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令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について

令和6年3月28日
初回掲載日(令和6年3月1日)

はじめに

 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)、不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年政令第297号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)により、所有権に関する登記の申請の際に必要となる申請情報及び添付情報について、令和6年4月1日以降、以下のとおり変更とされます。

1 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

 法人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、次の(1)から(3)の法人識別事項を申請情報として提供する必要があります。また、(2)及び(3)の法人については、添付情報として、法人識別事項を証する情報を提供する必要があります。
 (1) 会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
 (2) 会社法人等番号を有しない外国法人・・・設立準拠法国(※2)
 (3) 会社法人等番号を有しない(1)・(2)以外の法人・・・設立根拠法(※3)

 法人識別事項を申請情報とする場合の申請書の記載例[PDF:274KB]

※1 名称・住所の変更の登記を申請する場合にも、法人識別事項の登記がされていないときは、上記の申請情報・添付情報が必要となります。
※2 設立準拠法国を証する情報には、「外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて」(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号民事局長通達)第2の1(1)の設立準拠法国政府の作成に係る住所を証明する書面又は同(2)の設立準拠法国政府の作成に係る書面等の写し等(以下「政府作成書面等」という。)が該当します(政府作成書面等において、当該法人の設立準拠法国が明記されていない場合であっても、当該法人の住所がある外国と政府作成書面等を作成した外国が一致する場合であって、当該外国の名称を法人識別事項として申請情報の内容としたときの当該政府作成書面等は、設立準拠法国を証する情報に該当します。)。
※3 設立根拠法を証する情報には、当該法人の名称、住所及び設立根拠法を明らかにする公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)が該当します(作成主体、様式、証明事項の内容などから設立根拠法が明らかになる公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)については、当該法人の設立根拠法が明記されていないものであっても、設立根拠法を証する情報に該当します。また、登記官において、申請情報の内容である法人の名称によりその設立根拠法を特定することができる場合には、当該申請情報を設立根拠法を証する情報に該当するものとして差し支えないこととしています。)。

2 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について

 海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、国内における連絡先となる者(※2)の氏名・住所等の国内連絡先事項(※3)を申請情報として提供する必要があります(国内連絡先となる者がないときはその旨を申請情報とすることもできます。)。また、添付情報として、国内連絡先事項を証する情報(※4)、国内連絡先となる者の承諾情報及び国内連絡先となる者の印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)を提供する必要があります。

国内連絡先事項を申請情報とする場合の申請書の記載例[PDF:544KB]
国内連絡先となる者の承諾書の記載例[PDF:41KB]

※1 海外住所への変更の登記を申請する場合(国内住所から海外住所に変更する場合又は海外住所から別の海外住所に変更する場合)にも、国内連絡先事項の登記がされていないときは、上記の申請情報・添付情報が必要となります。
※2 国内連絡先となる者は、自然人でも法人でも構いません(不動産関連業者・司法書士等が想定されます。)。また、所有権の登記名義人自身が国内連絡先となる者となり、その営業所等を国内連絡先事項とすることも認められます(外国に住所を有する法人の国内営業所等)。
※3 具体的には、次のいずれかの事項を国内連絡先事項として申請情報の内容とする必要があります。
<国内連絡先となる者が自然人の場合>
・(1)氏名、(2)国内の住所(住民票上の住所)
・(1)氏名、(2)国内の営業所等(個人の事務所等)の所在地、(3)営業所等の名称
<国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人の場合>
・(1)名称(商号)、(2)国内の住所(本店)、(3)会社法人等番号
・(1)名称(商号)、(2)国内の営業所等(支店のほか、登記されていない店舗等を含む。)の所在地、(3)営業所等の名称、(4)会社法人等番号
<国内連絡先となる者が会社法人等番号を有しない外国法人の場合>
・(1)名称(商号)、(2)国内の営業所等(日本における営業所のほか、登記されていない店舗等を含む。)の所在地、(3)営業所等の名称
<国内連絡先となる者が会社法人等番号を有しない内国法人の場合>
・(1)名称、(2)住所(主たる事務所)
・(1)名称、(2)国内の営業所等(従たる事務所のほか、登記されていない店舗等を含む。)の所在地、(3)営業所等の名称
<国内連絡先となる者がない場合>
・国内連絡先となる者がない旨
※4 国内連絡先となる者の住所を国内連絡先事項とするときは、一般的には国内連絡先となる者の印鑑証明書が国内連絡先事項を証する情報を兼ねることができます。国内連絡先となる者の営業所等を国内連絡先事項とするときは、営業所等の所在地及び名称が記録されたホームページの内容を書面に出力したもの等であって、国内連絡先となる者の営業所等であることに相違ない旨の記載及び国内連絡先となる者の署名又は記名押印がされたものなどが国内連絡先事項を証する情報に該当します。国内連絡先となる者がないときは、その旨の上申書(登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされたもの)が該当します(代位登記等、所有権の登記名義人となる者等が申請人とならない登記の申請の場合には当該上申書の提出は不要です。)。


 また外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて」(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号通達)に基づく住所を証する情報を提供する必要があります。(概要はこちら)。

3 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について

 外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報(※2)を提供する必要があります。ただし、代位により登記を申請する場合その他の登記名義人となる者等以外の者が登記を申請する場合において、登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であるためローマ字氏名を証する情報の提出が困難であるときは、例外的にローマ字氏名を申請情報として提供しないこととして差し支えありません。

 ローマ字氏名を申請情報として提供する場合の申請書の記載例[PDF:77KB]

※1 外国人の氏名の変更の登記を申請する場合にも、上記の申請情報・添付情報が必要となります。
※2 具体的には、以下の書面等がローマ字氏名を証する情報に該当します。
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されている外国人の場合>
・住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限ります。)
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持している場合>
・ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の(1)から(3)までを満たすもの。
  (1)登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
  (2)ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
  (3)旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持していない場合>
・登記名義人となる者等のローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって、当該者の署名又は記名押印がされているもの。

4 その他

<海外に住所を有する法人(外国法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について>
海外に住所を有する法人(外国法人)については、上記1及び2のいずれもが適用されます。
すなわち、(1)会社法人等番号を有する外国法人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、申請情報として上記1の会社法人等番号及び上記2の国内連絡先事項を、添付情報として上記2の国内連絡先事項を証する情報、国内連絡先となる者の承諾情報及び印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)を提供する必要があります。(2)会社法人等番号を有しない外国法人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、申請情報として上記1の設立準拠法国及び上記2の国内連絡先事項を、添付情報として上記1の法人識別事項(設立準拠法国)を証する情報並びに上記2の国内連絡先事項を証する情報、国内連絡先となる者の承諾情報及び印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)を提供する必要があります

<海外に住所を有する外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請について>
海外に住所を有する外国人については、上記2及び3のいずれもが適用されます。
すなわち、海外に住所を有する外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、申請情報として上記2の国内連絡先事項及び上記3のローマ字氏名を、添付情報として上記2の国内連絡先事項を証する情報、国内連絡先となる者の承諾情報及び印鑑証明書(又は電子署名及び電子証明書)並びに上記3のローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。

5 関係法令

 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)(令和3年4月28日公布)
   ・ 法律[PDF:319KB]
   ・ 
新旧対照条文[PDF:523KB]
 不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年政令第297号)(令和5年10月4日公布)
   ・ 
政令[PDF:55KB]
    ・ 新旧対照条文[PDF:163KB]
○ 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)(令和6年3月1日公布) 
    
省令[PDF:662KB]
  民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第551号通達)
   ・ 通達[PDF:392KB]
  不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第552号通達)
   ・ 通達[PDF:333KB]



 

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。