供託金のお受け取りには消滅時効が適用されます!
供託金のお受け取りには消滅時効が適用されます。
令和2年4月1日以降に供託された供託金の消滅時効については、民法(明治29年法律第89号)の規定により、
・供託金の払渡請求をすることができることを知った時から5年(同法第166条第1項第1号)(※)
・供託金の払渡請求をすることができる時から10年(同項第2号)
とされており、これらのいずれかの期間を経過した後は、供託金の払渡請求権は消滅するため、供託官は供託金をお支払いすることができません。
供託金の払渡請求をすることができることを知ったときは、お早めに請求いただくことをおすすめします。
※令和2年3月31日以前に供託された供託金の消滅時効については、5年の時効期間は適用されず、10年の時効期間のみ適用されます。
よくあるご質問(Q55 供託金の払渡請求権が時効により消滅することはありますか。)