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職権登記に係る申出におけるいわゆる別送方式について

令和6年3月29日

 職権登記に係る申出(相続人申出等、ローマ字氏名併記の申出、旧氏併記の申出、旧氏併記の終了申出及び法人識別事項の申出をいいます。以下同じです。)をオンラインでする場合において、添付情報の送信に代えて、添付情報を記載した書面(戸籍謄本等)を登記所に送付又は持参して提出する方法(いわゆる別送方式)によることができます。
この場合、以下の様式に必要事項を記載した書面を添付書面と併せて提出する必要があります。
<提出様式>
 Word 一太郎 PDF


 このほか、別送方式による場合に必要な手続は次のとおりです。
(1)  各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申出情報の内容としてください(添付情報の表示として「相続人であることを証する情報(別送)」とするなど。なお、申出情報の送信の段階で添付書面の提出方法が決まっている場合には、その区分により「持参」又は「送付」と記録してください。)。
(2) 申出の受付の日から2日以内に添付書面を提出してください(初日は算入せず、かつ、期限が日曜、土曜、祝日等の行政機関の休日に当たるときは、その翌日が期限となります。送付の方法により提出する場合には、郵便事情等のやむを得ない事情がある場合を除き、期限内に登記所に到着するようにして送付してください。)。
(3) 添付書面を送付の方法により提出するときは、書留郵便等によって送付してください。また、添付書面を入れた封筒の表面に添付書面が在中している旨を明記してください。

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