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登記・供託オンライン申請システムにより登記事項証明書等を取得する際の留意事項について

1 請求書情報に入力された商号・名称又は会社法人等番号に係る登記記録が複数存在する場合の請求エラーについて

 管轄の登記所以外の登記所に対する登記・供託オンライン申請システムによる商業・法人登記の登記事項証明書、動産譲渡登記の概要記録事項証明書及び債権譲渡登記の概要記録事項証明書の交付の請求においては、以下の(1)から(3)までの場合には、請求方法によっては、システム上、請求対象の登記記録を特定することができず、請求エラーとなる(当該方法によって請求することができない。以下同じ。)ことがありますので、御留意ください(管轄の登記所に対する請求においては、(1)から(3)までに該当する場合であっても、請求エラーとはなりません。)。
 なお、申請用総合ソフトの具体的な操作方法については、申請用総合ソフトの申請者操作手引書を御覧ください。

(1) 管轄の登記所の管轄区域内に、同一の商号・名称の登記記録が複数存在する場合

 この場合には、請求書情報の会社法人等番号欄に会社法人等番号を入力して請求をする必要があります。会社法人等番号が分からない場合には、オンライン会社・法人検索機能を利用することにより、会社法人等番号を検索して入力することもできます。
 また、請求先登記所を管轄の登記所とすることによっても、請求することができます。
 なお、誤って、会社法人等番号が入力されていない状態で請求がされた場合には、(3)の場合を除き、登記・供託オンライン申請システムにエラーメッセージが表示されますので、その内容に従い、請求書情報の会社法人等番号欄に会社法人等番号を入力して請求書情報を再度送信することにより、請求することができるようになります。

(2) 管轄の登記所の管轄区域内に、同一の会社法人等番号の登記記録が複数存在する場合

 この場合において、最新でない登記記録((注)を参照)を請求するときは、請求対象の登記記録を登記情報システムにより特定するために、請求書情報の会社法人等番号欄には入力せず(オンライン会社・法人検索機能を利用して入力する場合には、会社法人等番号欄に読み込まれた会社法人等番号を消去して)、商号又は名称を入力して請求する必要があります。
 また、請求先登記所を管轄の登記所とすることによっても、請求することができます。
 なお、誤って商号又は名称及び会社法人等番号が入力された状態で請求がされた場合には、(3)の場合を除き、登記・供託オンライン申請システムにエラーメッセージが表示されますので、その内容に従い、請求書情報の会社法人等番号欄を空欄にして請求書情報を再度送信することにより、請求をすることができるようになります。
   おって、商号又は名称を入力せずに会社法人等番号を入力した状態で請求がされた場合には、請求書情報における本店又は主たる事務所の記載内容や登記事項証明書の種類等にかかわらず、システム上、最新の登記記録が特定され、この登記記録に係る証明書の請求として処理がされますので、御注意ください。

(注)
 最新でない登記記録とは、以下の登記記録をいいます。
 ・ 管轄の登記所における同一の会社法人等番号の複数の登記記録の中に、閉鎖されていない登記記録が存在する場合には、閉鎖されていない登記記録を除く全ての登記記録
 ・ 管轄の登記所における同一の会社法人等番号の複数の登記記録の全てが閉鎖された登記記録である場合には、そのうち、閉鎖年月日が最も新しい登記記録を除く全ての登記記録(ただし、閉鎖年月日が同日のものが複数あり、その閉鎖年月日が最も新しい場合には、その登記記録についても、請求エラーとなります。)

【具体例】
  平成24年5月21日以降に合同会社Aが株式会社Aに組織変更をしたことにより、合同会社Aの閉鎖した登記記録と株式会社Aの登記記録の会社法人等番号が同一となっている場合において、合同会社Aの閉鎖事項証明書をオンラインにより管轄の登記所以外の登記所宛てに請求したい。
 →請求書情報の会社法人等番号欄に何も入力せずに(空欄にした状態で)請求してください。これにより、商号欄に入力された内容に基づき、合同会社Aの閉鎖事項証明書を請求することができます。

(3) 管轄の登記所の管轄区域内に、同一の商号・名称でかつ同一の会社法人等番号の登記記録が複数存在する場合

 この場合において、最新でない登記記録((2)の(注)を参照)を請求するときは、管轄の登記所以外の登記所に対して請求することができませんので、請求先登記所を管轄の登記所とし、申請用総合ソフト又はかんたん証明書請求を利用して請求する場合には、各証明書様式中の「特定情報」欄に、取得したい登記記録を特定するため、当該登記記録の閉鎖年月日を記載した上で、請求してください(※窓口受取を選択した場合には、請求先登記所の窓口で証明書を受け取ることとなりますので、御注意ください。)。
 なお、この場合に、会社法人等番号を入力した状態で、管轄の登記所以外の登記所に対して請求したときは、請求書情報における本店や「特定情報」欄の記載内容、登記事項証明書の種類等にかかわらず、システム上、最新の登記記録が特定され、この登記記録に係る証明書の請求として処理がされますので、御注意ください。

 【具体例】
 株式会社Cは、(ⅰ)X法務局の管轄区域内に本店を置いていたが、その後、平成24年5月21日以降に、(ⅱ)Y法務局の管轄区域内に本店を移転し、その後、(ⅲ)再度、X法務局の管轄区域内に本店を移転した。その結果、X法務局においては、商号及び会社法人等番号が同一であるⅰ及びⅲの登記記録が存在しているところ、このうち、閉鎖されたⅰの登記記録をオンラインにより請求したい。
 →ⅰの登記記録を請求する際には、請求先登記所を管轄の登記所とし、申請用総合ソフト又はかんたん証明書請求を利用して請求する場合には、「特定情報」欄に「平成○○年○月○日本店移転により閉鎖された登記事項証明書」等、取得したい登記記録を特定する情報を記載して請求してください。これにより、請求書情報に入力された会社法人等番号、証明書種類に加えて、「特定情報」欄の記載に基づき、閉鎖事項証明書を請求することができます。

2 請求書情報に入力する会社・法人等の商号・名称が40文字以上である場合について

 登記・供託オンライン申請システムによる商業・法人登記の登記事項証明書、動産譲渡登記の概要記録事項証明書、債権譲渡登記の概要記録事項証明書及び印鑑証明書の交付の請求をする場合において、請求する会社・法人等の商号・名称が40文字以上である場合には、交付請求書の作成画面で「会社・法人情報直接入力」により商号・名称を直接入力し、「会社法人等番号」欄を空白にして請求してください。

3 確認会社等で解散の事由が発生していることにより一部の証明書を取得することができない会社・法人等について

 確認会社等で、解散の事由が発生していることにより印鑑の証明書等一部の証明書を取得することができない会社・法人等については、オンラインにより証明書を請求することができませんので、御注意ください。
 (注)「確認会社」とは、創業者が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)に規定する創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受け、確認の日から2か月を経過するまでに設立する株式会社又は有限会社です。