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平成16年版犯罪白書のあらまし <第4編> 少年非行の動向と非行少年の処遇

<第4編> 少年非行の動向と非行少年の処遇

1 非行少年の動向と特質
 (1)  少年刑法犯検挙人員図表8参照
   少年刑法犯検挙人員は,平成13年以降増加が続いており,15年は20万3,684人(前年比0.6%増)であった。人口比(10歳以上20歳未満の少年人口10万人当たりの検挙人員)も,13年以降上昇し,15年は1,552.9人であった。
 15年における少年一般刑法犯検挙人員は,16万5,973人(前年比2.3%増)で,少年比(検挙人員総数に占める少年の比率)は,41.3%であった。少年一般刑法犯検挙人員は3年続けて増加しているが,少年比は成人検挙人員の増加に伴って低下している。

 (2)  少年凶悪犯検挙人員
   平成15年における殺人の検挙人員は96人,強盗の検挙人員は1,800人であった。強盗は,9年以降,高い水準で推移している。

 (3)  触法少年
   平成15年における触法少年の一般刑法犯検挙人員は,2万1,539人で,うち凶悪犯によるものは,殺人が3人,強盗が29人であった。

2 非行少年の処遇
 (1)  少年事件の検察及び裁判
   平成15年における少年保護事件(業過,危険運転致死傷,道交違反及び虞犯を除く。)の家庭裁判所終局処理人員は,14万3,822人であった。処理区分別では,審判不開始(73.4%)が最も多く,以下,保護観察(12.4%),不処分(9.7%),少年院送致(3.5%)の順となっており,刑事処分相当として検察官に送致(逆送)された者は434人(0.3%)であった。
 なお,改正少年法が施行された平成13年4月1日から16年3月31日までの3年間に,いわゆる原則逆送の対象となった少年は238人であり,そのうち137人(57.6%)が検察官送致決定を受けている。殺人,傷害致死,強盗致死について見ると,法改正後は,逆送率が高くなっている。

 (2)  少年鑑別所における鑑別
   少年鑑別所新入所人員は,平成8年以降増加傾向に転じ,15年は2万3,063人(前年比1.3%増)であった。

 (3)  少年院における処遇
   平成15年における少年院新入院者数は,5,823人(前年比2.3%減),一日平均在院者数は4,726人(同1.4%減)であった。15年における少年院新入院者の非行名別構成比を男女別に見ると,男子は,窃盗(39.3%),道路交通法違反(12.3%),傷害・暴行(12.3%)の順,女子は,覚せい剤取締法違反(26.5%),窃盗(17.2%),虞犯(15.2%)の順である。

 (4)  少年の更生保護
   平成15年における保護観察処分少年の新規受理人員は,4万4,207人(前年比9.1%減)であった。また,少年院仮退院者の新規受理人員は,5,587人(前年比4.5%減)であった。
 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の「再犯率」(保護観察中の再処分率)は,保護観察処分少年が19.1%,少年院仮退院者が23.5%であった。



● 目次
 
○ <はじめに>
○ <第1編> 平成15年の犯罪の動向
○ <第2編> 犯罪者の処遇
○ <第3編> 犯罪被害者の救済
○ <第4編> 少年非行の動向と非行少年の処遇
○ <第5編> 特集-犯罪者の処遇