死亡届
手 続 名 | 死亡届 |
手 続 根 拠 | 戸籍法第86条,第87条 |
手 続 対 象 者 | 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者 |
提 出 時 期 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内) |
提 出 方 法 | 届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 |
手 数 料 | 手数料はかかりません。 |
添付書類・部数 | 死亡診断書又は死体検案書・1通 なお,やむを得ない事由によって,これらの書面を得ることができないときは,届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
申 請 書 様 式 | 届書用紙(死亡診断書・死体検案書と一体となっております。)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。 |
記載要領・記載例 | 別紙のとおり。ただし,例示した事例と相違する場合には,市区町村にお問い合わせください。 |
提 出 先 | 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 |
受 付 時 間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
相 談 窓 口 | 市役所,区役所又は町村役場 |
審 査 基 準 | 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。 |
標準処理期間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
不服申立方法 | 死亡届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。 |