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(動産譲渡登記)オンライン登記申請の手続


 


オンライン登記申請手続の流れ

step 1. 事前準備(電子証明書の取得等)
step 2. オンライン申請データの作成
step 3. オンライン申請データのチェック
step 4. オンライン申請情報の作成
step 5. オンライン申請情報の送信
step 6. 登録免許税の納付

オンライン登記申請のフロー図はこちら【PDF】
 



注意事項

1. 以下の制限事項に該当する場合には、オンライン登記申請はできません。
 (制限事項)   
   ・ 法定代理人により申請を行う場合    
   ・ 延長登記及び抹消登記のうち、譲渡人又は譲受人の表示(商号・本店等)が動産譲渡登記ファイルに記録された表示と異なる場合(その変更を証する書面に代わるべき登記情報を送信できる場合を除く)
   ・ 判決により単独で申請する場合
   ・ 動産譲渡登記の申請で、登記の存続期間の満了日が登記の日から10年を超える場合
   ・ 延長登記の申請で、延長後の登記の存続期間の満了日が譲渡登記の日から10年を超える場合
2. 印鑑証明書等の書面を持参又は送付の手段によって別途動産譲渡登記所に提出することはできません。


 


動産譲渡登記所

  東京法務局民事行政部動産登録課
  〒165-8780 東京都中野区野方1-34-1
  TEL:03-3389-3362

  案内図(法務局HPにリンクします。)

 

 

受付時間

 平日 午前8時30分から午後5時15分
 ※ 土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)は受付を行っていません。
 ※ 登記・供託オンライン申請システムの運用時間:平日 午前8時30分から午後9時
 ※ 午後5時15分から午後9時までの間に受信したオンライン申請は、翌執務日の受付となります。
 ※ 回線が混雑する場合等もありますので、申請データの送信当日に債権譲渡登記所での受付を希望される場合は、なるべく15時ころまでに申請データを送信してください。



 

申請手続

1.事前準備
 (1)動産申請データ作成ツールのダウンロード【Excel(zip圧縮形式)】
 (2)申請人プログラムのインストール
 (3)申請用総合ソフト利用準備(登記・供託オンライン申請システムにリンク)
 (4)電子証明書の取得(登記・供託オンライン申請システムにリンク)


 
2.オンライン申請データの作成
 (1)動産申請データ作成ツールのトップページにある「○ オンライン」の「登記申請」の各ファイルについて、動産譲渡登記オンライン申請データ仕様のほか、動産申請作成ツールマニュアルを参考に必要事項を入力
   ・ 動産譲渡登記オンライン申請データ仕様【PDF】
   ・ 動産申請データ作成ツールマニュアル【PDF】

   ※ オンライン申請データ仕様は随時更新されますので、申請の都度、最新のものを法務省ホームページで確認の上、御利用ください。


 (2)必要事項の入力が完了したら、チェックボタンをクリックして、問題がなければ、作成ボタンをクリック
    保存先を選択してファイルを保存
    ※保存する際は、ファイル名及び文字コードの変更はしないでください。


 
3.オンライン申請データのチェック
 申請人プログラムのデータチェック機能を用いて、2.で作成した申請データの形式チェック
 ・ 申請人プログラム操作説明書(動産譲渡登記)(令和7年2月)【PDF】

 ※ 申請人プログラムは随時更新されますので、申請の都度、最新のものを法務省ホームページで御確認の上、御利用ください。



 
4.オンライン申請情報の作成
 申請人プログラムのオンライン申請情報作成機能を用いて、オンライン申請情報を作成
 ※ オンライン申請情報:送信票(XMLデータ)及びオンラインデータ(shinsei.zip)



 
5.オンライン申請情報の送信
 申請用総合ソフトを用いて、4.で作成したオンライン申請情報を送信
 ※すべての申請人及び代理人が電子証明書を使用して電子署名を付与する必要があります。
 ※オンライン申請情報の送信方法
  登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書~動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編~(登記・供託オンライン申請システムにリンク 申請の流れ:同手引書p.7)



 
6.登録免許税の納付
 ・ 申請用総合ソフトを用いて納付情報を確認し、電子納付(又は収入印紙若しくは収納機関等発行の領収書による納付)を行う。 
 ・ 電子納付の方法はこちらです。(登記・供託オンライン申請システムにリンク)
 ・ 各登記申請手続における登録免許税については、以下のページを参照してください。
   (動産譲渡登記)添付書面・登録免許税

 ※ 登記所での処理が完了すると、登録免許税の納付情報(納付金額、納付期限、納付番号等)が歳入金電子納付システムに登録されます。申請用総合ソフトにより、歳入金電子納付システムに登録された納付情報を取得し、電子納付を行うことができます。 
 ※ 納付期限は、歳入金電子納付システムに納付情報が登録された日の翌営業日(動産譲渡登記所で受付した日の翌業務日)までとなります。

 

 

 

電子証明書

 
1.動産譲渡登記に使用できる電子証明書
 以下のリンク先に掲載しています。
 ・ 動産譲渡登記制度においてオンライン申請で利用することができる電子証明書(登記・供託オンライン申請システムにリンク)を参照してください。


 
2.電子署名の方法
 ・ 登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書~動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編~(登記・供託オンライン申請システムにリンク)
   上記手引書第2-9(p.32)を参照してください。  


 
3.その他
 ・ 複数署名の方法について(登記・供託オンライン申請システムにリンク)
 ・ 代理申請の場合
   登記・供託オンライン申請システム申請者操作手引書~動産譲渡登記・債権譲渡登記 申請用総合ソフト編~
   上記手引書第2-9(p.32)を参照してください。
 ・ 電子証明・電子署名に関する留意事項(登記・供託オンライン申請システムにリンク)




 

その他

申請人への通知
 ・ 動産譲渡登記、延長登記又は抹消登記が完了すると、登記番号等を記載した通知書が譲受人宛て(抹消登記の場合は譲渡人、数人ある場合はそのうちの一人宛て)に送付されます。
 ・ 代理人によって申請された場合には、代理人宛て(記録された代理人の氏名・所在宛て)に送付されます。


 
オンライン申請データの作成方法(XMLファイルを使用する場合。)
 XMLファイル(オンライン申請データのひな形)を使用してオンライン申請データを作成する場合には、以下のデータをご使用ください。

 1.入力方法
   オンライン申請データ入力方法【PDF】
 2.オンライン申請データのひな形【XML形式(ZIP圧縮形式)】
   ・ 動産譲渡登記
   ・ 存続期間の延長の登記
   ・ 全部抹消登記
   ・ 一部抹消登記
 3.オンライン申請データの入力例【XML形式(ZIP圧縮形式)】
   ・ 動産譲渡登記
   ・ 存続期間の延長の登記
   ・ 全部抹消の登記
   ・ 一部抹消の登記
 4.作成方法
  (1)該当するひな形をダウンロードし、解凍したフォルダの中の各XMLファイルをメモ帳で開く。
  (2)オンライン申請データの入力方法、オンライン申請データの入力例を参考に、必要事項を入力。
  (3)必要事項入力後、「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し、保存先を選択。
     ※ファイル名及び文字コードを変更せずにファイルを保存してください。
  (4)保存したオンライン申請データを「申請人プログラム」の「データチェック」機能を利用してチェック。
     チェック完了後に、「オンライン申請情報作成」機能を利用して、オンライン申請情報(送信票(XMLデータ)及びオンラインデータ(shinsei.zip))を作成。





 
 

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