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6. 心神喪失者等医療観察法の審判に関連する被害者支援

  検察官は、心神喪失又は心神耗弱の状態(精神の障害のために善悪の区別がつかないなどの状態)で殺人、放火、強盗などの重大な他害行為を行った者であって、心神喪失等を理由として不起訴処分とし、又は無罪等の裁判が確定した者について、その精神障害を改善し、社会復帰を促進するため、地方裁判所に対し、適切な処遇の決定を求める申立てを行います。申立てを受けた地方裁判所では、裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体で審判を行い、対象者を入院させて詳しい鑑定を行うなどした上、厚生労働大臣が指定する指定医療機関(国公立病院等)への入院決定や通院決定、医療を行わない旨の決定等をします。

『心神喪失者等医療観察法の審判の流れ』
Q 心神喪失者等医療観察法の審判では、犯罪被害者保護のためにどのような制度が導入されているのでしょうか。

A 心神喪失者等医療観察法により、対象者の入院又は通院に関する審判では
 ア 被害者やご遺族等の方々による審判の傍聴の制度
 イ 被害者やご遺族等の方々に対する審判結果の通知の制度
があり、検察庁においても審判の申立てをしたことについて、被害者やご遺族等の方々に情報提供をすることとしています。
 審判の傍聴及び審判結果の通知を希望される方は、裁判所にお申し出ください。
 また、審判の申立てをしたことについての情報提供を希望される方は、担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員にご相談ください。

対象者の処遇の状況等に関する情報提供

 被害者やご遺族等の方々の申出がある場合、心神喪失者等医療観察法の審判で入院決定・通院決定を受けた対象者について、その後の処遇の状況等に関する情報提供を受けられます。
 情報提供を受けられる事項は、
 ・対象者の氏名
 ・対象者の処遇段階(入院処遇、地域社会における処遇、処遇終了)及びその開始又は終了年月日
 ・対象者の事件が係属している(係属していた)保護観察所の名称、所在地及び連絡先
 ・地域社会における処遇中の保護観察所による対象者との接触状況(直近6か月間における面接等の回数)
です。
 これらの情報提供を希望される場合には、最寄りの保護観察所の社会復帰調整官室長にご相談ください。