商業・法人登記のオンライン申請における「連件」設定について
商業・法人登記においては,本店・主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地においてする登記の申請と旧所在地においてする登記の申請とは,同時にしなければならないとされています(商業登記法(昭和38年法律第125号)第51条第2項(他の法令において準用する場合を含む。))が,オンラインによって,これらの登記の申請を同時にする場合には,「連件」の設定(申請用総合ソフトの場合,「送信前申請一覧(連件・同順位設定)」画面において,送信する申請書等の「順番」欄に送信順番を指定すること。)をして申請書等を送信してください。このほか,同時に申請をしなければならないとされている組織変更の登記(同法第78条第1項等),合併の登記(同法第82条第3項等),分割の登記(同法第82条第3項等)等についても,同様としてください。
※ 商業の登記の申請と法人の登記の申請を同時にすべき場合(事業協同組合が株式会社への組織変更をしたときに行う事業協同組合の解散及び株式会社の設立の登記の申請(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第100号の14第3項,商業登記法第78条第1項)等)についても,システム上,「連件」の設定で受付を行うことができるようになりましたので,「連件」の設定をして申請書等を送信してください。
※ 申請書等を送信する際の申請用総合ソフトにおける操作方法は,「登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書~商業・法人登記申請 申請用総合ソフト編~」の「2-14 申請書等を送信する」を御参照ください(※申請書総合ソフトの操作手引書)。