不動産登記規則第158条の46第1項に規定する法務大臣の定める事項
令和8年10月5日
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第158条の46第1項に規定する法務大臣の定める事項(注)は、次の場合とすることとされましたので、お知らせします。
登記官の過誤その他のやむを得ない事由によって当該変更についての職権による氏名又は住所の変更の登記がされなかった場合
(注:所有権の登記名義人の氏名又は住所について変更があったときに、当該所有権の登記名義人が規則第158条の46第1項の規定により検索用情報単独申出と同時に不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の6ただし書の申出をすることができる場合)
登記官の過誤その他のやむを得ない事由によって当該変更についての職権による氏名又は住所の変更の登記がされなかった場合
(注:所有権の登記名義人の氏名又は住所について変更があったときに、当該所有権の登記名義人が規則第158条の46第1項の規定により検索用情報単独申出と同時に不動産登記法(平成16年法律第123号)第76条の6ただし書の申出をすることができる場合)

