検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局  >  供託 >  供託書正本などの書類の郵送による受取を希望される方へ(お知らせ)

供託書正本などの書類の郵送による受取を希望される方へ(お知らせ)

 供託の申請は、オンラインによる方法(※1)、郵送で行う方法(※2)、供託所の窓口で行う方法がありますが、いずれの方法でも、供託を申請された方が、供託書正本などの書類を郵送により受け取ることを希望される場合には、供託を申請する供託所(=法務局)に、封筒と郵便切手を提出していただく必要があります。

 また、供託金の納付方法は、電子納付(※3)、振込方式による納付(※4)、現金による納付の3つの方法がありますが、供託金を納付する際に書類が必要となる場合があります。この書類を郵送で受け取ることを希望されるときにも、封筒と郵便切手を提出していただく必要があります。

 なお、提出先の住所などは、供託所一覧[PDF]をご確認いただき、ご不明な点などがありましたら、申請先となる供託所にお問合せください。

関連ページ:「供託Q&A」、「供託手続の申請方法および供託金の納付方法について
(※1)Q13.オンラインによる供託申請について
(※2)Q19.郵送による供託申請について
(※3)Q22.供託金の電子納付について
(※4)Q21.振込方式による供託について

1 供託書正本を郵送で受け取る(オンライン申請・書面申請共通)

供託書正本とは?

 供託が成立すると、供託書正本が交付されます。
 書面により申請いただいた場合には、紙媒体の供託書正本が交付されます。
 オンラインにより申請いただいた場合には、申請された方の希望により、電子データの供託書正本か、紙媒体の供託書正本が交付されます。
 なお、電子データの供託書正本及びみなし供託書正本を請求することもできます。

郵送で受け取るには?

 紙媒体の供託書正本を郵送で受け取ることを希望される場合には、供託の申請をする際に、返信用の封筒(※1)に、供託を申請する方の住所と氏名を記載し、郵便料金分の郵便切手(※2、※3)を貼って提出してください。
 供託書正本及びみなし供託書正本は、日本産業規格A列4番サイズで、1枚当たり約4gです。

(※1)供託書正本及びみなし供託書正本を折り曲げない状態で受け取りたい方は、定形サイズではなく、日本産業規格A列4番サイズの用紙が入る定形外サイズの封筒(角形2号など)を提出してください。なお、供託書正本及びみなし供託書正本を官公署に提出する必要がある場合でも、折り曲げられていることで提出が拒まれることはありません。
(※2)定形サイズの封筒の場合には、84円分の郵便切手を、角形2号の封筒の場合には120円分の郵便切手を貼ってください。ただし、供託書正本やみなし供託書正本が複数枚となる場合には、必要な郵便料金が変わることがありますので、注意してください。
(※3)次回の申請専用の供託書用紙(OCR用紙)の送付を希望する場合などには、供託書正本又はみなし供託書正本と同封することができます。この場合には、封筒に、これらの重さも踏まえた郵便料金分の郵便切手を貼っていただく必要があります。詳しくは、Q19.郵送による供託申請についてをご覧ください。

2 供託金の納付に必要な書類を郵送で受け取る(書面申請のみ)

供託金の納付に必要な書類とは?

 書面により供託の申請をした方が、電子納付により供託金の納付を行うことを希望した場合には、納付のために必要な情報などを記載した「供託受理決定通知書」を交付します。
 また、書面により供託の申請をした方が、振込方式の方法により供託金の納付を行うことを希望した場合には、納付のために必要な情報などを記載した「供託受理決定通知書」と「振込依頼書」を交付します。

 供託の申請を窓口でする場合には、これらの書類を窓口で受け取ることができますので、これらの送付用の封筒と郵便切手を提出いただく必要はありません。
 また、オンラインにより金銭供託の申請をした方は、供託金を電子納付いただく必要がありますが、供託受理決定通知は、オンラインで送信しますので、供託受理決定通知用の封筒と郵便切手を提出いただく必要はありません。

郵送で受け取るには?

 供託の申請を郵送でする場合に、供託金を、電子納付することを希望する方や、振込方式で納付することを希望する方は、供託の申請をする際に、納付に必要となる書類を郵送で受け取るための封筒(定形サイズ)に、供託を申請する方の住所と氏名を記載し、84円分の郵便切手を貼って提出してください。
(※)次回の申請専用の供託書用紙(OCR用紙)の送付を希望する場合などには、供託受理決定通知書等と同封することができます。この場合には、封筒に、これらの重さも踏まえた郵便料金分の郵便切手を貼っていただく必要があります。詳しくは、Q19.郵送による供託申請についてをご覧ください。