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更生保護における就労支援

最終更新:令和4年4月

 法務省の調査によれば、刑務所再入所者の約7割は再犯時に無職であり(令和元年)、刑務所出所者等の再犯防止のためには、就労支援や雇用の確保がとても重要です。
 そのため、法務省では、刑務所出所者等に対する就労支援を重要課題の一つとして位置付け、積極的な取組を行うことに併せて、刑務所出所者等を雇用してくださる協力雇用主を募集しています。

トピックス(最新情報・イベント情報)

刑務所出所者等に対する就労支援

ハローワーク等と連携した支援対策の実施

 平成18年度から法務省と厚生労働省との連携により、「刑務所出所者等総合的就労支援対策」を実施しています。これは、矯正施設、保護観察所及びハローワーク等が連携する仕組みを構築した上で、矯正施設入所者に対してハローワーク職員による職業相談、職業紹介、職業講話等を実施しています。また、保護観察対象者等に対しては、ハローワークにおいて担当者制による職業相談・職業紹介を行うほか、(1)セミナー・事業所見学会、(2)職場体験講習、(3)トライアル雇用、(4)身元保証等の支援メニューを活用した支援を実施しています。

継続的かつきめ細やかな支援の実施

 一部の保護観察所(※)において、民間のノウハウ・ネットワークを活かし、矯正施設入所中から就職後の職場定着まで、継続的かつきめ細かな支援等を行う「更生保護就労支援事業」を実施しています。この事業では、就労の確保が困難な者の就労支援や雇用管理に関する専門知識及び経験を有する就労支援員により、(1)就職活動支援、(2)職場定着支援の2つの支援を実施しています。

(※)北海道(札幌)、岩手、宮城、福島、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、静岡、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、山口、岡山、香川、福岡、熊本、沖縄

  • 更生保護就労支援事業の概要

協力雇用主に対する支援制度

 本人への接し方や配慮すべき事項等については、保護観察所が相談に乗ります。
具体的には、心理学・教育学・社会学等の専門的知識をもつ国家公務員である保護観察官及び地域性・民間性をもつボランティアである保護司から助言等を受けることができます。
 また、上記「更生保護就労支援事業」において、採用段階から採用後最長6か月まで本人への接し方や雇用管理に関する相談等の支援を行っています。

協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金

 保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主に対し、年間最大72万円の奨励金をお支払いします。 (参考)  協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金について【PDF】(別ウインドウで開きます。)

公共工事等の競争入札における優遇制度

 地方自治体の間で公共工事等の競争入札における協力雇用主に対する優遇制度の導入が広がっています。
 御不明な点は、最寄りの保護観察所にお問い合わせください。

(参考)
 報道発表資料
 

協力雇用主を募集しています。


協力雇用主広報ポスター

 刑務所出所者等の雇用に協力いただける協力雇用主を募集しています。
 協力雇用主になるためには、保護観察所に登録いただく必要があります。
 なお、協力雇用主から暴力団を排除するため、登録に当たっては、役員等名簿、登記事項証明書等の提供をお願いしておりますので御協力をお願いします。 
 御不明な点は、最寄りの保護観察所にお問い合わせください。

(参考)  協力雇用主広報ポスター(拡大版)【PDF】(別ウインドウで開きます。)
      協力雇用主に対する支援制度パンフレット【PDF】(別ウインドウで開きます。)
      事業主の皆さん!「協力雇用主」をご存知ですか?【動画】
      (別ウィンドウで政府インターネットテレビサイトが開きます。)
      人材を確保して再犯防止にも貢献を!~あなたも「協力雇用主」になってみませんか~【動画】
      (別ウインドウで政府インターネットテレビサイトが開きます。)
      更生保護を支える人々(7.協力雇用主)

協力雇用主の登録申込み方法

○最寄り又は事業所の所在地を管轄する保護観察所に御連絡ください。
 全国の地方更生保護委員会・保護観察所所在地一覧

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