相続土地国庫帰属制度の統計
令和7年4月28日
相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する統計を公開しています。
なお、公開している数値はいずれも速報値であることにご留意ください。
こちらのページは、今後の制度の運用状況に合わせて、順次内容を更新していきます。
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1 申請件数(令和7年3月31日現在)
(1)総数
3,580件
(2)地目別
田・畑:1,374件
宅 地:1,244件
山 林: 560件
その他: 402件

2 帰属件数(令和7年3月31日現在)
(1)総数
1,486件
(2)種目別
宅 地:570件
農用地: 468件
森 林: 80件
その他: 368件
3 却下・不承認件数(令和7年3月31日現在)
※ 1つの事件で複数の却下の理由又は不承認の理由が認められる場合があります。
(1)却下件数
55件
(却下の理由)
・11件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1号)に該当した
・ 1件:現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地(施行令第2条第4号)に該当した
・ 9件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した
・ 6件:承認申請が申請の権限を有しない者の申請(法第4条第1項第1号)に該当した
・33件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった(法第4条第1項第2号)
(2)不承認件数
54件
(不承認の理由)
・5件:崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号)に該当した
・23件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した
・2件:除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(法第5条第1項第3号)に該当した
・2件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当した
・1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項第2号)に該当した
・3件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地(施行令第4条第3項第1号)に該当した
・22件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した
・6件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した
4 取下げ件数(令和7年3月31日現在)
579件
※ 取下げの原因の例
・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した
(1)総数
3,580件
(2)地目別
田・畑:1,374件
宅 地:1,244件
山 林: 560件
その他: 402件

2 帰属件数(令和7年3月31日現在)
(1)総数
1,486件
(2)種目別
宅 地:570件
農用地: 468件
森 林: 80件
その他: 368件
3 却下・不承認件数(令和7年3月31日現在)
※ 1つの事件で複数の却下の理由又は不承認の理由が認められる場合があります。
(1)却下件数
55件
(却下の理由)
・11件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1号)に該当した
・ 1件:現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地(施行令第2条第4号)に該当した
・ 9件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した
・ 6件:承認申請が申請の権限を有しない者の申請(法第4条第1項第1号)に該当した
・33件:法第3条第1項及び施行規則第3条各号に定める添付書類の提出がなかった(法第4条第1項第2号)
(2)不承認件数
54件
(不承認の理由)
・5件:崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの(法第5条第1項第1号)に該当した
・23件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した
・2件:除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地(法第5条第1項第3号)に該当した
・2件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当した
・1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項第2号)に該当した
・3件:災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地(施行令第4条第3項第1号)に該当した
・22件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した
・6件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した
4 取下げ件数(令和7年3月31日現在)
579件
※ 取下げの原因の例
・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した