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オンラインによる設立登記申請の補正内容について(商業登記)

株式会社及び合同会社の設立登記申請について、一定の条件を満たす場合は、24時間以内に登記を完了させることができます。
一方、補正のために24時間以内処理の対象とならない申請もあることから、主な補正内容と正しい記録方法等をまとめましたので、オンラインによる設立登記の申請の際に参考にしてください。

1.補正の内容と対処方法

【補正内容】
補正1 登記すべき事項
補正2 添付書面情報
補正3 電子証明書
補正4 印鑑提出

補正1.登記すべき事項

1.商号
 【補正内容】
  商号に会社種別が記録されていない(株式会社○○、◆◆合同会社等と記載されていない。)。
 【対処方法】
  商号には、「株式会社」や「合同会社」という文字を用いる必要があります。
  (申請用総合ソフトの申請書には、「会社種別」を記録する欄もありますが、これとは別に、商号欄にも、「株式会社」等の文字を記録する必要がありますので御注意ください。)
  ※会社法第6条:会社は、株式会社、・・・又は合同会社の種類に従い、それぞれの商号中に株式会社・・・合同会社という文字を用いなければならない。
 
2.本店の所在地
 【補正内容】
  本店の所在地が本店の所在場所を決議した書面情報(発起人の過半数の一致を証する書面情報)の記録と一致しない。
 【対処方法】
  登記すべき事項には、本店の所在場所を決議した書面情報に記録された本店の所在場所をそのまま記録してください。
 
3.公告方法
 【補正内容】
  公告方法が定款の記載と一致しない。
 【対処方法】
  登記すべき事項には、定款に記載された公告方法をそのまま記録してください。
  また、定款において公告方法を「電子公告」と定めた場合には、具体的なウェブページのURLも登記事項になりますので、御留意ください。
 

補正2.添付書面情報

1.定款
 【補正内容】
  公証人の認証を受けていない。
 【対処方法】
  株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じません(会社法第30条第1項)。
  株式会社の設立の登記には、公証人の認証を受けた定款を添付する必要があります。  
  定款認証については、こちら(日本公証人連合会HPにリンク)を御確認ください。
 
  ※合同会社の定款については公証人による認証は不要です。
 
2.金銭の払込みがあったことを証する書面情報
 【補正内容】
  金銭の払込みがあったことを証する書面情報が添付されていない。 
 【対処方法】 
  (1)株式会社(発起設立の場合)
    株式会社の発起設立の登記申請に当たっては、金銭の払込みがあったことを証する書面情報を添付する必要があります(商業登記法第47条第2項第5号)。
   (金銭の払込みを証する書面情報の具体例)
   次の書面をPDF化等して、電子署名・電子証明書を付す必要があります(補正3.電子証明書参照)。
    a.払込取扱機関の作成した払込金受入証明書
    b.設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に
     ・払込取扱機関における口座の預金通帳の写し(口座名義人が分かる預金通帳の表紙と入金が記録された該当ページ)
      又は
     ・取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面
     のいずれかを合てつしたもの
 
    ※更に注意※
     ・預金通帳の名義人は原則として設立中の会社を代表する発起人の名義となります。
     ・預金通帳の写しに代わるものとして、インタ ーネットバンキング等の取引状況に関する画面をPDFにしたものを添付することもできますが、この場合には、当該書面に、払込先金融機関名、口座名義人名、振込日及び振込金額が記載されている必要があります。 
     ・預金通帳の記載上「入金」や「振込入金」など、口座に金員が払い込まれたことが明らかになる必要があります。
     ・発起人が口座に一定の残高を有しているだけで「入金」の記録がないものについては、払込みがあったことを証する書面として取り扱うことはできません。


  (2)合同会社
    出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面情報を添付する必要があります(商業登記法第117条)。
   (具体例)
   次の書面をPDF化等して、電子署名・電子証明書を付す必要があります(補正3.電子証明書参照)。   
    ・上記株式会社の設立の登記の添付書面に準じた書面
    ・代表社員の作成に係る出資金領収書

補正3.電子証明書

【補正内容 】
 ・添付書面情報に電子署名が付与されていない、又は電子証明書が送信されていない。
 ・商業登記の申請で使用できる電子証明書以外を使用して電子署名を付与している。
【対処方法】
 申請人等が添付書面情報を送信するときは、当該添付書面情報にその作成者が電子署名を付与し、電子証明書と共に送信する必要があります(商業登記規則第102条第5項)。
 商業登記の申請で送信すべき電子証明書はこちらです。
 また、添付書面情報に電子署名を付与する方法については、申請用総合ソフト利用ガイド「商業・法人登記申請【共通編】」を御参照ください。

(参考)補正4.印鑑提出

【補正内容】 
 ・申請書情報において、印鑑提出の有無につき「有」を選択しているにもかかわらず、印鑑届書情報が添付されていない(郵送でも送付されていない。)。
 ・目盛りが付されているオンライン申請の専用様式以外のものを使用している。
 ・印鑑届書情報に電子署名が付与されていない。
 ・印鑑届書の専用様式のスキャンが、原寸大ではなく、拡大・縮小されている。
【対処方法】
 オンラインにより設立登記の申請をする場合には、印鑑の提出は任意ですが、申請書情報において印鑑提出の有無につき「有」を選択したときには、目盛り付きの専用様式を用いて原寸大でスキャンしPDF化した上で、電子署名・電子証明書を付して印鑑届書情報を登記申請の添付書面情報として提出してください。
 なお、オンラインによる印鑑の提出の方法についてはこちらです。

2.参考

3.お問合せ先

 ・登記・供託オンライン申請システムの操作に関するお問合せ先
 登記供託オンライン申請システムサポートデスク
 Tel: 050‐3786‐5797
 お問い合わせ時間
 月曜日から金曜日の8時30分から19時00分まで
 (国民の祝日、休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)


・法務局における各手続の申請方法等に関するお問合せ先
 本店所在地を管轄する法務局・管轄の法務局はこちら(法務局HP)