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督促手続・少額訴訟Q&A

Q1 裁判所からの本当の通知かどうかを通知の形式から見分けることはできますか。

(答)

 1  裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(郵便法第49条,内国郵便約款第131条)により送付されることになっています。これらが電子メールで送付されることはありません。
 この「特別送達」には,次のような特徴があります。
 「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
  ※ 「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。
 郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
 そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
 裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
 これらの特徴があるかどうかで,裁判所からの本当の通知であるかどうかを見分けることができます。
 2  なお,本当の「支払督促」には,金銭を振り込む預金口座は記載されることはありません。したがって,受け取った書類に振込口座の記載がされていた場合には,それは「支払督促」ではありませんので,絶対に金銭をその口座に振り込むことのないようにしてください。なお,名目のいかんを問わず,裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。
 3  発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかについては,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページでも確認することができます。

Q2 なぜ,架空請求であるのにもかかわらず,裁判所の手続(督促手続や少額訴訟手続)を用いられた場合に限って,「督促異議の申立て」をしたり「答弁書」を提出しなければならないのですか。裁判所が支払督促や少額訴訟の呼出状等を出す段階で,その請求について架空請求であるかどうかを事前にチェックすることはできないのですか。

(答)

 1  「督促手続の概要」のとおり,督促手続においては,債権者から支払督促の申立てがあると,裁判所書記官は,「支払督促」を発し,申立てに係る請求の当否(請求に理由があるか否か)は,債務者からの「督促異議の申立て」を待って裁判所が判断することになっています。また「少額訴訟手続の概要」のとおり,少額訴訟手続においても,請求の当否は,原則として,当事者双方の主張に基づいて判断することになっています。
 そのため,裁判所が「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」等を出す段階においては,請求の当否の判断をすることはできないのです。
 2  このように,裁判所としては,督促手続や少額訴訟手続で求められている請求が「架空」であるかどうかは,当事者の主張がなければ知ることができず,請求に対して異議がある当事者が自ら裁判所に対してその旨の主張をする仕組みになっています。そのために,督促手続に対しては「督促異議の申立て」をし,少額訴訟を含む訴訟においては「答弁書」を提出する必要があるのです。
 これは,金銭の支払いのような私人間の権利に関する争いごとの当否については,裁判所が自ら積極的に事実を調査して判断するのではなく,紛争の当事者が提出した主張や証拠に基づいて判断すべきであるという,民事訴訟における基本的な考え方に基づくものです。

Q3 「支払督促」は,債務者の言い分を聴かずに発するものであり,債権者に有利な反面,債務者の保護に欠けるのではないですか。

(答)

 1  督促手続においては,債権者の権利を簡易迅速に実現することができるようにという観点から,債務者の言い分を聴かないで「支払督促」を発するものとされていますが,債務者の保護の観点から,
  ア  「督促異議の申立て」という簡易な手続(裁判所から送られてくる用紙に必要な記載をして送り返すだけです。)を設け,これにより通常の訴訟手続で争うことができるようにしています(詳しくはQ4へ)。
 「督促異議の申立て」をすることができる機会は,
 
 最初の「支払督促」の送達を受けた日から2週間以内,
  ( ※このときに,「督促異議の申立て」をすれば,その異議が正しいかどうかにかかわらず,「支払督促」は直ちに効力を失います。)
 仮にそのときに申立てをしなくとも,「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた日から2週間以内の2回,認められています。
  イ  さらに,Q5のとおり,「督促異議の申立て」をせずに確定した支払督促に基づいて強制執行ができるようになった後も,「請求異議の訴え」という制度を利用して,強制執行をできなくすることができるようにしています。
 2  以上のとおり,督促手続の制度においては,債権者の権利の実現と債務者の保護とのバランスをとっているのです。

Q4 「督促異議の申立て」をした後の手続は,どのようになるのですか。

(答)

 1  最初に送達された「支払督促」又はその後に送達された「仮執行の宣言を付した支払督促」に対して,送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をした場合,手続は,通常の訴訟手続に移行します。
 したがって,その後は,債権者が原告,債務者が被告となって訴訟手続が進行し,裁判官によって,どちらの言い分が正しいか審理・判断がされます。裁判所からは,審理の期日の「呼出状」が送られてきますので,期日に裁判所に出頭し,それぞれ自分の言い分を主張することになります。
 2  この訴訟においては,「支払督促」を申し立てた債権者(原告)は,その「支払督促」に記載された事実(金銭の支払を求めることができる根拠となる事実)を主張し,これを裏付ける証拠(契約書など)を提出しなければなりません。そして,この証拠が十分でなければ,原告の請求は認められません。したがって,架空請求であれば,原告は,証拠を提出することができず,その請求は認められないという判断がされることになります。
 ただし,債務者(被告)において「督促異議申立書」に何ら反論を記載せず,かつ,最初の期日に出頭しないときは,債権者(原告)の主張を認めたものとみなされ,裁判所は,債権者(原告)の主張どおりの判決をすることができることになるので注意が必要です。

Q5 「支払督促」において,債務者とされた者が強制執行を免れるためには,どうすればよいでしょうか。

(答)

 1  最初の「支払督促」の送達を受けた段階
  →  債務者は,その「支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をする必要があります。この申立てをすれば,「支払督促」は直ちに失効しますので,その「支払督促」に基づいて強制執行を受けるおそれはありません。

 

 2  「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた段階
 上記1の段階で「督促異議の申立て」をしないと,債権者の申立てにより「仮執行の宣言を付した支払督促」が発せられることになります。この「仮執行の宣言を付した支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
  →  債務者は,「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をするとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。

 

 3  「支払督促」が確定した段階
 上記2の「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けながら,「督促異議の申立て」をすることなく2週間を経過すると,「支払督促」は確定します。この確定した「支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
  →  債務者は,「請求異議の訴え」(民事執行法第35条第1項)を提起するとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。

Q6 少額訴訟における不服申立ての方法を教えてください。

(答)

 1  少額訴訟においては,まず,訴えられた人(被告)は,最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間に,少額訴訟手続ではなく通常の訴訟手続で審理するよう裁判所に求めることができます(同法第373条第1項)。
 被告において少額訴訟の手続で審理をすることに異存がなければ,少額訴訟の手続で審理され,判決がされることになります。そして,この判決に対して不服がある場合には,
  a  判決又は判決の調書の送達を受けた日から2週間以内にその判決をした簡易裁判所に対して「異議」を申し立てることができます。
  b  上記「異議」を申し立てた場合には,裁判所は,通常の訴訟手続によって,引き続き原告の請求について審理を行い,判決をします。
  c  ただし,この改めてされた判決に対しては,「控訴」(上級の裁判所-この場合には地方裁判所-に対する不服申立て)をすることができません。
 2  なお,通常の訴訟手続においても,当事者の主張・立証に基づいて裁判所(裁判官)が判断することという枠組は少額訴訟手続と同じです。ただし,原則として1回の審理で判決を出すといった特則はありません。そして,判決について不服がある場合には,判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴することができ,上級の裁判所で再度,審理を求めることができます。