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相手が約束を守らなかったときは

 相手が、養育費の分担や親子交流(面会交流)に関する調停や審判等を守らない場合には、(1)履行の確保の手続や(2)強制執行の手続をとることが考えられます(なお、(1)の手続をとらずに、(2)の手続だけをとることもできます。)。

(1) 履行の確保の手続
 養育費の分担や親子交流が家事調停や家事審判等で決められた場合には、家庭裁判所における履行の確保の手続を利用することができます。家庭裁判所に対して申出をすると、家庭裁判所では、相手に取り決めを守るように説得したり、勧告したりします。また、養育費のように金銭の支払を目的とする場合には、家庭裁判所に履行命令を申し立てることができます(相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは、過料の制裁に処せられることがあります。)。これらの手続には費用はかかりませんが、相手が履行勧告や履行命令に応じない場合に、この手続の中で相手の財産を差し押さえるなどして強制的に養育費の支払や親子交流を実現することはできません。

(2) 強制執行の手続
 養育費の分担が、一定の条件を満たす公正証書や、家事調停又は家事審判等で決められた場合には、これらの文書(これを「債務名義」といいます。)を用いて、強制執行の手続を利用することができます(注)。また、親子交流が家事調停又は家事審判で決められた場合も同様です。
 強制執行を検討するときに必要であれば、弁護士に相談してください。どこで相談していいかわからない方は、お近くの弁護士会(日本弁護士連合会のサイトに移動します。)や、法テラス(法テラスのサイトに移動します。) にお問い合わせください。

 強制執行のための調停調書、審判書等(債務名義)がない場合には、家庭裁判所に家事調停等の申立てをすること等が必要となります。
 
(注) 強制執行の申立てをする際には、相手のどの財産を対象とするのかを特定する必要があります。相手にどんな財産があるか分からないときは、民事執行法に基づく2つの手続、つまり(1)財産開示手続と(2)第三者からの情報取得手続を利用することができます。
 (1)の手続は、相手を裁判所に呼び出してどんな財産を持っているかを裁判官の前で明らかにさせる手続です。相手が正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり、財産があるのにないとうそをついたりしたときには、罰が科せられます(令和2年4月1日からは、この罰則の内容が6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に強化されます。)。
 また、(2)の手続は、裁判所を通じて、第三者(銀行等、登記所、市町村等)から相手の財産に関する情報(預貯金等、不動産、勤務先の情報)を取得することのできる手続です(令和2年4月1日から、預貯金等、勤務先に関する情報取得手続を申し立てることが可能になります。なお、不動産に関する情報取得手続については、民事執行法等一部改正法の公布日(令和元年5月17日)から2年以内で、別途政令で定められる日から運用が開始されます。)。

 民事執行法の改正についてもっと詳しく知りたい方は、法務省が作成したパンフレット[PDF]やウェブサイト(民事執行法改正に関するページ)をご覧ください。


 

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