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オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について

オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について

 第1 はじめに
   登記事項証明書、地図証明書及び図面証明書は、インターネットを利用してオンラインで交付 (送付の方法による
   ものを含みます。以下同じです。)の請求(以下「オンライン請求」といいます。)をすることができます(注)。
   オンライン請求をする場合の手続等については、以下のとおりですが、利用環境や申請用総合ソフトの操作手順等に
 ついて確認される場合には、登記・供託オンライン申請システムのホームページを参照してください。
       (注)  オンライン請求した登記事項証明書等は、次のいずれかの方法で受け取ることができます(いずれの方法に
             より受け取ることを希望するかを請求情報の内容としていただく必要があります。)。
         (1) 受取先登記所として請求者が指定した登記所の窓口で受け取る方法
         (2) 請求先登記所から請求者が指定した住所に送付して受け取る方法
         ☆登記・供託オンライン申請システムのホームページ

第2 オンライン請求の対象等
    1 証明書の種類
          オンライン請求をすることができる証明書の種類は、次のとおりです。
          《登記事項証明書》
                不動産に関する登記事項証明書について、全部事項証明書、現在事項証明書及び閉鎖事項証明書(電磁的
            記録に記録されているものに限ります。)の交付の請求をすることができます。ただし、共同担保目録及び信託
            目録の一部の指定をすることはできません。
          《地図証明書》
                地図又は地図に準ずる図面(いわゆる公図)の証明書です。
          《図面証明書》
                土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図の証明書です。
    [注意事項]
     (注1) 次のような証明書は、オンライン請求をすることができません。
         《登記事項証明書》
            ・ 現在事項証明書の請求で、登記事項数が500を超えるもの
         《地図証明書》
            ・ 編集対象となる情報(データ)が5MBを超えるもの
            ・ 証明書の枚数が99枚を超えるもの
     ・ 閉鎖されたもの
         《図面証明書》
     ・編集対象となる情報(データ)が5MBを超えるもの
            ・証明書の枚数が99枚を超えるもの
            ・図面に関する登記事件数が99件を超えるもの
            ・閉鎖されたもの
      (注2) オンライン請求は、登記事項証明書等の交付の請求をオンラインですることができるものです。電子的な
             登記事項証明書等がオンラインにより交付されるものではありません。
      (注3) 登記事項要約書は、オンラインによる交付の請求をすることができません。また、郵送による交付の請求も
             することができません。

   2 オンライン請求対象登記所
        全国の全ての登記所において、登記事項証明書、地図証明書及び図面証明書のオンライン請求を行うことが
     できます。 

   3 利用時間等
     (1) 利用時間
            登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、次のとおりです。

 平日の8時30分から23時まで
 休日の8時30分から18時まで
 (12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)

            なお,登記・供託オンライン申請システムの運転状況は、次のホームページから御確認ください。
            ☆利用時間・運転状況
       ※ 登記事項証明書等の交付請求の登記所での受付は、平日の8時30分から17時15分までです。
       ※ 登記所の窓口の開庁時間は、平日の8時30分から17時15分までとなりますので、登記事項証明書等を登記所の
          窓口で受け取る場合には、この時間に間に合うようにオンライン請求をしてください。
       ※ 請求情報が平日の17時15分以降及び休日に登記・供託オンライン申請システムに送信された場合は、請求情報を送信した
         日の翌日(翌業務日)に登記所で受け付けられます。

     (2) お問い合わせ先
            登記・供託オンライン申請システムに関する御質問や申請用総合ソフトの操作方法の御質問などは、登記・供託
         オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせください。 

  《登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク》
    TEL 050-3786-5797
    障害等により上記番号を利用できない場合は、次の連絡先になります。
    TEL 050-3822-2811又は2812

     なお、登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクにお問い合わせをされる場合は、事前に次のホーム
        ページも御確認ください。
            ☆システムの操作に関するお問い合わせ

第3 オンラインによる証明書の請求手続
    1 請求の方法
          オンライン請求は、次の2つの方法によるすることができます。
      (1) 「かんたん登記・供託申請」により請求する方法
             登記・供託オンライン申請システムのホームページから、インターネット上で請求情報を入力して請求する方法
         です。操作方法などに関しては、次のホームページを御確認ください。
             ☆操作ガイドトップページ
      (2) 「申請用総合ソフト」により請求する方法
             申請用総合ソフトで請求書を作成し、その請求書の情報を登記・供託オンライン申請システムに送信して請求
         する方法です。操作方法などに関しては、次のホームページを御確認ください。
             ☆申請用総合ソフトによる請求方法
             ☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード

    2 オンライン請求手続の流れ
      (1) 請求手続の流れ
              「申請用総合ソフト」による請求について、請求手続の流れは、次のとおりです。
              ☆「申請用総合ソフト」による請求手続の流れ【PDF】
      (2) 手数料
           ア 手数料額
                 登記事項証明書等の交付請求の際に必要となる手数料(登記事項証明書等を送付の方法により受け取る
             場合の手数料は,普通郵便料金が含まれたものとなります。)は、「不動産登記,商業・法人登記における主な手数料」のとおりです。なお、書留、簡易書留
      又は速達による送付を請求した場合には、実費として、これらの費用が手数料に加算されます。            

           イ 納付の方法
                 手数料の納付は、インターネットバンキング、モバイルバンキング又は電子納付対応のATMを利用して
             することができます。納付方法の概要は、次のとおりです。
                 請求情報を登記・供託オンライン申請システムに送信すると、手数料の「電子納付情報」が歳入金電子
             納付システムに登録され、電子納付に必要な「電子納付情報」が発行されます。
                 「電子納付情報」が発行されると、登記・供託オンライン申請システムの「処理状況照会」画面(かんたん
             登記・供託申請の場合)又は「処理状況表示」画面(申請用総合ソフトの場合)の「納付」ボタンが表示されます
             ので、「納付」ボタンを押して、納付内容の確認及び電子納付をします。
                 なお、電子納付をする際の操作方法などに関しては、次のホームページに掲載されている操作手引書のほか、
      「電子納付による手数料等のお支払いについて」を御確認ください。
                 ☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード
                 ☆電子納付による手数料等のお支払いについて
     (3) 登記事項証明書等の作成
            手数料が納付されたことを確認した後、受取先登記所(登記所の窓口で受け取る場合)又は請求先登記
        所(送付の方法により受け取る場合)として指定した登記所で登記事項証明書等を作成します。
            なお、登記事項証明書等の証明日は、次のとおりとなります。
         ア 平日の17時15分までに請求情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した場合は、請求日が証明日
            となります。
         イ 平日の17時15分以降及び休日に請求情報が登記・供託オンライン申請システムに到達した場合は、請求日の翌業
           務日が証明日となります。
     (4) 登記事項証明書等の交付
         ア 登記所の窓口で受け取る場合
               登記事項証明書等を受取先として指定した登記所の窓口で受け取る場合には、法務大臣が定める
           事項を申告する必要があります。詳しくは、次のホームページを御確認ください。
            (1) 登記事項証明書等を受け取る方の氏名及び住所
            (2) 申請番号
            (3) 登記事項証明書等の合計の請求通数
                   ☆オンラインにより交付請求された証明書を登記所で受け取る場合の取扱いについて
                   ☆オンラインにより請求した登記事項証明書等を法務局証明サービスセンターで受け取る方法について
         イ 送付の方法により受け取る場合
               請求先登記所で登記事項証明書等を作成した後、指定された住所に送付しますので、御準備いただくものは
            ありません。
 

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※上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。