いただくと入力作業が効率化できます。

   イ 追加納付

納付した登録免許税額に不足がある場合(登録免許税額の算定を誤っていた場合など)には、登記所から、補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の「補正」欄に掲示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので、その内容を確認してください。

申請人は補正のお知らせの内容に従って、不足している登録免許税を納付することになりますが、この追加納付の方法には、オンラインにより補正して納付を行う場合と、登録免許税納付用紙に領収証書又は印紙を貼り付けて納付する方法があります。

なお、登録免許税を追加納付する際の操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

() 電子納付

   登記所から送信された補正のお知らせに基づき、補正情報を作成し、その情報を登記・供託オンライン申請システムに送信した後に、歳入金電子納付システムに、登録免許税を納付する方法です。補正情報を送信した後の手続の進行は、ア()と同じです。

なお、登記・供託オンライン申請システムに補正情報を送信し、登録免許税の追加納付分について「電子納付情報」を得た後であっても、領収証書又は収入印紙により登録免許税の追加分を納付することができます。この場合の納付方法は、()を御確認ください。

() 現金納付又は印紙納付

()の方法のほか、追加納付分の領収証書又は収入印紙を登録免許税納付用紙に貼り付けて登記所に持参又は送付する方法により納付することも可能です。この場合には、補正のお知らせに記録された納付期限までに領収証書又は収入印紙を登記所に提出する必要があります。

(5) 登記識別情報の通知及び登記が完了したこと通知

申請に基づく登記が完了すると、登記識別情報(登記識別情報が通知される登記に限ります。ただし、登記識別情報の通知を希望しない場合を除きます。)及び登記完了証が通知されます。

ア 登記識別情報の通知

登記識別情報は、登記・供託オンライン申請システムにログインした時又は「更新」ボタンを押すなどして、登記・供託オンライン申請システムにアクセスした時に、申請用総合ソフトに自動的に取得(ダウンロード)されます(注1)。取得(ダウンロード)した登記識別情報は、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の「公文書」ボタンを押して内容を確認することができます。

なお、登記識別情報通知書(書面により作成されたものです。)の交付(送付を含みます。)を希望した場合(注2)には、申請用総合ソフトに登記識別情報はダウンロードされません。

(注1)申請用総合ソフトに用意されている「電子公文書一括取得用」の登記申請書様式を使用してオンライン申請をした場合には、申請に基づく登記が完了した時点で登記識別情報が自動的に取得(ダウンロード)可能な状態になります。「電子公文書一括取得用」以外の登記申請書様式を使用してオンライン申請をした場合には、申請に基づく登記が完了した後、別途、登記識別情報ダウンロード様式を登記・供託オンライン申請システムに送信することにより、登記識別情報が自動的に取得(ダウンロード)可能な状態になります。

(注2)登記識別情報通知書の交付を希望する場合には、申請情報の提供とともに、その旨を申し出る必要があります。詳細については、次のホームページを御確認ください。

☆登記識別情報の知について

イ 登記が完了したことの通知(登記完了証の交付)

登記完了証は、登記・供託オンライン申請システムにログインした時又は「更新」ボタンを押すなどして、登記・供託オンライン申請システムにアクセスした時に、申請用総合ソフトに自動的に取得(ダウンロード)されます(注)。取得(ダウンロード)した登記完了証は、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の「公文書」ボタンを押して内容を確認することができます。

(注)平成23年6月27日(月)以降に電子申請をする場合には、書面により作成した登記完了証の交付を希望することができます。なお、書面により作成した登記完了証の交付を希望する場合には、申請情報の提供の際に、その旨を申し出る必要があります。詳細については、次のホームページを御確認ください。

☆登記完了証の交付について

(6) 補正

登記の申請情報及び添付情報に不備がある場合は、原則として、その登記の申請は却下されます。しかし、不備の内容が補正することができるものである場合には、登記官が定めた期間内にその不備を補正することにより、登記をすることができます。登記官の定めた期間内に申請の不備が補正されない場合は、その登記の申請は却下されます。なお、オンライン申請をした場合の補正については、登録免許税の追加納付をする場合を除き、全てオンラインでする必要があります。

補正をする場合の手続の流れは、次のとおりです。なお、申請用総合ソフトの操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。

ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

ア 補正のお知らせ

登記の申請情報及び添付情報に不備がある場合には 登記所から、補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の「補正」欄に掲示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので、その内容を確認してください。

イ 補正書の作成等

     補正の内容を確認した後、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面から、補正対象の申請情報を選択して、補正情報を作成します。作成した補正情報は、電子署名を行った上、登記・供託オンライン申請システムに送信します。なお、登録免許税を追加納付する場合の補正については、上記(4)イを御確認ください。

(7) 取下げ

   登記の申請情報及び添付情報に不備がある場合は、原則として、その登記の申請は却下されます。しかし申請人から、登記の申請の取下げをすることもできます(申請人から取下げがされない登記の申請については、登記官が却下することとなります。)。なお、オンライン申請した場合の取下げは、全てオンラインでする必要があります。

※ 登記の取下げは、次のときにもすることができます(このときには、取下情報の入力をする際に「一部取下げ」を指定する必要があります。)。

(1) 申請の内容が二つ以上の登記の目的についてのものである場合に、その一部の登記の目的について取下げをしたいとき

(2) 申請の内容が二つ以上の不動産についてのものである場合に、その一部の不動産について取下げをしたいとき

取下げをする場合の手続の流れは、次のとおりです。なお、申請用総合ソフトの操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

ア 登記申請の不備

     登記の申請情報、添付情報などに不備がある場合には 登記所から、補正のお知らせが登記・供託オンライン申請システムに送信され、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の「補正」欄に掲示されます。「補正」ボタンを押すと補正のお知らせが表示されますので、その内容を確認してください。なお、事案によっては、登記所の職員から電話により直接補正の内容をお伝えする場合もあります。

イ 取下書の作成

補正の内容を確認した後、登記の申請を取り下げる場合(注)は、申請用総合ソフトに用意されている取下書の様式を用いて、取下情報を作成します。作成した取下情報は、電子署名を行った上、登記・供託オンライン申請システムに送信します。

(注)登記の申請を取り下げる場合は、次の場合があります。

(1) 登記の申請の不備について、その不備を登記官が定める期間内に補正することができない場合

(2) 不備の内容が性質上補正することができないものである場合(例えば、登記所の管轄を誤って登記の申請をした場合などです。)

ウ 申請意思の撤回により取下げをする場合

登記の申請をした後、その登記が完了するまでは、登記の申請の意思を撤回して、当該登記の申請を取り下げることができます。ただし、代理人が登記の申請をした場合には、添付情報として提供した代理人の権限を証する情報とは別に、申請意思撤回による取下げに関する代理人の権限を証する情報が必要となります。

(8) 事前通知

登記識別情報を提供する必要がある登記の申請(例えば、合筆の登記、所有権の移転の登記など)をする場合に、登記識別情報を失念したことなどの理由により登記識別情報を提供できないときは、登記官が申請人(登記義務者)に対して、「登記の申請があったこと」及び「登記の申請が真実であると思料するときは2週間以内(申請人(登記義務者)の住所が外国の場合は4週間以内です。以下同じです。)にその旨の申出をすべきこと」を通知します。これを事前通知といいます。

事前通知を受け取った申請人(登記義務者)は、2週間以内に事前通知に基づく申出をする必要があります(2週間以内に申出をしない場合は、登記の申請は却下されます。)。

なお、オンライン申請した場合の事前通知に基づく申出は、原則としてオンラインでする必要がありますが、代理人による申請で、特例方式により委任状(代理人の権限を証する情報)を書面により提出した場合には、書面により申し出ることもできます。

また、事前通知に基づく申出をオンラインでする場合の申請用総合ソフトの操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

 

3 電子証明書の取得

オンライン申請をする場合に、申請情報及び添付情報を登記・供託オンライン申請システムに送信するには、申請人又はその代理人(以下「申請人等」といいます。)は、あらかじめ、次の区分に応じた電子証明書を取得し、その電子証明書を申請情報及び添付情報と共に送信する必要があります。

[注意事項]

(1) 申請情報及び取下情報にされた電子署名及びその電子証明書については、申請人等が登記・供託オンライン申請システムに、これらの情報を送信した後に署名検証及び有効性確認を行うこととなりますが、この署名検証及び有効性確認においてエラーと場合には、以後の手続を進めることができません。なお、この電子証明書が、有効期間の満了により失効している場合には、申請用総合ソフトで電子署名を行う時点で、エラーとなります。

(2) 補正情報にされた電子署名の電子証明書については、有効期間の満了により、既に失効している場合であっても、申請情報と併せて提供された電子証明書と同一のものであるときは、有効な電子証明書の提供があったものとして取り扱います(ただし、有効期間の満了以外に電子証明書の失効理由がある場合を除きます。)。

(3) 委任情報にされた電子署名の電子証明書については、登記・供託オンライン申請システムへの送信時にその電子証明書が既に失効している場合であっても、エラーとはなりません。しかし、委任情報にされた電子署名の電子証明書は、その性質上、申請情報にされた電子署名の電子証明書と同様に申請時点において有効である必要があります。そのため、登記・供託オンライン申請システムが、これらの情報を受信する時点において有効な電子証明書が提供されていない場合には、不動産登記法第25条第9号に基づく却下の対象となります。

(4) 添付情報(委任情報を除きます。)にされた電子署名の電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点で電子証明書が存在し、有効なものであれば差し支えありません。

(1) 申請情報(補正情報及び取下情報を含みます。)、委任情報(代理人の権限を証する情報をいいます。以下同じです。)及び事前通知の申出情報

ア 申請人等が不動産登記規則第47条第3号イからニまでに該当する場合

() 申請人等が個人

◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書であって、氏名、住所及び出生年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるもの

※ 公的個人認証サービス電子証明書の取得ができない場合に限られます(不動産登記規則第43条)。

() 申請人等が法人

◇電子認証登記所電子証明書(注3)

() 嘱託者

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

(注1)公的個人認証サービス電子証明書

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第32条第1項の規定により、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第6項に規定する署名用電子証明書とみなされるものを含む。)をいいます。

(注2)特定認証業務電子証明書

電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。具体的な電子証明書の種類は、(3)を御確認ください。

(注3)電子認証登記所電子証明書

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。なお、株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

イ 申請人等が不動産登記規則第47条第3号イからニまでに該当しない場合

() 申請人等が個人

◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書

() 申請人等が法人

◇電子認証登記所電子証明書(注3)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書

() 嘱託者

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

  (2) 添付情報(委任情報を除きます。)

ア 作成者が個人

◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書

イ 作成者が法人

    ◇電子認証登記所電子証明書(注3)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書

ウ 作成者が嘱託者

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

※ 添付情報が書面で作成されている場合には、その書面を登記所に提出する方法によりオンライン申請をすることができます(これを「特例方式」と称しています)。特例方式によりオンライン申請をする場合は、次のホームページを御確認ください。

不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)について

(注1)公的個人認証サービス電子証明書

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名電子証明書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第32条第1項の規定により、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第6項に規定する署名用電子証明書とみなされるものを含む。)をいいます。

(注2)特定認証業務電子証明書

電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。具体的な電子証明書の種類は、(3)を御確認ください。
☆不動産登記規則第43条第2項の法務大臣が定める電子証明書として指定を受けるための基準及び手続について【PDF】

(注3)電子認証登記所電子証明書

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。なお、株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

(3) 申請情報等への電子署名に使用可能な電子証明書の種類一覧

申請情報等への電子署名に使用可能な電子証明書は、次のとおりです。なお、登記名義人などが御自身でオンライン申請をする場合は、一般的に、公的個人認証サービスの電子証明書を御利用いただくこととなります。御不明な点がありましたら、登記所へ御相談ください。

ア 申請情報、補正情報、取下情報、委任情報及び事前通知の申出情報(不動産登記規則第47条第3号イからニまでに該当する申請人であって、委任による代理人以外の申請人の場合)

公的個人認証サービス

電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

イ 申請情報、補正情報、取下げ情報、委任情報及び事前通知の申出情報(ア以外の申請人(例えば、委任による代理人など)の場合)

◇公的個人認証サービス

◇電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇特定認証業務電子証明書

日本土地家屋調査士会連合会認証サービス (平成27年3月2日廃止)  (注)

土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

ウ 添付情報(以下のエ及びオを除く。)

◇公的個人認証サービス

◇電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇特定認証業務電子証明書

●日本土地家屋調査士会連合会認証サービス (平成27年3月2日廃止)(注)

土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書
  ●「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」 (NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所により電子署名を行った者を確認することができるものに限る。)

●CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス〈株式会社中電シーティーアイ中部認証センター〉(平成25年8月28日廃止)(注)

●ビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続電子証明書)〈日本商工会議所〉(平成25年1月26日廃止)(注)

指定公証人電子証明書

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

エ 添付情報(登記識別情報提供様式及び登記識別情報通知取得用届出様式)

◇公的個人認証サービス

◇電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇特定認証業務電子証明書

●日本土地家屋調査士会連合会認証サービス (平成27年3月2日廃止)(注)

土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

オ 添付情報(インターネット版官報)

◇不動産登記規則第43条第2項及び第52条第2項により法務大臣が定める電子証明書

●SECOM Passport for member PUB CA8〈セコムトラストシステムズ株式会社〉
  添付情報として提供する場合は、該当の記事が記載されている1ページごとの官報PDFのみを送信してください。

  

 (注)日本商工会議所の「ビジネス認証サービス」については、平成25年1月26日に、株式会社中電シーティーアイ中部認証センターの「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」については、平成25年8月28日に、「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」については、平成27年3月2日に廃止されましたが、廃止前に添付情報(委任情報、登記識別情報提供様式及び登記識別情報通知取得用届出様式を除きます。)にされた電子署名の当該電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点で電子証明書が存在し、有効なものであれば差し支えありません。

第4 オンラインによる登記識別情報の失効の申出

1 概要

登記識別情報の通知を受けた登記名義人又はその相続人その他一般承継人は、登記識別情報の失効の申出をすることができます。

オンラインにより登記識別情報の失効の申出をする場合は、申請用総合ソフトを利用して作成した登記識別情報の失効の申出情報(以下「失効申出情報」といいます。)を登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。

 申請用総合ソフトは、登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードすることができます。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

 

2 オンラインによる登記識別情報の失効の申出の流れ

オンラインによる登記識別情報の失効の申出の流れは、次のとおりです。

(1) 失効申出情報の作成

申請用総合ソフトに用意されている登記申請書様式から「登記識別情報の失効の申出書」を選択し、失効申出情報を作成します。作成した失効申出情報には、申出人又はその代理人(以下「申出人等」といいます。)の電子署名を行う必要があります。電子署名についての説明は、「3 電子証明書の取得」を御確認ください。

(2) 添付情報の作成

ア 概要

登記識別情報の通知を受けた登記名義人がその登記識別情報の失効の申出をする場合には、原則として添付情報を提供する必要はありません。ただし、次の()から()までの場合には、それぞれ()から()までに掲げている添付情報を作成して提供する必要があります。また、添付情報には、作成者の電子署名を行う必要があります。電子署名についての説明は、「3 電子証明書の取得」を御確認ください。

なお、添付情報が書面で作成されている場合には、オンラインにより登記識別情報の失効の申出をすることはできません。

() 失効申出情報の内容として記録した登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が、登記記録に記録されている登記名義人の氏名若しくは名称又は住所と合致しない場合

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

() 登記名義人の相続人その他の一般承継人が登記識別情報の失効の申出をする場合

相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

() 申出人等が法人である場合

会社法人等番号(ただし、申出人等が不動産登記規則第43条第1項第2号に規定する電子証明書(後記3(2)イの電子認証登記所電子証明書)を提供した場合は、その電子証明書に記録されている事項により、申出人等の代表者の資格を確認することができますので、その電子証明書の提供があるときは、会社法人等番号の提供に代えることができます。)

() 申出人から委任を受けた代理人が登記識別情報の失効の申出をする場合

委任情報(代理人の権限を証する情報)

イ 添付情報の種類

オンラインで登記識別情報の失効の申出をする場合に、添付情報として提供することができるファイルの種類は、次のとおりです。

署名付きPDFファイル(注1)

[ファイル名・拡張子]  ファイル名.pdf

ビットマップイメージファイル(注2)

[ファイル名・拡張子]  ファイル名.bmp

(注1)PDFファイルに電子署名を行う際の留意事項は、次のホームページを御確認ください。

☆PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について

(注2)失効申出情報の編集の際に、外字を使用する場合に必要となります。

(3) 失効申出情報及び添付情報の送信

失効申出情報及び添付情報(以下「失効申出情報等」といいます。)が完成したら、それらを登記・供託オンライン申請システムに送信します。

送信された失効申出情報等について、登記官が審査し、不備がなければ失効申出情報に基づき、登記識別情報の失効がされます。

失効申出情報に基づく処理が完了したかどうかの確認は、申請用総合ソフトの「処理状況確認」画面からすることができます。「処理状況」欄が手続終了となっていれば、失効申出情報に基づく処理が完了したこととなります。

 

3 電子証明書の取得

オンラインにより登記識別情報の失効の申出をする場合に、失効申出情報等を登記・供託オンライン申請システムに送信するには、申出人等は、あらかじめ、次の区分に応じた電子証明書を取得し、その電子証明書を失効申出情報等と共に送信する必要があります。

[注意事項]

(1) 失効申出情報にされた電子署名及びその電子証明書については、申出人等が登記・供託オンライン申請システムに、これらの情報を送信した後に署名検証及び有効性確認を行うこととなりますが、この署名検証及び有効性確認においてエラーとなった場合には、登記識別情報の失効の申出をすることができません。なお、この電子証明書が、有効期間の満了により失効している場合には、申請用総合ソフトで電子署名を行う時点で、エラーとなります。

(2) 委任情報にされた電子署名の電子証明書については、登記・供託オンライン申請システムへの送信時にその電子証明書が既に失効している場合であっても、エラーとはなりません。しかし、委任情報にされた電子署名の電子証明書は、その性質上、失効申出情報にされた電子署名の電子証明書と同様に申出時点において有効である必要があります。そのため、登記・供託オンライン申請システムが、これらの情報を受信する時点において有効な電子証明書が提供されていない場合には、登記識別情報の失効の申出をすることはできません。

(3) 添付情報(委任情報を除きます。)にされた電子署名の電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点で電子証明書が存在し、有効なものであれば差し支えありません。

(1) 失効申出情報及び委任情報

ア 申出人等が個人

◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書であって、氏名、住所及び出生年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるもの

※ 公的個人認証サービス電子証明書の取得ができない場合に限られます(不動産登記規則第43条)。

イ 申出人等が法人

◇電子認証登記所電子証明書(注3)

ウ 嘱託者

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

(注1)公的個人認証サービス電子証明書

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第32条第1項の規定により、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第6項に規定する署名用電子証明書とみなされるものを含む。)をいいます。

(注2)特定認証業務電子証明書

電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。具体的な電子証明書の種類は、(3)を御確認ください。

(注3)電子認証登記所電子証明書

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。なお、株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

  (2) 添付情報(委任情報を除きます。)

ア 作成者が個人

◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書

イ 作成者が法人

    ◇電子認証登記所電子証明書(注3)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書

ウ 作成者が嘱託者

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

(注1)公的個人認証サービス電子証明書

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された電子証明書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第32条第1項の規定により、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第6項に規定する署名用電子証明書とみなされるものを含む。)をいいます。

(注2)特定認証業務電子証明書

電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。具体的な電子証明書の種類は、(3)を御確認ください。

(注3)電子認証登記所電子証明書

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。なお、株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

(3) 失効申出情報等への電子署名に使用可能な電子証明書の種類一覧

失効申出情報等への電子署名に使用可能な電子証明書は、次のとおりです。なお、登記名義人及びその相続人その他の一般承継人などが御自身でオンラインにより登記識別情報の失効の申出をする場合は、一般的に、公的個人認証サービスの電子証明書を御利用いただくこととなります。御不明な点がありましたら、登記所へ御相談ください。

ア 失効申出情報及び委任情報(委任による代理人以外の者の場合)

公的個人認証サービス

電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

イ 失効申出情報及び委任情報(委任による代理人の場合)

◇公的個人認証サービス

◇電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇特定認証業務電子証明書

司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書  

ウ 添付情報

◇公的個人認証サービス

◇電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇特定認証業務電子証明書
 
「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」 (NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所により電子署名を行った者を確認することができるものに限る。)

●CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス〈株式会社中電シーティーアイ中部認証センター〉(平成25年8月28日廃止)(注)

●ビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続電子証明書)〈日本商工会議所〉(平成25年1月26日廃止)(注)

司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

(注)日本商工会議所の「ビジネス認証サービス」については、平成25年1月26日に、株式会社中電シーティーアイ中部認証センターの「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」については、平成25年8月28日に廃止されましたが、廃止前に添付情報(委任情報、登記識別情報提供様式及び登記識別情報通知取得用届出様式を除きます。)にされた電子署名の当該電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点で電子証明書が存在し、有効なものであれば差し支えありません。

第5 オンラインによる登記識別情報に関する証明の請求

1 概要

登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、通知された登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明(以下「登記識別情報に関する証明」といいます。)の請求をすることができます。

オンラインにより登記識別情報に関する証明の請求をする場合は、申請用総合ソフトを利用して作成した登記識別情報に関する証明の請求情報(以下「証明請求情報」といいます。)を登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。

登記識別情報に関する証明の種類は、次のとおりです。

○通知された登記識別情報が有効であることの証明

○登記識別情報が通知されていないことの証明

○通知された登記識別情報が失効していることの証明

 申請用総合ソフトは、登記・供託オンライン申請システムのホームページからダウンロードすることができます。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

 

2 オンラインによる登記識別情報に関する証明の請求の流れ

(1) 証明請求情報の作成

申請用総合ソフトに用意されている登記申請書様式から「登記識別情報に関する証明請求書(有効証明)」又は「登記識別情報に関する証明請求書(不通知・失効証明)」を選択し、証明請求情報を作成します。作成した証明請求情報には、請求人又はその代理人(以下「請求人等」といいます。)の電子署名を行う必要があります。電子署名についての説明は、「3 電子証明書の取得」を御確認ください。

なお、司法書士、土地家屋調査士等の資格者代理人が登記識別情報に関する証明の請求をする場合は、その資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供する必要があります。

(2) 添付情報の作成

ア 概要

登記名義人が通知された登記識別情報に関する証明を請求する場合には、原則として、添付情報を作成して提供する必要はありません。ただし、次の()から()までの場合には、それぞれ()から()までに掲げている添付情報を作成して提供する必要があります。また、添付情報には、作成者の電子署名を行う必要があります。電子署名についての説明は、「3 電子証明書の取得」を御確認ください。

なお、添付情報が書面で作成されている場合には、オンラインにより登記識別情報に関する証明の請求をすることはできません。

また、資格者代理人が登記識別情報に関する証明の請求をする場合には、次の()及び()の情報の提供を省略することができます。詳しくは、次のホームページを御確認ください。

☆資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について

() 証明請求情報の内容として記録した登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が、登記記録に記録されている登記名義人の氏名若しくは名称又は住所と合致しない場合

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

() 登記名義人の相続人その他の一般承継人が登記識別情報に関する証明を請求する場合

相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報

() 請求人等が法人である場合

会社法人等番号(ただし、申出人等が不動産登記規則第43条第1項第2号に規定する電子証明書(後記3(2)ウの電子認証登記所電子証明書)を提供した場合は、その電子証明書に記録されている事項により、申出人等の代表者の資格を確認することができますので、その電子証明書の提供があるときは、会社法人等番号の提供に代えることができます(不動産登記規則第44条第2項)。)

() 請求人から委任を受けた代理人(資格者代理人を除きます。)が登記識別情報に関する証明の請求をする場合

委任情報(代理人の権限を証する情報)

() 通知された登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合

登記識別情報

イ 登記識別情報の提供

登記識別情報に関する証明の請求をする場合に、登記識別情報が有効であることの証明を請求するときは、証明の対象となる登記識別情報を提供する必要があります。オンラインで登記識別情報を提供する場合は、申請用総合ソフトに用意されている「登記識別情報提供様式」を作成して、登記名義人が電子署名を行った上、証明請求情報と共に提供する必要があります。ただし、資格者代理人が委任を受けて登記識別情報に関する証明の請求をする場合には、その資格者代理人の電子署名を行うことで足ります。

なお、「登記識別情報提供様式」の作成方法等については、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」を御確認ください。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

ウ 添付情報の種類

オンラインで登記識別情報に関する証明の請求をする場合に、添付情報として提供することができるファイルの種類は、次のとおりです。

署名付きPDFファイル(注1)

[ファイル名・拡張子]  ファイル名.pdf

ビットマップイメージファイル(注2)

[ファイル名・拡張子]  ファイル名.bmp

(注1)PDFファイルに電子署名を行う際の留意事項は、次のホームページを御確認ください。

☆PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について

(注2)証明請求情報の編集の際に、外字を使用する場合に必要となります。

(3) 証明請求情報及び添付情報の送信

証明請求情報及び添付情報(以下「証明請求情報等」といいます。)が完成したら、それらを登記・供託オンライン申請システムに送信します。

(4) 手数料の納付

ア 手数料額

登記識別情報に関する証明の請求の際に必要となる手数料は、1件300円です。

イ 納付の方法

手数料の納付は、インターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用してすることができます。

納付方法の概要は、次のとおりです。

証明請求情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、手数料の「電子納付情報」が歳入金電子納付システムに登録され、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。

「電子納付情報」が発行されると、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面に「納付」ボタンが表示されますので、「納付」ボタンを押して、納付内容の確認及び電子納付をします。

なお、電子納付をする際の操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」のほか、「電子納付による手数料等のお支払いについて」を御確認ください。

☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

☆電子納付による手数料等のお支払いについて

(5) 証明書の交付

送信された証明請求情報等及び納付された手数料について、登記官が審査し、不備がなければ証明請求情報に基づき、オンラインにより証明書が交付されます。

証明書は、登記・供託オンライン申請システムにログインした時又は「更新」ボタンを押すなどして、登記・供託オンライン申請システムにアクセスした時に、申請用総合ソフトに自動的に取得(ダウンロード)されます。取得(ダウンロード)した証明書は、申請用総合ソフトの「処理状況表示」画面の「公文書」ボタンを押して内容を確認することができます。

 

3 電子証明書の取得

オンラインにより登記識別情報に関する証明の請求をする場合に、証明請求情報等を登記・供託オンライン申請システムに送信するには、請求人等は、あらかじめ、次の区分に応じた電子証明書を取得し、その電子証明書を証明請求情報等と共に送信する必要があります。

[注意事項]

(1) 証明請求情報にされた電子署名及びその電子証明書については、請求人等が登記・供託オンライン申請システムに、これらの情報を送信した後に署名検証及び有効性確認を行うこととなりますが、この署名検証及び有効性確認においてエラーとなった場合には、登記識別情報に関する証明の請求をすることができません。なお、この電子証明書が有効期間の満了により失効している場合には、申請用総合ソフトで電子署名を行う時点で、エラーとなります。

(2) 委任情報にされた電子署名の電子証明書については、登記・供託オンライン申請システムへの送信時にその電子証明書が既に失効している場合であっても、エラーとはなりません。しかし、委任情報にされた電子署名の電子証明書は、その性質上、証明請求情報にされた電子署名の電子証明書と同様に請求時点において有効である必要があります。そのため、登記・供託オンライン申請システムが、これらの情報を受信する時点において有効な電子証明書が提供されていない場合には、登記識別情報に関する証明の請求をすることができません。

(3) 添付情報(委任情報を除きます。)にされた電子署名の電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点で電子証明書が存在し、有効なものであれば差し支えありません。

(1) 証明請求情報及び委任情報

ア 請求人等が個人

◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書であって、氏名、住所及び出生年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるもの

※ 公的個人認証サービス電子証明書の取得ができない場合に限られます(不動産登記規則第43条)。

イ 請求人等が法人

◇電子認証登記所電子証明書(注3)

ウ 嘱託者

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

(注1)公的個人認証サービス電子証明書

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第32条第1項の規定により、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第6項に規定する署名用電子証明書とみなされるものを含む。)をいいます。

(注2)特定認証業務電子証明書

電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。具体的な電子証明書の種類は、(3)を御確認ください。

(注3)電子認証登記所電子証明書

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。なお、株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

  (2) 添付情報(委任情報を除きます。)

ア 作成者が個人

◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書

イ 作成者が法人

    ◇電子認証登記所電子証明書(注3)

◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書

ウ 作成者が嘱託者

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

(注1)公的個人認証サービス電子証明書

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第32条第1項の規定により、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第6項に規定する署名用電子証明書とみなされるものを含む。)をいいます。

(注2)特定認証業務電子証明書

電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。具体的な電子証明書の種類は、(3)を御確認ください。

(注3)電子認証登記所電子証明書

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。なお、株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

(3) 証明請求情報等への電子署名に使用可能な電子証明書の種類一覧

証明請求情報等への電子署名に使用可能な電子証明書は、次のとおりです。なお、登記名義人及びその相続人その他の一般承継人などが御自身でオンラインにより登記識別情報に関する証明の請求をする場合は、一般的に、公的個人認証サービスの電子証明書を御利用いただくこととなります。御不明な点がありましたら、登記所へ御相談ください。

ア 証明請求情報及び委任情報(委任による代理人以外の者の場合)

公的個人認証サービス

電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

イ 証明請求情報及び委任情報(委任による代理人の場合)

◇公的個人認証サービス

◇電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇特定認証業務電子証明書

●日本土地家屋調査士会連合会認証サービス  (平成27年3月2日廃止) (注)

●土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

ウ 添付情報(登記識別情報提供様式を除きます。)

◇公的個人認証サービス

◇電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇特定認証業務電子証明書

●日本土地家屋調査士会連合会認証サービス  (平成27年3月2日廃止)(注)

●土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書  

司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書
 「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」 (NTTビジネスソリューションズ株式会社) (氏名及び住所により電子署名を行った者を確認することができるものに限る。)

●CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス〈株式会社中電シーティーアイ中部認証センター〉(平成25年8月28日廃止)(注)

●ビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続電子証明書)〈日本商工会議所〉(平成25年1月26日廃止)(注)

◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの

エ 添付情報(登記識別情報提供様式)

◇公的個人認証サービス

◇電子認証登記所電子証明書

株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。

◇特定認証業務電子証明書

司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

※ 登記識別情報に関する証明を請求することについて委任を受けている場合に限ります。

●日本土地家屋調査士会連合会認証サービス  (平成27年3月2日廃止) (注)

※ 登記識別情報に関する証明を請求することについて委任を受けている場合に限ります。

●土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書

※ 登記識別情報に関する証明を請求することについて委任を受けている場合に限ります。

 

(注)日本商工会議所の「ビジネス認証サービス」については、平成25年1月26日に、株式会社中電シーティーアイ中部認証センターの「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」については、平成25年8月28日に、「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」については平成27年3月2日に廃止されましたが、廃止前に添付情報(委任情報、登記識別情報提供様式及び登記識別情報通知取得用届出様式を除きます。)にされた電子署名の当該電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点で電子証明書が存在し、有効なものであれば差し支えありません。

第6 オンラインによる職権登記に係る申出の手続

 職権登記に係る申出をオンラインでする場合は、不動産登記の申請をオンラインでする場合と同様、申請用総合ソフトを利用して作成した申出情報とその申出に必要な添付情報とを登記・供託オンライン申請システムに送信してする必要があります。
 なお、相続人申出については、かんたん登記申請を利用してWebブラウザ上で申出をすることができます。

 手続の流れや利用することのできる電子証明書については上記第3「オンラインによる登記の申請情報」の2(1)、(2)ア・イ、(3)、(5)~(7)、3と同様ですが、以下の点については異なります。
・申出情報及び代理人の権限を証する情報については、電子署名及びその電子証明書は不要です。相続人申出等、ローマ字氏名併記の申出、旧氏併記の申出については、不動産登記規則第43条第1項第1号に掲げられている電子証明書(公的個人認証サービスの電子証明書)の提供をすることで、一部の添付情報の提供に代えることができる場合があります(不動産登記規則第158条の22、第158条の32第12項、第158条の35第13項)。
・添付情報の送信に代えて、添付情報が記載された書面(戸籍謄本等)を登記所に送付又は持参して提出する方法(いわゆる別送方式)による場合、当該書面に添付する様式等が登記の申請と異なります。詳しくは次のホームページを御確認ください。
☆職権登記に係る申出におけるいわゆる別送方式について
・オンラインによる申出をした場合、登記が完了した旨の通知はオンラインでされます(通知事項を記載した書面の交付を希望することはできません。)。