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平成13年版犯罪白書のあらまし 〈第3編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇

〈第3編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇

1 少年非行の動向と特質第2図参照)

(1)  少年刑法犯の検挙人員
 少年刑法犯の検挙人員は,平成8年以降増加していたが,11年から減少に転じ,12年は前年比4.2%減の19万3,260人となっている。また,刑法犯検挙人員(交通関係業過を除く。)における少年比は,平成元年には57.4%であったが,10年から低下傾向を示し,12年は,前年比2.3ポイント減の46.3%となっている。

(2)  少年凶悪犯の検挙人員
 殺人の検挙人員は,近年は70人台から90人台で推移していたが,平成10年に100人を上回り,12年は,前年より6人減少したものの,105人と,100人台を維持した。
 強盗の検挙人員は,平成元年以降,増加傾向にあり,8年には1,000人を越え,12年は前年比1.5%増の1,668人となっている。


2 非行少年の処遇

(1)  少年事件の検察及び裁判
 平成12年における交通関係業過,道交違反及び虞犯を除く少年保護事件の家庭裁判所終局処理人員は,13万885人(前年比7.1%減)である。
 処理内容別構成比を見ると,審判不開始が9万2,020人(70.3%)と最も高く,以下,保護観察1万7,948人(13.7%),不処分1万4,504人(11.1%),少年院送致5,337人(4.1%)の順となっており,刑事処分相当として検察官に送致(逆送)された者は323人(0.2%)である。

(2)  少年鑑別所における鑑別
 少年鑑別所新収容人員は,ピーク時の昭和59年に2万2,593人を記録した後,平成7年までは減少傾向を示していたが,8年から増加に転じ,12年には前年より2,143人(10.5%)増加して2万2,525人となっている。
 平成12年の少年鑑別所退所事由別人員は,保護観察(45.1%),少年院送致(26.9%),試験観察(11.6%),観護措置の取消し(8.1%)の順となっている。

(3)  少年院における処遇
 少年院新収容者は,昭和59年に6,062人のピークに達して以降,漸減傾向が続いていたが,平成8年から増加に転じ,12年は6,052人(前年比9.3%増。うち女子は604人)である。となっている。
 昭和55年以降,少年院新収容者の非行名別構成比の推移を見ると,窃盗の比率が低下傾向にある一方,傷害・暴行,強盗及び恐喝の比率が高くなっている。平成12年の構成比は,窃盗(29.8%),傷害・暴行(14.6%),恐喝(10.9%)の順である。

(4)  少年受刑者
 少年新受刑者(裁判の確定により新たに入所した少年受刑者をいい,入所時20歳以上の者を含む。)の数は,昭和27年以降,おおむね減少傾向にあり,平成12年は50人(前年39人)で,うち女子は2人である。

(5)  少年の更生保護
 保護観察処分少年の新規受理人員は,平成8年以降増加していたが,11年から減少に転じ,12年は5万1,701人(前年比4.0%減)となっている。
 少年院仮退院者は,昭和60年代初めから減少傾向にあったが,平成9年以降増加に転じ,12年は5,357人(前年比3.3%増)となっている。
 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の「再犯率」(保護観察期間中の再処分率)を見ると,保護観察処分少年は平成9年以降上昇しており,12年の保護観察処分少年の再犯率は17.3%となっているが,少年院仮退院者は上昇・低下を繰り返しており,12年は前年より1.1ポイント高い23.6%となっている。


● 目次
 
○ 〈はじめに〉
○ 〈第1編〉 犯罪の動向
○ 〈第2編〉 犯罪者の処遇と犯罪被害者の救済
○ 〈第3編〉 少年非行の動向と非行少年の処遇
○ 〈第4編〉 増加する犯罪と犯罪者