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長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ

 「長期間相続登記等がされていないことを通知*1 を受け取った方については、相続登記をしていない土地があります。

 法務局では、そのような方に対して、相続登記にご活用いただける法定相続人情報*2
を出力した書面の提供を 無料 で行っています。

 
全国どこの登記所でも、法定相続人情報を出力した書面の提供を依頼することができますので、受け取った通知をご確認の上、最寄りの登記所*3へお問い合わせください。

                                 

                                         
 【法務局への依頼方法】
 法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書<様式Word形式】/【PDF形式に必要事項を記載の上、最寄りの登記所まで提出してください。

 また、依頼に当たっては、法務局で本人確認を行いますので、依頼する方の氏名及び住所を確認できる公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し等)を持参してください。

 
本依頼は、親族のほか、資格者代理人に委任することもできます。
 代理人による依頼の場合は、依頼書のほかに、
  (1) 委任状(適宜の様式)
  (2) 依頼書に記載された代理人の氏名及び住所を確認することができる公的書類
   (資格者代理人が代理する場合は資格者代理人団体所定の身分証明書で可)
  (3) 依頼人本人の本人確認書類の写し
が必要となります。

 法定代理により依頼する場合は、委任状に代えて、依頼人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本等、法定代理権を証する書面を添付して依頼することも可能です。

【郵送による依頼について】
 法定相続人情報を出力した書面は、郵送での提供依頼も可能です。

 郵送での提供を希望する場合は、その旨を依頼書に記載した上、上記の必要書類に加え、必ず返信用の封筒及び郵便切手を同封してください

 なお、返信方法については、書留郵便など、受取確認ができる方法に限りご利用いただけます。
               

                    
 
*1 長期間相続登記等がされていないことの通知 
 法務局では、長期間に渡り相続登記がされていない土地について、所有権の登記名義人の法定相続人を探索し、その結果を登記するとともに、現在の所有権登記名義人の相続関係を一覧化した図を登記所に備え付ける事業を行っています。
 この法務局による探索の結果、判明した法定相続人に対して、法務局から、長期間相続登記がされていない土地があることをお知らせするとともに、相続登記の申請を促す通知を送付しています。
 制度の概要についてはこちら(動画でのご案内はこちらもご参照ください。

*2 法定相続人情報
 *の法務局による探索の結果明らかとなった相続関係を一覧化した図を「法定相続人情報」といいます。
 法定相続人情報は、その後の相続登記の申請において、相続が発生したことを証する情報として活用していただくことができます。


*3 登記所
 法務局・地方法務局の本局のほか、支局・出張所でも依頼が可能です。各法務局の連絡先については、こちらをご参照ください。