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登記事項証明書等における代替措置について(不動産登記関係)

令和6年4月5日

はじめに

 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)により、不動産の登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合等に該当するときには、その者からの申出により、登記事項証明書等にその者の住所に代わって公示用住所(登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者の住所等)を記載する措置を講ずるものとされました(不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」といいます。)第119条第6項)。
 その概要等は、以下のとおりです。
 なお、制度の詳細は、後記第5の関係法令をご確認ください。

第1 代替措置について

1 概要

  •  不動産の登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。以下同じ。)の住所(以下「措置対象住所」という。)が明らかにされることにより、人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合等(後記3の措置要件)に該当するときには、その者からの申出(以下「代替措置申出」という。)により、登記事項証明書等(登記事項証明書又は登記事項要約書をいう。以下同じ。)にその者の住所に代わって後記4の公示用住所を記載する措置(以下「代替措置」といいます。)を講ずるものとされました(法第119条第6項)。


2 代替措置申出について

(1) 申出をすることができる者

  •   登記記録に記録されている者に限ってすることができます。

(2) 申出の方法

  •   申出書を登記所に提出する方法により行います。
  •   ※ 申出書を送付するときは、書留郵便により行うものとし、封筒の表面に「代替措置等申出書在中」と明記してください(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」といいます。)第202条の4第9項において準用する規則53条)。
  •   ※オンラインの方法によって申出をすることはできません。

(3) 申出をすることができる登記所

  •   全国のどの登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)の登記官に対しても代替措置申出をすることができます(規則第202条の4第2項)。


3 措置要件について

  •  代替措置申出は、登記記録に記録されている者の住所(以下「措置対象住所」といいます。)が明らかにされることにより、登記記録に記録されている者その他の者について次に掲げる事由がある場合(以下「措置要件」といいます。)にすることができます。

(1) 生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがあること。(法第119条第6項)

(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。(規則第202条の3第1号)

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(同条第1号に掲げるものを除く。以下この(3)において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。(規則第202条の3第2号) 

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの((5)において「身体に対する暴力」といいます。)を除く。)を受けるおそれがあること。(規則第202条の3第3号) 

(5) 前記(2)から(4)までに掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下この号において同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。(規則第202条の3第4号)

  •  ※ 前記(5)の事由に該当し得る例として、次に掲げる者が更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合が挙げられます。
  •  ・ 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的以外の目的により前記(2)のストーカー行為等と同様の態様による行為に係る被害を受けた者
  •  ・ 前記(3)の児童虐待と同様の態様による行為に係る被害を受けた満18歳以上の者(例えば、高齢者など)
  •  ・ 保護者でない者から前記(3)の児童虐待と同様の態様による行為に係る被害を受けた児童
  •  ・ 配偶者以外の者から前記(4)の暴力と同様の態様による行為に係る被害を受けた者
  •  ・ 名誉又は財産等に対する脅迫を受けた者
  •  ・ 正当な理由なくインターネット上で生活状況を含めたプライバシー情報がさらされている深刻な状況にある者
  •  なお、これらに該当しない者であっても、前記(2)から(4)までに掲げる言動と同程度の心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、前記(5)の事由があると認められることがあります。


4 公示用住所及び公示用住所提供者について

  •  登記事項証明書等に措置対象住所に代えて記載する公示用住所は、申出人である登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下「公示用住所提供者」といいます。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地である必要があります(規則第202条の10)。


5 代替措置について

  • 代替措置申出がされた場合には、登記官は、登記事項証明書等の作成に当たり、申出に係る措置対象住所に代えて公示用住所を記載する措置(代替措置)を講じます(法第119条第6項、規則第202条の13)。

第2 代替措置の申出書について

1 申出書の記載事項について

  • 代替措置の申出書には、次に掲げる事項を記載した上で、実印で押印する必要があります(規則第202条の4第1項及び第4項、第202条の11第1項)。

(1) 申出人の氏名及び住所

(2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

(3) 申出の目的

(4) 措置要件に該当する事実の概要

(5) 申出に係る不動産の不動産所在事項

(6) 措置対象住所

(7) 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項

(8) 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称

(9) 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

(10) 申出書に添付しなければならない書面(以下「代替措置申出の添付書面」という。)の表示

(11) 申出の年月日

(12) 申出書を提出する登記所の表示

  •   ※ 申出書が複数枚にわたる場合は、各用紙のつづり目に必ず契印をしてください。
  •   ※ 申出書は、申出の目的に応じ、申出人ごとに作成して提出しなければなりません(規則第202条の4第5項)。この申出の目的の同一性は、申出の種別(代替措置申出又は公示用住所の変更の申出)及び申出に係る公示用住所が同一である場合に認められます。
  •   ※ 申出人が運転免許証その他の本人確認書面を登記官に提示した場合には、申出書への押印は必要ありません。
  •   ※ 前記(3)の申出の目的は、「代替措置申出」と記載してください。
  •   ※ 前記(4)の措置要件に該当する事実の概要は、後記5の申出書の記載例を参考に記載してください。
  •   ※ 不動産番号を申出書に記載したときは、前記(5)の不動産所在事項を記載する必要はありません。
  •    ただし、申出を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産について申出をする場合には、不動産番号のほかに当該申出を受ける登記所以外の登記所の表示を記載する必要があります。この場合の登記所の表示は、「○○法務局管轄」の例により、申出書の不動産番号に続けて記載してください。
  •   ※ 前記(6)の措置対象住所及び前記(7)の措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項として、後記5の申出書の記載例を参考に、甲区・乙区の別、順位番号、登記の種別、登記名義人等の表示及び措置対象住所等を次のように具体的に記載してください。なお、申出書で特定されていない登記記録に係る住所については、代替措置は講じられません。
  •    (a) 既に記録されている住所を措置対象住所とする場合
  •     「表題部 表題部所有者欄 所有者某の住所○○○○」
  •     「甲区 順位1番 所有権移転 登記所有者某の住所○○○○」
  •     「甲区 順位2番 所有権一部移転 共有者某の住所○○○○」
  •     「乙区 順位1番 抵当権設定登記 債務者某の住所○○○○」
  •     「信託目録 目録番号第○号 受付年月日 受益者某の住所○○○○」
  •    (b) 新たに住所が記録される登記の電子申請をし、これに伴い当該住所に係る代替措置申出をする場合や、新たに住所が記録される
  •      登記の書面申請をし、これに伴い申請をした登記所と異なる登記所に代替措置申出をする場合(後記2(1)も御確認ください。)
  •     「○月○日××法務局受付第○○号の建物表題登記により表題部所有者となる某の住所○○○○」
  •     「○年○月××地方法務局受付第○○号の所有権の移転の登記により所有権登記名義人となる某の住所○○○○」
  •     「○年○月××地方法務局受付第○○号の○番所有権登記名義人住所変更登記による変更後の某の住所○○○○」
  •    (c) 新たに住所が記録される登記の書面申請をし、これと併せて同一の登記所に当該住所に係る代替措置申出をする場合(後記2(2)も御確認くだ さい。)
  •     「同時に申請する所有権の移転の登記により所有権登記名義人となる某の住所○○○○」
  •   ※ 前記(8)の公示用住所には、申出人の任意で郵便受取のための参考事項を付記することができます。この場合には、「○○気付」や「○○方」の例により公示用住所の末尾に追記してください。
  •   ※ 申出に基づく処理が完了した旨の連絡を希望する場合には、その旨を申出書に記載してください。なお、この連絡は申出書に記載された連絡先の電話番号に電話する方法で行いますので、前記(9)の連絡先として平日の日中に連絡のつく電話番号を必ず記載してください。

2 登記申請に伴い代替措置申出をする場合の留意点について

  •  所有権の移転の登記の申請など、登記名義人の住所が新たに記録される登記の申請に伴って、その住所について代替措置申出をしようとする場合には、代替措置がされる前に登記が実行されることのないよう、登記申請に係る申請情報と代替措置の申出書に次のとおり補記してください。

(1) 新たに住所が記録される登記の電子申請をし、これに伴い当該住所に係る代替措置申出をする場合や、新たに住所が記録される登記の書面申請をし、これに伴い申請をした登記所と異なる登記所に代替措置申出をする場合

  •   ○ 登記申請に係る申請情報には、「別途代替措置申出あり(○○法務局)」の例により、別途代替措置申出をしている旨と代替措置申出をした法務局名を補記してください。

  •   ○ 代替措置の申出書には、「別途登記申請あり(○月○日××法務局受付第○○号)」の例により、当該登記申請の日付、法務局名及び受付番号を補記してください。

(2) 新たに住所が記録される登記の書面申請をし、これと併せて同一の登記所に当該住所に係る代替措置申出をする場合

  •   ○ 登記申請の申請書には、「同時にする代替措置申出あり」と補記してください。

  •   ○ 代替措置の申出書には、「同時にする登記申請あり」と補記してください。

 

3 代替措置申出の添付書面について

  • 代替措置の申出書には、次に掲げる書面を添付する必要があります(規則第202条の4第6項、第202条の11第2項)。

(1) 申出人が申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面

(2) 申出人の氏名又は住所が登記記録に記録されている氏名又は住所と異なる場合にあっては、そのつながりを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

(3) 代理人によって代替措置申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

(4) 措置要件に該当する事実を明らかにする書面

(5) 公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称を証する書面

(6) 公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面

  •  ※ 前記(1)の書面は、申出人が運転免許証その他の本人確認書面を登記官に提示した場合には、添付を要しません。
  •  ※ 法人である代理人によって代替措置申出をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を申出書に記載したときは、当該会社法人等番号の記載をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができます(規則第202条の4第8項において準用する規則第37条の2)。
  •  ※ 前記(4)の書面として、(a)加害者から受けた被害の日時、場所及び態様、登記記録に記録されている者の住所が公開されることにより更に被害を受けるおそれの内容及び当該おそれが生ずる理由の詳細等を記載し、作成者である申出人が記名押印又は署名をした陳述書と、(b)過去の被害の事実を裏付ける公的書面又は客観的書面を添付する必要があります。
  •   公的書面としては、(1)市区町村によるDV等支援措置決定の通知書、(2)ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告等の実施書面、(3)配偶者暴力相談支援センター等のDV保護に関する相談証明書等が考えられます。
  •   客観的書面としては、(1)医師の診断書、(2)怪我の写真(撮影時期が明らかなもの)、(3)申出人に対する脅迫等を内容とするSNSの画像(投稿時期が明らかなもの)等が考えられます。
  •   なお、(b)の書面の添付がない場合など、書面上から措置要件該当事実の有無を判断できない場合には、対面で措置要件該当事実の有無を調査します。
  •   対面での調査の結果、客観的に措置要件該当事実を認めることができないときは、代替措置申出は却下され、代替措置は講じられません。
  •  ※ 前記(5)の書面には、(1)公示用住所提供者の住所を公示用住所とする場合には、住民票の写し、戸籍の附票の写し、法人の登記事項証明書等の公的書面を、(2)公示用住所提供者の営業所、事務所等を公示用住所とする場合には、営業所、事務所等の所在地が記載された書面に公示用住所提供者の営業所等であることに相違ない旨の奥書を付し、公示用住所提供者が記名押印又は署名をした書面を添付する必要があります。なお、前記(6)の印鑑証明書に記載された住所を公示用住所とする場合には、別途の書面の添付は不要です。
  •  ※ 前記(6)の書面は、後記5(3)の承諾書様式を参考に作成してください。また、この書面には、原則として公示用住所提供者が記名押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
  •  ※ 法務局又は地方法務局を公示用住所提供者とするときは、前記(6)の書面に代えて、申出人に宛てて当該法務局又は地方法務局に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として法務大臣が定めるものを記載した書面を添付する必要があります。(詳細はこちら(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00597.html)

4 添付書面の原本還付請求

  •  代替措置申出の添付書面について、前記3(1)の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面、同(6)の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面に添付されている印鑑証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面以外は、申出の際に原本の還付を請求することができます。この場合には、原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を申出書と併せて提出する必要があります(規則第202条の9第1項)。


5 申出書等の様式及び記載例について

(1) 既に登記記録に記録されている住所について代替措置申出をする場合の申出書

(2) 新たに住所が記録される登記の申請に際して代替措置申出をする場合の申出書

(3) その他

  •  ・陳述書様式( Word  PDF )【R6.4.5更新】
  •  ・承諾書様式( Word  PDF )【R6.4.5更新】 ※記載例は、上記(1)、(2)の記載例に記載しています。

第3 代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求について

1 概要

  •  代替措置申出をした申出人又はその相続人は、代替措置申出がされた措置対象住所について代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求をすることができます(規則第202条の14第1項)。この請求に基づいて交付された登記事項証明書には、公示用住所ではなく、措置対象住所が記載されることになります。
  •  ※登記事項要約書については認められません。


2 交付請求について

(1) 交付請求をすることができる者

  •    代替措置申出をした申出人又はその相続人に限ってすることができます。

(2) 交付請求の方法

  •    請求書を登記所に提出する方法により行います。
  •   ※オンラインの方法や証明書発行請求機を利用する方法によってすることはできません(規則第202条の14第3項)。

(3) 交付請求をすることができる登記所

  •    全国のどの登記所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所)の登記官に対してもすることができます。


3 請求書の記載事項について

 代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求に係る請求書には、次に掲げる事項を記載して、実印で押印する必要があります(規則第193条第1項、第202条の14第2項)。

(1) 請求人の氏名及び住所

(2) 請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名

(3) 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

(4) 措置対象住所について代替措置を講じないことを求める旨

(5) 不動産所在事項又は不動産番号

(6) 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項

(7) 請求に係る書面の通数

(8) 登記事項証明書の区分

(9) 共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨

(10) 送付の方法により交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

  •  ※ 申出人が運転免許証その他の本人確認書面を登記官に提示した場合には、申出書への押印は必要ありません。
  •  ※ 前記(6)の事項は、請求書の記載例を参考に、措置対象住所が記録された登記記録を特定する事項として、甲区・乙区の別、順位番号、登記の種別、登記名義人等の表示等を具体的に記載してください。


4 請求書の添付書面について

  •  代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求に係る請求書には、次に掲げる書面を添付する必要があります(規則第202条の14第4項)。

(1) 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後3か月以内のものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する書面

 

(2) 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が登記記録に記録されている氏名又は住所と異なるときは、そのつながりを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

 

(3) 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登記記録から明らかであるときを除く。

 

(4) 代理人によって請求をするときは、当該代理人の権限を証する書面

  •  ※ 前記(1)の印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内であることが必要です。
  •  ※ 前記(1)の書面は、請求人が運転免許証その他の本人確認書面を登記官に提示した場合には、添付を要しません。
  •  ※ 代替措置申出をした申出人の相続人が請求する場合において、当該申出人の氏名又は最後の住所が登記記録上の氏名又は住所と異なるときは、そのつながりを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)を提出してください。
  •  ※ 添付書面については、代替措置申出と同様、印鑑証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面以外は、請求の際に原本の還付を請求することができます。この場合には、原本の還付を請求する請求者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を請求書と併せて提出する必要があります(規則第202条の14第7項において読み替えて準用する規則第202条の9)。


5 請求書の様式及び記載例について

第4 その他の手続

 代替措置申出がされた後、公示用住所に変更があった場合には、その旨の申出(公示用住所の変更申出)をすることができます。
 また、代替措置を講ずる必要がなくなった場合には、代替措置申出の撤回をすることができます。
※手続の内容や申出書・撤回書の記載例については、追って掲載する予定です。

第5 関係法令

○ 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)(令和3年4月28日公布)
 ・ 法律[PDF:319KB]
 ・ 新旧対照条文[PDF:523KB]
○ 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)(令和6年3月1日公布)
  ・ 省令[PDF:662KB]
○ 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(令和6年4月1日付け法務省民二第555号通達)
 ・通達[PDF:797KB]
不動産登記規則第202条の11第2項第4号及び第202条の16第3項第3号に規定する法務大臣の定める事項

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