あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
令和5年1月20日

~相続登記・遺産分割を進めましょう~


法務省民事局
令和5年 1月20日
初回掲載日(令和4年5月24日)
このホームページは...(▶をクリックすると、説明が表示されます。)
法務省は、新制度の導入に向けて、相続登記の促進のために数々の取組をしていますが、このホームページは、皆様に、相続登記の重要性や関連する手続を知っていただくために開設したものです。
また、相続登記手続を円滑にするために、遺産分割を速やかに進めることの重要性も指摘されています。
相続した自分の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記や遺産分割のこと、しっかりと考えてみませんか?

◎ 相続登記の手続等についてお知らせします
相続登記申請手続のご案内 |
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます(相続登記の免税措置も、拡大されています。)
詳しくは、こちらのご案内をご覧ください。
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(遺産分割協議編) | (法定相続編) |
※ 相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるか協議・話し合いを行った場合の相続登記の申請手続について説明しています。 | ※ 法律で定められた割合(法定相続分)で、亡くなった方の財産を相続した場合の相続手続の申請手続について説明しています。 |
・ 不動産の所有者が亡くなった場合に必要な登記について
必要な登記の種類については、こちら不動産登記のよくあるご質問等については、こちら
各法務局の連絡先(法務局・地方法務局所在地一覧)は、こちら
・ 相続登記の申請書書式について
申請書の様式や記載例については、こちら申請書の添付書類については、こちらの〈解説及び注意事項等〉を
相続登記をオンライン申請したい方は、こちら
登録免許税の計算については、こちら
相続登記の登録免許税の免税措置については、こちら
・ 不動産登記等に関するリンク集
・ 不動産登記申請手続の全般については、こちら・ 各法務局における登記事務一般についてのお問合せは、こちら
・ 専門家(弁護士・司法書士・土地家屋調査士)に相談したい場合は…
日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)は、こちら(外部リンク)
日本司法書士会連合会のホームページ(相続登記相談センター)は、こちら(外部リンク)
日本土地家屋調査士会連合会のホームページは、こちら(外部リンク)
・ 法テラスのFAQページは、こちら(外部リンク)
・ 国土交通省「土地所有者向けリーフレット」は、こちら(外部リンク)
・ 問い合わせ先
・ 裁判所への申立てをするための手続や必要書類等については、
最寄りの裁判所 https://www.courts.go.jp/
・ 法制度や相談窓口についてのお問い合わせは、
日本司法支援センター(法テラス) https://www.houterasu.or.jp/
法テラス・サポートダイヤル 0570-078374 (おなやみなし)
(平日 9:00~21:00 土曜日 9:00~17:00 祝日・年末年始を除く)
(※ IP電話からは 03-6745-5600)
・ 法律専門家(弁護士・司法書士)に相談したい場合は、
相続登記相談センター(予約受付フリーダイヤル) 0120-13-7832 (いさんのなやみに)
(平日10:00~16:00 年末年始・お盆期間を除く)

◎ 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます(詳しく知りたい方は、こちら)
・ 相続登記の申請の義務化について(令和6年4月1日から)
【相続登記の申請義務についてのルール】
A 基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
その他のルールもあります!
B 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのにこれらの義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象となります。
・新しく「相続人申告登記」が設けられました(令和6年4月1日から)
相続人申告登記とは...
(1)登記簿上の所有者について相続が開始し、(2)自らが相続人であることを、登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができます(上記A)。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されませんので(※)、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足ります。
※ 相続によって不動産を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。
【相続登記の申請義務化等を解説する資料はこちらです】【令和4年10月更新】
◎ 相続に関する手続を行う方へ(法定相続情報証明制度について)
・ 法定相続情報証明制度について
亡くなった方とその相続人との関係を記載した一覧図と、戸籍謄本等の必要書類を法務局に提出し、登記官が、一覧図の内容が戸籍の内容と適合していることを確認した後、その一覧図の写しを証明書として交付する制度です。
制度の概要については、こちら
一覧図の写しは、大量となりがちな戸籍謄本等に代えて利用できますので、様々な相続手続をより簡単に行うことができます。詳しくは、こちら
・ 制度の具体的な手続については、こちら
・ 制度の利用範囲の拡大についてのお知らせは、こちら

◎ 遺産分割を早期に進めましょう
・ 遺産分割とは
遺産分割とは、法律で決められた相続人が全員参加して、相続財産の分け方を決定する手続をいいます。
なぜ早期に遺産分割を行うことが大切なのでしょうか
相続が発生すると、原則として、遺産は法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人らが共有することになります。共有状態になった財産の管理・処分は、相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。また、時間が経つと更に次の世代の相続が発生(数次相続)して権利関係が複雑になってしまいますので、早期に遺産分割を行うことが大切です。
遺産分割では、法定相続分等を基礎としつつ、個別の事情(例えば、生前贈与を受けたことや療養看護等の特別の寄与をしたこと)を考慮した具体的な相続分(具体的相続分)に基づいて分割するのが一般的です。
遺産分割がされて、不動産が相続人に分配されると、一般に、これに応じた相続登記がされます。このことから、遺産分割には相続された不動産の所有者を登記簿上明らかにすることを促す機能もあります。
・ 令和3年の民法改正(令和5年4月1日から)により、遺産分割のルールが変わります
新しいルールについて...
このように、早期に遺産分割を行うことが重要ですが、これまでは、遺産分割に関する期間制限がなかったため、遺産分割がされずに長期間が経過してしまい、数次相続により権利関係が複雑になり、遺産分割が困難になるケースがありました。
そこで、令和3年の民法改正では、被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととして、具体的相続分による分割で利益を得る相続人に早期の遺産分割を行うインセンティブを与えました。
新たなルールは、法律の施行日である令和5年4月1日以前に開始した相続についても適用されるので注意が必要です。ただし、令和5年4月1日から5年間は、具体的相続分による分割が受けられるよう、猶予期間が設けられています。
【令和3年の民法改正の遺産分割に関する部分を解説する資料はこちらです】【令和4年5月掲載】
・ リンク集
法務局ホームページ(不動産の所有者が亡くなった)については、こちら
最高裁判所ホームページ(遺産分割調停)は、こちら(外部リンク)
最寄りの家庭裁判所(各裁判所の所在地及び電話番号)については、こちら(外部リンク)
日本司法支援センター(法テラス)ホームページは、こちら(外部リンク)
日本弁護士連合会ホームページ(相続についてのご相談は、弁護士へ)は、こちら(外部リンク)
日本公証人連合会ホームページは、こちら(外部リンク)

◎ 不動産登記の情報を確認したい方へ
不動産登記事項証明書を取得されたい方はこちら(登記事項証明書等の請求)
登記事項証明書の請求にはオンラインでの手続が便利です
不動産登記の情報をインターネットで確認したい方はこちら(登記情報提供サービス)
令和4年10月1日から、登記情報提供サービスの利用時間が拡大されます

◎ 隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正の登記のとき)
土地を複数に分ける【分筆】の登記や、土地の面積を明らかにしてそれを登記する【地積更正】の登記をするときは、自分の所有する土地と隣の土地との間の公の境界(筆界、不動産登記法第123条)を明らかにする必要があります。
ところが...
ところが、そもそも隣の土地の所有者が誰か分からず、登記簿からも判明しないとか、亡くなっていてその相続人が分からないとかといった場合には筆界を確認することが難しいことがあります。
精度の高い地図や地積測量図などが法務局に備え付けられているときは、その資料などで筆界の確認ができる場合があります。詳しくは、筆界を明らかにする業務の専門家の土地家屋調査士(外部リンク)又は、土地を管轄する法務局へお尋ねください。
「分筆」とは、「地積更正」とは...
【分筆とは】土地を複数に分割すること。土地の一部を売却したり、相続した土地を相続人で分けたり、土地の一部を道路など別の用途で使用したりするときなどに分筆の登記がされることが多いです。
【地積更正とは】土地の登記簿に載っている面積(地積)と実際に測量した土地の面積(実測面積)が異なるときに、登記簿の内容(地積)を実測面積に修正すること。分筆前の測量で地籍が登記上から異なると判明したり、売買、相続のときに隣の土地の所有者と筆界(境界)を確認したりしたときなどに地積更正の登記がされることが多いようです。
分筆の登記や地積更正の登記の申請は、その土地を測量し、地積測量図など法務局に提出する資料を作成する必要があるので、筆界を明らかにする業務の専門家の土地家屋調査士に委任することが一般的とされています。
隣の土地が所有者不明土地である場合における運用の見直しが、令和4年10月3日(月)から全国全ての法務局で開始されています。
【運用見直しについて詳しい資料はこちらです】【令和4年5月掲載】
・ 令和4年4月14日法務省民二第535号「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて(通達)」[PDF:70KB]
・ 令和4年4月14日法務省民二第536号「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いについて(依命通知)」[PDF:600KB]

◎ 地方公共団体など公共事業を担う皆様へ
・ 長期相続登記等未了土地の解消作業(相続未登記探索事業)について
概要については...
長期相続登記等未了土地の解消作業(相続未登記探索事業)とは、長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が、公共事業等の実施主体(地方自治体等)からの求めに応じて法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、法定相続人の一覧図を登記所へ備え付けることにより、公共事業等の遂行に活用できるようにする制度です。
詳しくは、以下の資料や動画をご覧ください。【令和4年11月更新】
【長期相続登記等未了土地の解消作業の概要】[PDF:359KB]
【長期相続登記等未了土地の解消作業による成果】[PDF:214KB]

【制度についての説明動画(外部リンク)】

【長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ】
法定相続人情報の取得方法についてご案内しています。
・ 長期相続登記等未了土地の解消作業に関する運用見直しについて
見直し内容は、以下の資料をご覧ください。【令和4年5月掲載】
・ 表題部所有者不明土地の解消作業(変則登記解消事業)とは
概要については...
表題部所有者不明土地解消作業(変則登記解消事業)とは、旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の記載が統一されていなかったところ、土地台帳と不動産登記簿との一元化作業後もそのまま引き継がれたことにより、所有者欄の氏名・住所が正常に記録されていない土地がありました。そのような土地について、公的資料や歴史的な文献などを手掛かりに、登記官が所有者等を探索し、その結果を登記するのが、表題部所有者不明土地の解消作業です。所有者等の探索を行った結果、所有者等を特定することができなかった土地については、裁判所の選任した管理者による管理が可能となります。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。【令和4年5月掲載】