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トップページ  >  法務省の概要  >  組織案内  >  特別の機関  >  2. 被害者支援のための一般的制度

2. 被害者支援のための一般的制度

1 被害者支援員制度


『被害者支援員制度』
  誰しも、自分や家族が、犯罪により被害を受けることになるとは思ってもいないはずです。
  それがある日被害者になり、突然の出来事に戸惑っている方々に対しても、捜査のため必要なときには、事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどのご協力をお願いすることがあります。
  また、突然あなたの身に降りかかった犯罪の被害にどうしたらいいのか、刑事手続は今後どうなっていくのかなどの不安を感じても、誰に相談をしていいのか分からないこともあるのではないかと思います。
  そこで、被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる「被害者支援員」を全国の地方検察庁に配置しています。
  被害者支援員は、被害者の方々からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて、精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行います。

2 被害者ホットライン

  被害者の方が検察庁へ気軽に被害相談や事件に関する問合せを行えるように、専用電話として「被害者ホットライン」を全国の地方検察庁等に設けています。「被害者ホットライン」は、電話だけでなく、ファックスでの利用も可能となっています。夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので、ご利用ください。
  全国の検察庁の被害者ホットライン窓口は、「被害者ホットライン連絡先」のとおりです。

『被害者ホットライン』
Q1 検察庁に相談するには、どうしたらよいのですか。

A 最寄りの検察庁の被害者ホットラインに電話をかけていただければ、被害者支援員等が応対いたします。直接会って相談したい場合も、まず電話をかけていただいて、相談の内容をお話しいただくのがよいかと思います。
  相談の内容をお聞きした上で、被害者の方々の要望に応じた情報の提供や助言、必要な問合せ先の紹介等を行い、被害者の方々の悩みや不安を解消する手助けをいたします。


Q2 相談に乗ってくれる被害者支援員とはどのような人ですか。

A 被害者の方々への支援に関する経験が豊富な検察庁の職員が被害者支援員として相談に乗ります。
  被害者支援員は、被害者の方々の心情に寄り添ったきめ細やかな支援を行うための専門的な研修を受けていますので、安心してご相談ください。

『被害者支援員への相談』
Q3 検察庁ではどんな相談に応じてくれるのですか。

A 犯罪により被害を受けた方やご遺族等の方々からの刑事手続に関するあらゆる相談に応じています。例えば、事件記録を見たい場合や証拠品を返してほしい場合などの各種手続の説明や手助けも行っています。
 検察庁の被害者支援員では対応できない要望もあると思いますが、その場合でも、ほかの関係機関や団体等をご紹介いたします。
 質問や困ったことなど、不明な点があればお気軽に相談してください。


Q4 検察庁に相談した内容など、個人の秘密は守られるのですか。

A 個人の秘密は固く守られますのでご安心ください。


Q5 検察庁以外の相談先も紹介してもらえるのですか。

A 被害者の方に必要な支援は、精神面、生活面、経済面等多岐にわたりますので、それに応じて関係する機関や団体等をご紹介いたします。
 

『関係機関の紹介』
Q6 裁判を傍聴してもよく分からなかったのですが、裁判の手続について教えてもらうことはできるのですか。

A 裁判の手続など刑事手続に関することで分からないことがあれば、被害者支援員にお尋ねください。


Q7 被害を受けたことを供述したり、法廷で証言したりすることで、加害者から仕返しされたりしないか心配なのですが。

A 被害を受けた状況やその内容については、被害者の方々からお話いただくことによってしか真相を明らかにすることができません。加害者をそのまま放置することは、別の犯罪の発生にもつながりかねず、新たな被害者を生むことにもなりかねませんので、勇気を持って捜査や裁判にご協力ください。再被害を防止するため、法律で定められた制度について適切に活用し、また警察とも連携していきます。

『再被害の防止』

3 被害者等通知制度

  被害者や親族等の方々は、事件の処分がどうなったのか、裁判はどのように進んでいるのか、どのような判決が下ったのか、加害者が刑務所でどのようなことをしているのかなどについて、ご自分のこととして関心を持っておられると思います。また、目撃者等の参考人の方についても、自分が協力した事件の処分や、裁判がどうなっているのかなどについて関心をお持ちの方も多いかと思います。
  そこで、検察庁は、被害者や親族等の方々に対し、できる限り、事件の処分結果、刑事裁判の結果、加害者の受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所時期などに関する情報を提供できるよう、被害者等通知制度を設けています。
  なお、参考人の方に対しても、ご希望があれば、できる限り、事件の処分結果、刑事裁判の結果、加害者の刑務所からの出所時期などに関する情報を提供しています。

『被害者等通知制度』
Q1 誰が通知を受けられるのですか。

A 通知を受けることができるのは、
 ア 被害者、その親族又は内縁関係にある方、婚約者の方など親族に準ずる方又は弁護士であるその代理人
 イ 目撃者など参考人の方(一部の通知を除く。)
です。

『通知項目』
Q2 どのような事項について通知してもらえるのですか。

A ア 事件の処分結果(公判請求、略式命令請求、不起訴、家庭裁判所送致等)
  イ 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
  ウ 裁判結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)
  エ 加害者の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由の概要などアからウに準ずる事項
  オ 有罪裁判確定後の加害者に関する事項(詳細は→こちらを参照
  カ  死刑を執行した事実
などを通知します。
 身柄の状況とは、加害者が釈放(保釈も含む。)されたかどうかということで、起訴事実とは、どのような犯罪事実で起訴されたのかということです。
 なお、不起訴の理由の概要や有罪裁判確定後の加害者に関する事項(満期出所予定時期、刑務所から釈放された年月日以外)、死刑を執行した事実を通知するのは、被害者、その親族又は親族に準ずる方に限ります。

少年審判後の通知について
Q3 希望すれば、必ず通知を受けられますか。

A 事件の性質などから、通知をしない方がよいと検察官が判断した場合には、通知希望があっても、その全部又は一部についてお知らせしない場合があります。


Q4 通知を受けるにはどうしたらよいですか。

A 担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員に、通知希望の有無や通知を希望する事項を伝えてください。後日、通知を希望された事項を電話や書面の郵送などによりお知らせします。
  なお、検察官が被害者の方等の事情聴取をした場合には、その機会に、通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるかを確認するようにしています。また、有罪裁判確定後の加害者に関する事項(Q2のオ)、死刑を執行した事実(Q2のカ)については、裁判確定の通知を希望された方に限り、裁判確定の通知をする際に、これら(Q2のオ、カ)の通知希望の申出のために必要な書面をお送りします。ただし、加害者の身柄の状況など(Q2のエ)については、原則として検察官から通知希望の有無の確認はしませんので、通知を希望される方はどの事項について希望するかを担当する検察官等に申し出てください。
  目撃者の方等にも通知することができる場合がありますので、通知を希望する場合は、その旨申し出てください。

『通知の希望』