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検索用情報の申出に関するQ&A

令和7年4月7日

Q&A(令和7年4月7日現在)

1 登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)について

(Q1)以前に検索用情報の申出をしましたが、その後に別の不動産の所有権を取得しました。この所有権の移転の登記の申請をする場合でも、同時申出をする必要があるのでしょうか。
(A1)
 そのとおりです。
(Q2)以前に検索用情報の申出をしましたが、その後、申出をした不動産の他の共有者の持分(所有権)を取得しました。この持分(所有権)の移転の登記の申請をする場合でも、同時申出をする必要があるのでしょうか。
(A2)
 そのとおりです。
(Q3)同時申出をすべきとされている登記申請において、同時申出をしなかった場合には、登記申請は却下されるのでしょうか。
(A3)
 登記申請は却下されませんが、検索用情報の申出は、所有者不明土地等の主要な発生原因である住所等変更登記の未了への対応に必要不可欠の手続ですので、申出をするよう登記所から連絡をさせていただきます。
(Q4)住所変更登記の申請書に検索用情報を併せて記載する方法により申出をすることはできますか。
(A4)
 申出をすることはできません。
 住所変更登記をする不動産について検索用情報の申出をしていない場合には、別途手続(単独申出)をしていただく必要があります。この手続は、「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、必要事項を入力いただくことなどにより、Webブラウザ上でかんたんに申出ができます。
 なお、申請書に検索用情報を併せて記載することで申出をすることのできる登記は、以下のとおりです。
 ・所有権の保存の登記
 ・所有権の移転の登記
 ・合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)
 ・所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。)
(Q5)所有権の移転の登記と無関係の不動産を申請書に記載する方法によって、その不動産について申出をすることはできますか。
(A5)
 できません。
 その不動産につき検索用情報の申出をしていない場合には、別途手続(単独申出)をしていただく必要があります。この手続は、「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、必要事項を入力いただくことなどにより、Webブラウザ上でかんたんに申出ができます。

2 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出(単独申出)について

(Q1)登記簿上の住所が古いままになっている場合に単独申出をする場合、登記簿上の住所と現在の住所のどちらを申出書に記載すればよいでしょうか。
(A1)
 現在の住所(住民票上の住所)を記載してください。
 なお、この場合、令和8年4月1日以降、登記所から登記簿上の住所を現在の住所に変更する登記をしてよいかを確認するメールが送信されますので、変更登記をしてよい旨の回答をしていただければ、順次、登記所において登記簿上の住所を現在の住所に変更します。    
(Q2)戸籍の附票の写し等の提出の要否についての詳細を教えてください。
(A2)
 登記簿に記録されている氏名・住所に変更があり、その変更の経緯を住基ネットで確認することができない場合には、変更の経緯を確認することのできる書類(戸籍の附票の写し、戸籍の証明書、本籍の記載のある住民票の写し等)の提出が必要になります。
 この書類の提出の要否は、各住所等によって異なりますが、その変更日が平成22年10月5日以降であれば、原則として、書類の提出は不要となります(平成22年10月5日以降であっても、登記簿に記録されている住所・氏名とのつながりが確認できない場合には、追加で書類の提出をお願いする場合があります。)。
 また、その変更が同一市町村での転居や氏名変更であれば、変更日が平成22年10月5日より前のものであっても、平成14年8月5日(住基ネット稼働日)より後であれば、書類の提出が不要となる場合があります。
 具体例は以下のとおりです。

<ケース(1)>
平成22年9月30日:A市を転出、B市に転入
平成22年10月10日:B市を転出、C市に転入
平成27年10月10日:C市を転出、D市に転入
⇒通常、登記簿上の住所がA市の場合にはA市→B市の住所変更を証する書類の提出が必要であるが、登記簿上の住所がB市、C市、D市の場合には不要

<ケース(2)>
平成15年10月10日:A市X町からA市Y町に転居
平成22年10月10日:A市を転出、B市に転入
平成27年10月10日:B市を転出、C市に転入
⇒通常、登記簿上の住所がA市X町、A市Y町、B市、C市のいずれであっても書類の提出は不要

<ケース(3)>
平成10年10月10日:氏名を甲某から乙某に変更
平成15年10月10日:氏名を乙某から丙某に変更
平成22年10月10日:A市を転出、B市に転入
平成27年10月10日:B市を転出、C市に転入
⇒通常、登記簿上の氏名が「甲某」の場合は甲某→乙某の氏名変更を証する書類の提出が必要であるが、登記簿上の氏名が「乙某」「丙某」の場合には書類の提出は不要

3 メールアドレスについて

(Q1)メールアドレスを持っていない場合は検索用情報の申出をすることはできないのですか。
(A1)
 メールアドレスを持っていない方については、オンラインで申出をする場合には「その他事項欄」に「登記名義人につきメールアドレスなし」のように入力していただき、書面で申出をする場合にはメールアドレス欄に「なし」と記載いただければ、申出をすることができます(その場合、令和8年4月以降に登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)。
(Q2)親族等のメールアドレスを申出書に記載してもよいですか。
(A2)
 申し出ることのできるメールアドレスは本人のみが現に利用するものに限られますので、親族等のメールアドレスを申出書に記載することはできません。
 なお、メールアドレスを持っていない場合には、メールアドレスの申出は不要です(この場合の申出書への記載方法はQ1参照)。
(Q3)検索用情報の申出をした際のメールアドレスを利用しなくなったので、職権で変更登記をしてよいか確認される際に送信するメールの宛先を別のメールアドレスに変更してほしいのですが、どうすればよいですか。
(A3)
 「かんたん登記申請」のページから、「不動産の登記名義人として検索用情報を提供した方はこちら」を選択いただき、次の事項を入力することで、変更することができます(再度メールアドレスを変更する場合も同様です。)。
(1)変更前のメールアドレス
(2)変更後のメールアドレス
(3)認証キー(※)
※検索用情報の申出手続が完了した際に送付されるメール(件名:【法務局】申出手続完了のお知らせ)に記載された10桁の番号です。

 なお、認証キーを失念した場合には、最寄りの登記所において、次の事項を記載した申出書を提出するとともに、運転免許証、個人番号カード等の登記名義人本人であることを確認できる身分証明書を提示することにより、メールアドレスを変更することができます。
(1)申出人の氏名、住所及び出生の年月日(外国人の方については、ローマ字氏名も記載してください。)
(2)申出の目的(メールアドレスの変更)
(3)変更前及び変更後のメールアドレス
(4)申出人の電話番号その他の連絡先
(5)申出の年月日
(6)登記所の表示
<参考>
・申出書記載例(Word PDF
・申出書様式(Word PDF