休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
・会社等の変更の登記義務について
商業登記制度は、商号、会社等に関する一定の事項を登記簿に記載して広く一般に公示し、会社等に係る信用の維持を図るとともに、取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です(商業登記法第1条)。
会社等の設立に当たって登記した事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店又は主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません(会社法第915条第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条)。
また、会社法等の規定による登記をすることを怠ったときは、登記の申請を怠った代表者等は裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条第1号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第342条第1号)。
商業法人登記の申請手続等についてはこちら(法務局HP)を御参照ください。
・休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
休眠会社又は休眠一般法人について、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
休眠会社を放置すると、(1)事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねないこと、(2)休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業を実施することとされたものです(今回が第13回目の整理であり、第1回は昭和49年、第2回は昭和54年、第3回は昭和59年、第4回は平成元年、第5回は平成14年、第6回は平成26年度に実施し、第7回以降は毎年度実施しています。また、休眠一般法人の整理は第6回から実施しています。)。
〈令和3年度の休眠会社・休眠一般法人の整理作業については,こちらのページを御確認ください。〉
解散したものとみなされた 株式会社数 |
解散したものとみなされた 一般社団法人及び一般財団法人数 |
|
第1回 (昭和49年) |
67,950 | - |
第2回 (昭和54年) |
69,161 | - |
第3回 (昭和59年) |
93,018 | - |
第4回 (平成元年) |
88,640 | - |
第5回 (平成14年) |
82,998 | - |
第6回 (平成26年) |
78,979 | 478 |
第7回 (平成27年) |
15,982 | 645 |
第8回 (平成28年) |
16,223 | 734 |
第9回 (平成29年) |
18,146 | 992 |
第10回 (平成30年) |
24,720 | 1,208 |
第11回 (令和元年) |
32,711 | 1,366 |
第12回 (令和2年) |
31,516 | 1,487 |
第13回 (令和3年) |
29,605 | 1,662 |
休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお、12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。
令和3年度においては、令和3年10月14日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、令和3年12月14日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り、解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしています。
なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。
御不明な点は、お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお、12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは、関係がありません。
令和3年度においては、令和3年10月14日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、令和3年12月14日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしていない限り、解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしています。
なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。
御不明な点は、お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
法務大臣による公告と登記所からの通知について
毎年1回(※)、法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、登記もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。
※令和3年度は10月14日(木)
令和2年度は10月15日(木)
また、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
なお、登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても、公告から2か月以内に役員変更等の登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には、みなし解散の登記をする手続が進められますので、注意が必要です。
※令和3年度は10月14日(木)
令和2年度は10月15日(木)
「まだ事業を廃止していない」旨の届出について
まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は、公告から2か月以内に役員変更等の登記をしない場合には、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
届出は、登記所からの通知書を利用して、所定の事項を記載し、登記所に郵送又は持参してください。
通知書を利用しない場合には、書面に次の事項を記載し、提出してください。
また,代理人によって届出をするときは、委任状を添付してください。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。
なお、届出又は登記がされた場合には、登記官は裁判所に対して過料事件の通知を行いますので、裁判所で過料に処せられる可能性があります(会社法第915条、第976条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条、第342条)。
届出は、登記所からの通知書を利用して、所定の事項を記載し、登記所に郵送又は持参してください。
通知書を利用しない場合には、書面に次の事項を記載し、提出してください。
また,代理人によって届出をするときは、委任状を添付してください。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記申請を行わない限り、翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。
なお、届出又は登記がされた場合には、登記官は裁判所に対して過料事件の通知を行いますので、裁判所で過料に処せられる可能性があります(会社法第915条、第976条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条、第342条)。
【届出書に記載すべき事項】 (会社法施行規則第139条、一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律施行規則第57条又は第65条) |
(1) 商号,本店並びに代表者の氏名及び住所(休眠会社の場合) 名称,主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所(休眠一般法人の場合) (2) 代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所 (3) まだ事業を廃止していない旨 (4) 届出の年月日 (5) 登記所の表示 ※不備があると、適式な届出として認められないことがありますので,正確に記載してください。 |
みなし解散の登記について

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り、
(1) 解散したものとみなされた株式会社は、株主
総会の特別決議によって、株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は
一般財団法人は、社員総会の特別決議又は評
議員会の特別決議によって、法人を継続
することができます。
継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
リーフレット
休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関するリーフレットをダウンロードするには、次のリンクをクリックしてください(PDFファイルが開きます。)。
「あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?」 [PDF:1.40MB]
「あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?」 [PDF:1.40MB]
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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。