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地方支分部局,施設等機関等の標準文書保存期間基準

 法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表(※標準文書保存期間表)を定め,これを公表しなければならない。」とされています。

 法務省本省の施設等機関,審議会の文書管理者が定めた標準文書保存期間は以下のとおりです。

※[PDF]と記載された各組織の名称をクリックすると,PDFファイルが開きます。
 その他の機関の名称をクリックすると,各機関の標準文書保存期間が掲載されたページ又は各機関が設置しているページへ移動します。

施設等機関

法務総合研究所
総務課[PDF]
企画課[PDF]
研究部[PDF]
研修第一部[PDF]
研修第二部[PDF]
研修第三部[PDF]
国際連合研修協力部・国際協力部[PDF]
矯正研修所
  総務課[PDF]
  研修企画第一課[PDF]
  研修企画第二課[PDF]
  試験課[PDF]
  効果検証センター[PDF]
  札幌支所[PDF]
  仙台支所[PDF]
  名古屋支所[PDF]
  大阪支所[PDF]
  広島支所[PDF]
  高松支所[PDF]
  福岡支所[PDF]

審議会

中央更生保護審査会[PDF]

 

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