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令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について

令和7年1月10日

はじめに

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
 ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。

 そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります

 また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
 このページでは、これらの申出の方法等について掲載しています(詳細については、順次更新する予定です。)。

 検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度ですので、御理解のほど、よろしくお願いします(検索用情報の申出による義務の履行の仕組みについては、こちら【職権による住所等変更登記の手続イメージ】をご参照ください。)。

 なお、根拠法令等の詳細は、後記第3の関係法令をご確認ください。

第1 登記申請と同時にする検索用情報の申出について

1 同時に検索用情報の申出をする必要がある登記申請の種類等
 次に掲げる登記の申請をする場合には、登記官に対し、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限ります。)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があります(不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「新規則」といいます。)第158条の39第1項)。
(1) 所有権の保存の登記
(2) 所有権の移転の登記
(3) 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)
(4) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。)
 なお、所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合には、その者の検索用情報を申し出ることはできません。
・法人である場合
・海外居住者である場合
・登記の申請人でない場合(代位者等が登記申請をする場合が該当します。なお、この場合に所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有する自然人である場合には、代位登記の完了後、その者から後記第2の申出をすることができます。)

2 検索用情報の具体的な内容
 申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(※2)
※1 所有権の登記名義人となる者が通称名を氏名として登記申請をする場合や、登記名義人となる者の外国人住民票に氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」といいます。)の記載がない場合には、(2)の事項を申請情報の内容とすることを要しないこととなる予定です。
 なお、申請情報の内容とされたローマ字氏名については、登記記録に記録(氏名に併記)されることとなります。
※2 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。このため、代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容としてください。
 なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としていただくこととなる予定です(その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。

3 検索用情報の申出の方法
 登記申請と同時にする検索用情報の申出は、次の記載例のように、検索用情報(前記2(1)から(5)までの事項)を申請情報の内容とする方法により行う必要があります。
 令和7年4月21日以降に所有権の移転の登記の申請をする場合の記載例[PDF:89KB]
 なお、オンライン申請に関しては、前記2(1)及び(3)の事項に加え、(2)、(4)及び(5)の事項の入力欄を設ける予定です。

4 その他
(1) 職権による住所等変更登記の対象となる不動産
 登記申請と同時にする検索用情報の申出がされた場合の職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、登記申請をした不動産に限られます。
 令和7年4月21日時点で既に不動産の所有権の登記名義人である者については、別途、後記第2の申出をすることによって、当該不動産を職権による住所等変更登記の対象とすることができます。
(2) 検索用情報の申出に関する添付情報
 登記申請と同時にする検索用情報の申出をする場合には、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)及び生年月日を証する情報を提供することとされています(新規則第158条の39第2項)。
 もっとも、登記申請においては、従来から、住民票の写し等の住所を証する情報を提供する必要がありますが、これによって上記情報を兼ねることができることなどから、追加で必要となる添付情報は生じない予定です。

第2 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出

 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者は、別途、検索用情報の申出をすることができます。
 この申出は、令和7年4月21日以降、Webブラウザ上で簡易に行うことができるようになる予定ですが、詳細については、追ってご案内します。

第3 関係法令

○ 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)(令和3年4月28日公布)
   ・ 法律[PDF:319KB]
   ・ 
新旧対照条文[PDF:523KB]

○ 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)(令和7年1月10日公布)
   ・ 省令[PDF:420KB]

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