検索

検索

×閉じる
トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  特別の機関  >  検察官及び検察事務官の職務

検察官及び検察事務官の職務

検察官の仕事

検察官は,次のような仕事をしています。
  1. 警察等から送致を受けた事件,検察官に直接告訴・告発のあった事件及び検察官が認知した事件について捜査を行い,これを裁判所に起訴するかどうかを決めること(少年事件については,家庭裁判所に事件を送致すること)。なお,検察官には起訴できる事件でも,犯罪の軽重や種々の情状などによって起訴しない(起訴猶予など)権限があります。
  2. 起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求めること。
  3. 裁判の執行を指揮監督すること。
  4. 公益の代表者として法令に定められた事務を行うこと。

検察事務官の仕事

検察事務官は,検察官の指揮を受けて犯罪の捜査,逮捕状による逮捕,罰金の徴収などの事務を行っています。

検察事務官の職務権限

検察事務官の職務権限には,具体的には主に次のような捜査官としての権限があります。
  • 被疑者を取調べること。
  • 逮捕状により逮捕すること。
  • 緊急逮捕すること,又その場合における逮捕状を請求すること。
  • 差押え,捜索,検証又は身体検査の令状を請求すること,又その執行をすること。
  • 第三者を取調べること,又鑑定等の嘱託をすること。
  • 被疑者の鑑定留置請求をすること及び鑑定処分許可請求をすること。
  • 検察官の命により検視をすること。