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供託金のお受け取りには消滅時効が適用されます!

 供託金のお受け取りには消滅時効が適用されます。

 令和2年4月1日以降に供託された供託金の消滅時効については、民法(明治29年法律第89号)の規定により、

 ・供託金の払渡請求をすることができることを知った時から5年(同法第166条第1項第1号)(※)

 ・供託金の払渡請求をすることができる時から10年(同項第2号)

 とされており、これらのいずれかの期間を経過した後は、供託金の払渡請求権は消滅するため、供託官は供託金をお支払いすることができません。

 供託金の払渡請求をすることができることを知ったときは、お早めに請求いただくことをおすすめします。

 ※令和2年3月31日以前に供託された供託金の消滅時効については、5年の時効期間は適用されず、10年の時効期間のみ適用されます。

 よくあるご質問(Q55 供託金の払渡請求権が時効により消滅することはありますか。)