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高校生向けリーフレットに関する確認テスト

第3問

 「契約自由の原則」とは、いつでも自由に契約を解消できるという意味である。そのため、契約を結んだとしても、内容が気に入らなければ、いつでも一方的に契約を取り消すことができる。