検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  内部部局  >  民事局  >  民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月31日(令和7年1月最終更新)
法務省民事局

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

民法等の一部を改正する法律の概要

民法等の一部を改正する法律の概要については、以下の資料をご覧ください。
(随時更新予定)

法律【PDF】
新旧対照条文【PDF】
改正の概要【PDF】

英語版、フランス語版の概要資料を作成しました。
(English)
2024 Family Law Reform in Japan【PDF】
(Français)
2024 Réforme du droit de la famille au Japon【PDF】

◎ポスター・パンフレットを作成しました【令和6年12月更新】
 ご自由にダウンロード・印刷してご利用ください(加工・改変等はおやめください。)。

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【PDF】

ポスター(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)【PDF】

◎動画を作成しました【令和7年1月更新】
■動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】

父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議

 父母の離婚後の子の養育に関する民法等の規定を見直すに当たり、改正法の円滑な施行のために関係府省庁等が緊密に連携して環境整備に取り組むことが必要であるとの指摘がされてきました。
 このような指摘を踏まえ、法務大臣を議長として、改正法の施行に向けて関係府省庁等相互の密接な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な取組を推進するための関係府省庁等連絡会議を立ち上げました。

・父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議

養育費に関する法務省令の制定に向けた検討会

 改正法において、養育費請求権に先取特権が付与される額及び法定養育費の額等については法務省令で定めるところにより算定することとされました。
 これを踏まえ、養育費に関する法務省令の制定に向けた専門的な検討を行うための検討会を立ち上げました。

・養育費に関する法務省令の制定に向けた検討会